相続の承認と放棄

相続放棄イメージ 相続は「+」の遺産だけでなく「-」の遺産も相続します。 つまり、借金も相続します。
「+」の遺産の方が多い場合もあれば、「ー」の遺産の方が多い場合もあります。そこで、民法では、近親者の死亡により相続人の意思に反した債務(借金など)を負うような事態を回避する為、「相続放棄」「限定承認」などの制度が設けられています。 この「相続放棄」や「限定承認」は、「自分の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならず、この期間を「熟慮期間」といいます。 「亡くなったことを知った時から3ヶ月」ではありません。

「熟慮期間」と「自分の為に相続の開始があったことを知った時から」の意味

 熟慮期間は、「死亡した事実を知り、自分が相続人となったことを知った時」から進行します。 死亡を知っていても、自分が相続人であることを知らなかった場合には、「自分の為に相続の開始があったことを知った時」にはなりません。 また、相続人が相続財産が全くないと思っていて、そう思うのも無理もないという事情があるような場合、相続人が相続すべき財産の存在を認識した時又は認識できる時から、熟慮期間は進行するとされています。  

熟慮期間の伸長審判

 相続財産が複雑で、その調査に時間を要するような場合には、家庭裁判所へ熟慮期間伸長の審判を申し立てることができます。 伸長できる期間は、相続財産の複雑性や相続財産のある場所などの要因を加味し、家庭裁判所が決定します。 なお、熟慮期間は、各相続人毎に別々に進行するものなので、熟慮期間伸長の申立は相続人毎に行う必要があります。
留意点・・・相続放棄・限定承認は、熟慮期間内に申立てをすれば、熟慮期間経過後に審判が出ても認められますが、熟慮期間の伸長は、熟慮期間内に審判が出なければなりませんので、早めに手続きする必要があります。 

単純承認

自分の為に相続開始を知った時から何もしないでいた場合・・・自分の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月を経過すると「+」の遺産も「-」の遺産もすべて相続したことになります。 これを「単純承認」といいます。 また、この期間内に遺産を処分しているような場合にも「単純承認」したとみなされます。 「-」の遺産の方が多い場合には、「+」の遺産で返済できない「-」の遺産を負担することになり、亡くなった方の借金を背負い込む事になります。

限定承認

「+」の遺産が多いか「-」の遺産が多いか判らない場合・・・「+」の遺産の範囲内で「-」の遺産を相続することができます。 つまり、「+」の遺産が多ければ、「-」の遺産を引いた分を相続でき、「-」の遺産が多ければ、「+」の遺産の範囲内で借金などの「-」の遺産を返済すればよいということです。 これを「限定承認」といいます。 自分の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
「限定承認」の性質・・・「限定承認」は、債務(借金など)自体が減少するわけではありませんので、債務の保証人の責任は債務全額について存続します。 相続人は債務全額を承継し、その責任は「+」の相続財産の限度で責任を負うということで、限定されるのは「責任」です。 よって、債権者は相続人に対して債務全額を請求でき、相続財産については強制執行できますが、相続人の固有財産に対して強制執行することはできません。 「限定承認」は、相続人全員でしなければならず、手続きが煩雑で実務上はあまり利用されていません。 なお、相続人の中に熟慮期間を過ぎてしまっている者がいても、他の相続人が熟慮期間内であれば、全員で限定承認することができるとした判例があります。

相続放棄

「-」の遺産の方が「+」の遺産より多い場合・・・自分の為に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の申述をします。 「相続放棄」をすると相続開始の時からその相続人はいなかったものとして扱われるので、次の点に注意しなければなりません。 先順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、その相続人達は初めから相続人ではなかったことになり、次順位の者が相続人となります。 つまり、亡くなられた方の子全員が相続放棄した場合、次の順位の直系尊属(亡くなられた方の父母・祖父母)が相続人となり、直系尊属が既に亡くなっていれば兄弟姉妹が相続人となります。 なので、借金の方が多くて相続をしたくない場合には、相続人すべて(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹)が相続放棄をすることになります。 このように、先順位の相続人が放棄するような場合があるので、単に「相続の開始を知った時から」でなく「自分の為に相続の開始があったことを知った時から」という規定になっています。 なお、相続放棄をした場合は、放棄した人に代わって子や孫が相続する代襲相続はありません。

「+」の遺産が多い場合の「相続放棄」・・・複数の相続人の1人が相続放棄した場合には、放棄した相続分は同順位の相続人に移動します。 例えば、配偶者と子A・子Bが相続人である場合、誰も相続放棄しなければ、配偶者1/2、子A1/4、子B1/4が相続分となりますが、子Bが相続放棄すると、放棄された相続分は子Aの相続分となり、配偶者1/2、子A1/2を相続します。 しかし、遺された配偶者に遺産を集中させる目的で、子が全員相続放棄してしまうと、次順位の相続人が相続することになる為、本来の目的を達成できないことになりますので注意が必要です。 特定の相続人に遺産を集中させたい場合は、「遺産分割協議書」により他の相続人の相続分を無くすことで対応します。

相続承認・相続放棄の取り消し

 一旦意思表示(申述)した相続承認・相続放棄は、自分の為に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても取り消しできません。 しかし、詐欺や脅迫による相続放棄・承認、未成年者・成年被後見人の単独行為による相続放棄・承認は取り消すことができます。 

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