相続に適用する法律

 このサイトは、昭和56年1月1日以降の現行法を中心に記載されていますが、相続については相続開始があった時の法律が適用されますので、昭和55年12月31日以前の相続開始については、旧法に従う必要があります。 相続手続きはその都度しておかないと、法律改正により相続分が変わったり、代を重ねて相続人が複雑になったりして、相続人関係を証明する戸籍などの資料入手が困難となったりすることがあります。

昭和22年5月2日までの相続

 適用される法律は、明治期に公布された旧民法と呼ばれるものです。 この旧民法の特徴は、家制度に基づいて相続が2つに区分され「家督相続」と「遺産相続」というものがありました。

「家督相続」とは

 旧法では、武家社会で行われていた「家」を中心とした制度のもとに、「戸主」という1家の中心となる1人の家長が、強い権力をもってその家を統率し、その家の財産を管理していました。 この「戸主」が亡くなったりすると、その家の男子年長者などの戸主の長男が「戸主」として単独で家名やその家の財産を相続していました。 これを「家督相続」といいます。
家督相続の開始原因
その家の戸主が死亡、隠居、国籍喪失したとき、戸主が婚姻又は養子縁組取消によりその家を去ったとき、女戸主の家に婚姻入籍により夫が入ったとき、又はその夫が離婚して家を出たとき。
家督相続の優先順位
第1順位:第1種法定推定家督相続人・・・前戸主の直系卑属(子や孫)。前戸主と親等が近い者(孫より子)で男子・年長・嫡出子優先で、女子の嫡出子より男子の認知された非嫡出子が優先されます。
第2順位:指定家督相続人・・・前戸主が生前に又は遺言で指定した者
第3順位:第1種選定家督相続人・・・前戸主の父母や親族会が家族の中から選定した者
第4順位:第2種法定推定家督相続人・・・前戸主の直系尊属(父母、祖父母)
第5順位:第2種選定家督相続人・・・前戸主の親族・家族・分家の戸主又は本家・分家の家族から親族会が選定する者

「遺産相続」とは

 家督相続は戸主を相続し、その家の家名や財産を相続するものですが、戸主以外の家族の死亡により家族の個人的な財産について相続することを「遺産相続」といいます。
遺産相続の開始原因・・・死亡によってのみ相続が開始されますが、亡くなった方に財産がなければ行われることはありません。
遺産相続の優先順位
以下の順位により相続しますが、同順位にある複数相続人の相続分は嫡出子・非嫡出子の相続分以外は均等とされます。
第1順位:直系卑属 子(1親等)や孫(2親等)などで親等の近い子が優先する。 複数の場合は共同して相続し、男女の別、年齢、実子養子、嫡出非嫡出の別はなく相続人となりますが、非嫡出子の相続分は、嫡出子の1/2となる以外、相続分は均等です。
第2順位:配偶者 直系卑属がない場合は配偶者が単独で相続人となる。
第3順位:直系尊属 直系卑属、配偶者がない場合は、父(1親等)や祖父母(2親等)などで親等の近い者が優先する。 相続分は均等です。
第4順位:戸主 上記相続人がいない場合は戸主が単独で相続人となります。

昭和22年5月3日~12月31日までの相続

 終戦により日本国憲法が制定されると、旧民法は憲法に適合しない部分があった為、民法が改正されるまでの過渡期の暫定的なものとして「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(応急措置法)が制定されました。 これにより旧民法の家制度は否定され、家督相続は廃止、遺産相続を修正・存続するかたちとなり、配偶者は常に相続人となり、以下の表のような相続人と相続分となりました。 また、兄弟姉妹の相続には現在のような代襲相続はなく、父母を同じくする兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹の相続分の差はありません。

相続人 相続分
配偶者と子(直系卑属)が相続人の場合 配偶者 1/3
子(直系卑属) 2/3
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者 1/2
直系尊属 1/2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 2/3
兄弟姉妹 1/3

昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの相続

 上記「応急措置法」を経て、「民法を一部改正する法律」が制定されました。 この法律は現在の「民法」ですが、配偶者の相続分が現在より少なくなっています。 兄弟姉妹の代襲相続は子の代襲相続同様に何代でもできます。

相続人 相続分
配偶者と子が相続人の場合 配偶者 1/3
2/3
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者 1/2
直系尊属 1/2
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 2/3
兄弟姉妹 1/3

昭和56年1月1日~現在までの相続

 上記変遷を経て現在の相続規定になっています。 配偶者の相続分が引き上げられて修正され、兄弟姉妹の代襲相続について、甥、姪の1代限りと修正されています。

相続人 相続分
配偶者と子が相続人の場合 配偶者 1/2
1/2
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者 3/4
兄弟姉妹 1/4
このページの先頭へ戻る