相続人

 民法では相続人(法定相続人)とその相続分(法定相続分)が定められています。 遺言書がない場合には、法定相続人の話し合いにより遺産を分けることになりますが、相続は遺された方たちの生活保障という側面があることから、扶養関係と血縁関係のある近親者が相続人となります。

「相続人」という言葉にはいろいろなものがあります。
「法定相続人」とは・・・民法で規定された相続人を指し、ある人が亡くなった時に相続する権利のある人をいいます。 配偶者は常に相続人となりますが、子、親、兄弟姉妹は相続する順番があり、先に死亡したり、相続放棄があると後順位の人が相続人となる場合があります。 
「推定相続人」とは・・・相続が開始される前の相続人をいい、相続が開始されたならば、民法規定により相続人となる予定の人です。 配偶者と子のある人のある時点における推定相続人は、配偶者と子ですが、これらの人たちが本人より先に死亡したり、本人が亡くなる前に相続廃除していれば、相続人ではなくなることから「推定」という言葉を使います。
「共同相続人」とは・・・人が亡くなるとその瞬間に相続が開始され、その遺産は一旦法定相続人が法定相続分に応じて共同で所有することになります。 その共同で所有している相続人たちを指します。 その後遺産分割協議により具体的に個々の相続人の相続分を確定します。 

法律上相続人になれる人(法定相続人)

 法定相続人図相続人になれる人は、右図の人たちです。 配偶者は常に相続人となることができますが、他の人たちは、①子・孫・ひ孫など子のグループ → ②父母・祖父母など親のグループ(直系尊属) → ③兄弟姉妹のグループ の順序で相続人となり
子があれば → 配偶者と子が
子がなければ → 配偶者と親のグループ(直系尊属)が
子と親のグループ(直系尊属)がなければ → 配偶者と兄弟姉妹のグループが
子・親・兄弟姉妹のグループがなければ → 配偶者のみが
相続人となります。
配偶者がいない場合には、子のグループのみが、配偶者も子のグループもなければ親のグループのみが、配偶者も子と親のグループもなければ兄弟姉妹のグループのみが相続人となります。 遺言書も無く、相続人がいない場合は、遺産は国のものとなります。

2つの相続人室
 単純に概要を説明すると、相続人室は2つだけあります。
1つの相続人室は、「配偶者専用相続室」で、配偶者しか入ることはできません。 離婚、死別などにより配偶者がいない場合には空室になります。 また、婚姻制度を社会の基礎としているので、婚姻届がされていない内縁の妻には相続権はありません。
もう1つの相続人室は、「順番待ちグループ相続室」です。 子のグループ・親のグループ・兄弟姉妹のグループが入れる部屋で、この相続室に入った人が相続人となりますが、1種類のグループしか入れず、そして入ることができる順番が決まっています。 子や孫があれば子のグループが入るのみとなります。 子や孫がいない又はその全員が相続放棄をした場合には親のグループ(直系尊属)が入り、子も親のグループもいない又はその全員が相続放棄した場合は兄弟姉妹のグループが入ることになり、兄弟姉妹がいない又はその全員が相続放棄した場合には、この相続室の相続人はいないことになります。
相続人室図解
子のグループとは
 子のグループという「グループ」という表現を使うのは、次のような理由によるものです。 相続するはずの子が亡くなっている場合、その子の子(亡くなった方の孫)がいればその子が相続し、その子(孫)が既に亡くなっている場合にはそのまた子(亡くなった方のひ孫)がいればその子(ひ孫)が相続します。 これを代襲相続といい、子は何代でも代襲します。 なお、養子縁組している子や認知されている子は相続人となります。
親のグループとは
 親のグループの「グループ」という表現を使うのは、亡くなった方の父母の両方が既に死亡していて、祖父母の誰か1人でも健在な方がいれば、その祖父母が相続人となります。 父母の両方又は一方と4人の祖父母いずれかが健在の場合には、親等の近い者が相続人となりますので、亡くなられた方の父母は1親等、祖父母は2親等なので、父母の両方又は一方が相続人となります。 なお、亡くなられた方の配偶者の親のグループは相続人ではありません。
兄弟姉妹のグループとは
 兄弟姉妹のグループの「グループ」という表現を使うのは、子のグループ同様の代襲相続があるからですが、子のグループと異なるのは、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、1代のみの代襲相続となり、亡くなった方(被相続人)のおい・めいが相続人となれるだけです。 お子さんのいないご夫婦で、配偶者が既にお亡くなりになっている独居高齢者の場合、相続人は兄弟姉妹となる場合がありますが、高齢で亡くなられた場合には、兄弟姉妹も亡くなっている場合があり、おい・めいが相続することになります。 おい・めいが誰もいない場合には、相続人がおらず、遺産は国のものとなります。 この場合は、亡くなられた方と緊密な関係にあった人は、「特別縁故者」として遺産の一部を受けることができる場合があります。 詳しくは[ 代襲相続 ]をご覧ください。

法定相続人図

 上図は相続人の説明図です。(グレーボックスは既に死亡、黄色ボックスは生きている人)
「法定相続人」・・・赤いボックスの人たちは「法定相続人」で、[配偶者]=妻、[子]=代襲相続によりひ孫・次男・長女・先妻との子、[直系尊属]=母、[兄弟姉妹]=兄・姉・異母兄弟兄が法定相続人となります。
「推定相続人」・・・グレーのボックスの人たちは本人が亡くなる前に既に死亡している人で、赤い太線で囲まれた赤いボックスの人たちが本人が亡くなる前の推定相続人です。
「共同相続人」・・・実際に本人が亡くなり相続が発生すると[配偶者]=妻、[子]=代襲相続によりひ孫・次男・長女・先妻との子が共同相続人となります。 子が全員相続放棄をすれば、[配偶者]=妻、[直系尊属]=母が共同相続人となります。 子全員と母が相続放棄すれば、[配偶者]=妻、[兄弟姉妹]=兄・姉・異母兄弟兄が共同相続人となります。

子が相続人となる場合

子の相続 子には、婚姻している父母の子(嫡出子)以外に、婚姻していない父母の子(非嫡出子)があります。 非嫡出子はさらに、「認知している子」と「認知していない子」に区別されます。
「認知」とは、親子関係を認めることなので、「認知している子」には親子関係が成立していますので相続人となりますが、「認知していない子」は親子関係が成立せず、相続人ではありません。 また、嫡出子と非嫡出子は相続分が区別され、嫡出子:非嫡出子=2:1 となります。
上の図は、妻と子が相続人となる相続関係図です。 赤いボックスの人が法定相続人で、法定相続分は、妻7/14、長男、次男、長女がそれぞれ2/14、認知している内縁の子が1/14となり、認知していない子は相続できません。 なお、嫡出子と非嫡出子の両方の相続人がいる場合には相続分に差が生じますが、子が非嫡出子しかいない場合は、相続分の差は関係なく、上の図で、嫡出子である長男、次男、長女がおらず、相続人が妻と認知している内縁の子のみ場合には、妻1/2、認知している内縁の子1/2の相続分となります。
認知について・・・「認知」とは、婚姻していない父母の間に生まれた子(非嫡出子)について、法律上親子関係を認めることをいい、父親側から自発的に自分の子であることを承諾する「任意認知」と子の側から認知を求める「認知の訴え」の提起による裁判確定により認知を成立させる「強制認知(裁判認知)」の2つがあります。
「任意認知」は、遺言によってもすることができます。 また、母親の承諾があれば、出生前の胎児の状態での認知もできます。
「強制認知」は、認知を受けないまま父親が死亡した場合でも、死亡の日から3カ月以内に、認知の訴えをすることにより認知が認められることがあります。
なお、母子関係は分娩の事実により親子関係が成立しますので、認知は父子関係において問題となります。

直系尊属が相続人となる場合

直系尊属の相続人 亡くなられた方に子がおらず、直系尊属(亡くなられた方の父母、祖父母など)が健在の場合は、配偶者と直系尊属が相続人となります。 父母、祖父母ともに健在の場合、親等の近い者が相続人となります。(父母は1親等、祖父母は2親等) 例えば、亡くなられた方の父母も祖父母も健在の場合は、父母が相続人となります。 左図は、子のいない本人が死亡し相続が開始された場合、法定相続人は配偶者と直系尊属ですが、直系尊属の父母両方が既に亡くなっており、父方祖母、母方祖父母の3人が健在なので、法定相続人と法定相続分は、妻(配偶者)6/9、父方祖母、母方祖父母はそれぞれ1/9となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合

兄弟姉妹の相続人 亡くなられた方に子がおらず、直系尊属(亡くなられた方の父母、祖父母など)が既に亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。 兄弟姉妹には、亡くなられた方と父母を同じくする兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹のいる場合がありますが、いずれも相続人となります。 ただし、相続分が異なり、異父・異母兄弟姉妹は、父母を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。 上の図は、子や直系尊属がいない方が死亡した場合の相続関係図です。 赤いボックスの人が法定相続人で、法定相続分は、妻(配偶者)が15/20、父母を同じくする兄、妹がそれぞれ2/20、本人の異母兄弟の兄が1/20となります。

相続人がいない場合の相続財産と特別縁故者

 相続人を確定するには、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍を取得しますが、戸籍上相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄したり、相続欠格や廃除により相続資格を失っていたり、また、相続人が行方不明や生死不明の場合には、相続人がいないことになります。 このような場合には、相続財産は、家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」を代表者とする財団法人として、債権者等と清算・弁済を行い、残った財産は国のものとなります。
特別縁故者・・・相続人ではないが、亡くなった方と緊密な関係にあった人のことを「特別縁故者」といい、上記のように相続人がいない場合について、家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができます。 特別縁故者は、亡くなった方と生計を同じくしていた内縁の妻や夫、養子縁組をしていないが親子同然に暮らしていた人、亡くなった方の療養看護に努めた者、亡くなった方の隣近所に暮らし、親族同然に面倒を見ていた人などが該当します。 家庭裁判所で特別縁故者として認められれば相続財産の一部を受けることができます。

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