親族のおはなし

 家系図は、親子関係でたどる直系のみを記載したり、兄弟姉妹などの親族を含めて作成する場合があります。 民法上、親族というのは6親等内血族、配偶者、3親等内姻族をいいます。

親族のいろいろ

家族写真 法は親族という概念によって、権利義務関係を定めており、民法 第725条には、親族の範囲が定められていて、6親等内血族、配偶者、3親等内姻族を親族としています。

血族とは
「6親等内血族」の「血族」とは、血つづきの親族(親、兄弟姉妹、子、叔父、叔母、いとこなど)をいい、「3親等内姻族」の「姻族」とは、配偶者の血族(夫又は妻の両親や兄弟姉妹)、又は自分の血族(兄弟姉妹、叔父叔母等)の配偶者をいいます。
親等とは
血縁関係の強さを表す単位で、自分から何代前か、何代後かという数え方をします。 兄弟姉妹の場合は親へさかのぼってから兄弟姉妹へ下って数えます。 なお、配偶者は血族でも姻族でもなく0親等です。
配偶者の連れ子
養子縁組しなければ直系姻族で、養子縁組すれば直系血族(法定血族)となります。
配偶者との離婚、死別の場合
配偶者と離婚すれば、婚姻関係が終了するとともに、配偶者の血族との姻族関係は当然に終了しますが、配偶者が死亡した場合には、婚姻関係は終了しますが、配偶者の血族との姻族関係には影響せず、姻族関係は終了しません。 死亡した配偶者の血族との姻族関係を終了させるには、「姻族関係終了届」を役所に提出する必要があります。
たとえば、太郎さんの奥さん花子さんが死亡した場合、太郎さんと花子さんの婚姻関係は終了しますが、太郎さんと花子さんの両親との姻族関係は、役所へ届けないと終了しません。

※ 自分の兄弟姉妹の配偶者の兄弟姉妹(例:自分にとって妹の夫の兄弟)は姻族ではありません。
※ 配偶者の両親は自分にとって親族ですが、民法上は、自分の両親と配偶者の両親(自分の親と奥さんの親)は親族ではありません。

※ 下の参照リンク【親族図】は、自分にとっての民法上の親族となる人たちで、各人の右肩の数字は親等数を表します。

<参照リンク: 親族図>

成年後見制度の申立て親族

 精神的障害により判断能力の低下した人を支援する成年後見制度では、本人、配偶者、4親等内の親族の請求により、家庭裁判所が後見開始の審判をすることができ、家庭裁判所が定めた支援する人が、財産管理や身上看護に当たります。

また、将来の認知症など精神障害による判断能力の低下した場合に備えて、判断能力が正常なときに支援する人を決めておく任意後見契約が登記されている場合には、精神上の障害により判断能力が低下したときには、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると任意後見契約が発効し、予め定めてあった支援する人が財産管理や身上看護をします。
※4親等内親族 = 4親等内血族 + 3親等内姻族

<参照リンク: 後見制度申立て親族図>

親族の扶養範囲

 親族の扶養については、生活保持義務と生活扶助義務が民法の定められています。

【生活保持義務】とは
夫婦、親子(未成年の子)間における扶養義務で、自分の生活水準と同じ生活をさせる義務で、自分の生活水準を落としてでも助ける義務です。
【生活扶助義務】とは
夫婦、親子(未成年の子)間以外の直系血族・兄弟姉妹間での扶養義務で、自分の生活に余裕ある場合に、ある程度の生活ができるように援助する義務で、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する義務はないというものです。

また、親・子・兄弟姉妹・配偶者に対する扶養は当然の義務であり、親族の扶養範囲図のその他の親族は家庭裁判所の審判による扶養義務となります。

<参照リンク: 親族の扶養範囲図>

結婚できない親族

 民法では、近親者間の婚姻直系姻族間の婚姻を禁止しています。
婚姻の禁止は、優生学的な面と倫理的な面により禁止されており、結婚できない親族図は、自分にとって結婚できない人たちを表示しています。

【近親者間の婚姻の禁止】
直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができません。
たとえば、直系の血族である親との結婚、子供との結婚、3親等内の傍系血族である叔母・叔父、兄弟姉妹、甥・姪とは結婚できません。
【直系姻族間の婚姻の禁止】
直系姻族の間では、婚姻することができません。 姻族関係終了届をしても婚姻禁止は継続します。 たとえば、花子さんが夫太郎さんと離婚して、太郎さんのお父さんとは結婚できません。
【養子と養親間の婚姻禁止】
養子・その配偶者・養子の子・養子の子の配偶者 - 養親・養親の親 の間では婚姻できません。 養子養親が離縁した後も婚姻禁止は継続します。

<参照リンク:結婚できない親族図

相続人になれる親族

 推定相続人図相続人になれる親族は、左表の人たちですが、相続人となる順序があります。 配偶者は常に相続人となることができますが、その他は①子・孫・ひ孫 → ②直系尊属 → ③兄弟姉妹・その子の順序で相続人となり
子があれば → 配偶者と子が
子がなければ → 配偶者と直系尊属が
子と直系尊属がなければ → 配偶者と兄弟姉妹が
相続人となります。
配偶者がいない場合には、子のみが、直系尊属のみが、兄弟姉妹のみが順序に従い相続人となります。

2つの相続人室
解りやすく説明すると、相続人室は2つだけあります。
1つの相続人室は、配偶者専用室で、配偶者しか入ることはできません。 配偶者がいない場合には空室になります。
もう1つの相続人室は、子・直系尊属・兄弟姉妹が入れる部屋ですが、1種類の人たちしか入れず、そして入ることができる順序が決まっていて、子があれば子が入るのみとなります。 子がいない場合には直系尊属が入り、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が入ることになり、相続室に入った人が相続人となります。
代襲相続
相続するはずの子が亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)がいればその子が相続し、その子(孫)が既に亡くなっている場合にはそのまた子(被相続人のひ孫)がいればその子(ひ孫)が相続し、子は何代でも代襲します。
兄弟姉妹の場合は、1代のみの代襲相続となり、被相続人のおい・めいが代襲するだけです。 お子さんのいないご夫婦で、配偶者が既にお亡くなりになっている独居高齢者の場合、相続人は兄弟姉妹となるのが一般的ですが、高齢で亡くなられた場合には、ご兄弟姉妹も亡くなっている場合がある為、おい・めいが相続することになります。

相続について詳しくは イワタ行政書士事務所 相続サイトへ

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