戸籍のおはなし

戸籍謄本サンプル 当スタジオで作成する家系図は戸籍調査に基づくものです。 戸籍は【戸籍法】という法律により定められ、日本国籍を持つ日本国民の出生・死亡、親子関係や養子関係、婚姻・離婚などの身分関係を証明するものです。  親子関係でつながる戸籍をさかのぼることにより家系図が作成できるわけです。  戸籍がある役所により異なりますが、現在公開されている明治19年式戸籍までさかのぼれる場合には、勝海舟(1823年生)や坂本龍馬(1836年生)が生きていた幕末に出生したご先祖までさかのぼることができます。 戸籍調査は家系図を作成する上で第1歩に過ぎませんが、家系を調べる上でこの戸籍調査が基になることも事実です。

戸籍調査が家系図を作成する出発点となります。

 家系を調べる上で戸籍調査が出発点となります。

 当スタジオでは、父方祖父母の姓に限定した戸籍調査や家系図ではなく、下図のように父方祖父の家系父方祖母の家系母方祖父の家系母方祖母の家系の各家系について、実親・養親を含む取得可能なすべての戸籍を探索・調査して家系図を作成します。

詳しくは【姓による戸籍調査と家系】へ

戸籍調査家系

戸籍について

 戸籍は、憲法や法律の改正により改製を重ねているので、いろいろな様式の戸籍が存在します。

明治期
・明治 5年式戸籍・・・明治 5年(1872年) 2月 1日~(公開禁止)
・明治19年式戸籍・・・明治19年(1886年)10月16日~(入手可能な最も古い戸籍)
この戸籍までさかのぼることができると幕末に出生したご先祖が判明します。
・明治31年式戸籍・・・明治31年(1898年) 7月16日~
大正期
・大正 4年式戸籍・・・大正 4年(1915年) 1月 1日~
昭和期
・現在の戸籍法による戸籍・・・昭和23年(1948年)1月1日~
大正4年式戸籍を現行戸籍へ改製、第1次改製終了 昭和36年(1961年)
大正4年式戸籍を現行戸籍へ改製、第2次改製終了 昭和41年(1966年)
平成期
・コンピュータ化・・・平成6年(1994年)12月1日~

【戸籍法】は、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年と改正され、戸籍の様式や内容が変化しています。 最も大きな変化は新憲法施行による昭和23年の改正です。 旧憲法下では、「○○家」のように「家」を単位として法律が作られていた為、戦前の古い戸籍には孫や甥姪など一族全員が1つの戸籍簿に記載されていました。 戦後、現在の憲法になってから、それまでの「家」を単位とした法律は新憲法に適合しなくなり改正され、現在の【戸籍法】が誕生し、親子2世代を記載する方式になりました。 次に大きな変化は、平成6年のコンピュータ化された戸籍で現在に至っています。

戸籍調査ファイル

戸籍をさかのぼる限界

 親子関係で戸籍をさかのぼると家系図ができますがそれには限界があります。

【戸籍謄本等収集の法的限界】

 戸籍謄本等の収集には法的な限界があります。 戸籍謄本等の交付が受けられる人は「戸籍に記載されている者、その配偶者、直系尊属、直系卑属」と戸籍法に規定されています。 よって、委任者が取得できる範囲の戸籍謄本等しか取得できません。

戦前の戸籍制度では、家を単位として戸籍が作られていた為、戸主の兄弟姉妹やその子などの記載があり、兄弟姉妹、甥姪などの出生を知ることができますが、分家や婚姻により戸籍から除かれた以降は知ることができません。 直系尊属の兄弟姉妹の戸籍謄本等は取得することができないのです。 また、明治19年前に作られた明治5年式戸籍(俗に壬申戸籍)は、身分差別を登録したものとして公開が禁止されていて現在入手できません。

※ 直系尊属とは、自分と親子関係でつながる父母以前の人達、直系卑属とは、自分と親子関係でつながる子以降の人達です。

<参照リンク: 親族図>

【戸籍謄本等収集の時間的限界】

 戸籍法には戸籍の保管期間の定めがあり、さかのぼれる戸籍には限界があります。 戸籍は、戸籍に書かれている人が結婚したり死亡したりしてすべての人がいなくなると除籍簿という扱いになり、その保管期間が定められています。 従来は80年と定められていましたが、平成22年6月1日 戸籍法施行規則改正により150年に変更されました。 しかし、戸籍の取り扱いは、各市区町村の役所によりまったく異なり、保管期間が過ぎていても廃棄しないですべて残している役所も多くあり、順次ご先祖の本籍の役所に請求してみなければどこまでさかのぼれるか判りません。

【戸籍謄本等収集例】

 下の図は、私(2015年現在58歳)の家系の戸籍調査例です。
取得可能な戸籍謄本はすべて取得しており、白の空欄枠以外はご先祖が判明し、グレーは名前のみ判明、カラーで色付けされたご先祖は出生年月日・死亡年月日が判明しているご先祖です。 各家系の赤字の数字はその家系の合計戸籍取得通数です。 父方は15通(父親戸籍含む)、母方は12通で、合計27通となります。 私個人の戸籍2通を含めると戸籍謄本の取得数は29通となりました。

 4代前~5代前のご先祖は幕末に出生したご先祖で、生年月日・死亡年月日が判明した最も旧いご先祖は、母方祖父の家系の5代前の祖父で文化5年(1808年)の出生です。 勝海舟出生が文政6年(1823年)、坂本竜馬出生が天保6年(1835年)なのでかなり古いご先祖の出生年月日が判明しており、文化年間に出生したご先祖が戸籍に記載されていることは稀ではないかと思います。 このご先祖の死亡は明治25年(1892年)で84歳で亡くなっており、当時としては長寿でなので戸籍に記録が遺っているのです。 この様に取得可能な明治19年式戸籍までさかのぼって戸籍を取得できる場合には、幕末に出生されたご先祖が判明します。 

戸籍取得例

注意事項

 家系図の作成ご依頼の際は、運転免許証などの本人確認情報書類の写しを送付いただき、委任状には戸籍取得の他に住民票取得も委任いただき、戸籍謄本や家系図は住民票の住所宛に本人限定受取で発送します。 よって、荷物の受取時に、運転免許証などの本人確認情報の提示をしないと受け取ることが出来ない為、戸籍謄本等取得目的で他人になりすました依頼は出来ません。

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