相続分

 民法では相続人(法定相続人)とその相続分(法定相続分)が定められています。 遺言書がない場合には、相続人の話し合いにより遺産を分けることになりますが、相続は遺された方たちの生活保障という側面があることから、扶養関係に応じてその相続分が定められています。調停や審判により定める場合は、概ね法定相続分で分割することになると思われます。 現金預金は、相続開始と同時に法定相続分で分割されたものとして扱われます。

法定相続分

法定相続分・・・民法で定められている相続分は、相続人によって以下の表のように定められています。 一般的には、配偶者と子が相続人となることが多いと思いますが、この場合には、配偶者は遺産全体の1/2、子も1/2が相続分で、子が複数いる場合には、この1/2を子の人数で等分します。 子が2人であれば1人当たり1/4の相続分となります。
なお、亡くなられた方の全財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産を含みますので、債務(借金など)についても法定相続分に応じて各相続人が負担することになります。

※下表の1人当たり相続分例は、プラスの遺産総額1,000万円 人数を2人とした場合の各人の相続分です。

相続人 法定相続分 1人当たり
相続分
※1人当たり
相続分例
子のみが相続人 すべて 1/人数 500万円
配偶者のみが相続人 すべて すべて 1,000万円
直系尊属のみが相続人 すべて 1/人数 500万円
兄弟姉妹のみが相続人 すべて 1/人数 500万円
配偶者と子が相続人 配偶者 1/2 1/2 500万円
1/2 (1/2)÷人数 250万円
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者 2/3 2/3 約666万円
直系尊属 1/3 (1/3)÷人数 約166万円
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者 3/4 3/4 750万円
兄弟姉妹 1/4 (1/4)÷人数 125万円

認知している子、異父・異母兄弟姉妹の相続分

 相続分は上記の表のようになりますが、相続人の出生により、以下のように法定相続分が異なります。 これは、婚姻制度による家族が社会の基礎となっているので、この保護を図る為、このような差が設けられています。

認知している婚姻していない父母の子
婚姻していない父母の子は「非嫡出子」といい、父子関係は認知により成立する為、父が認知していない非嫡出子は、父子関係が認められず相続人ではありません。 父に認知されていれば、父の遺産を相続できますが、婚姻している父母の子の1/2の相続分となります。 下の図で、本人死亡により相続が開始されると、赤いボックスの人が法定相続人で、法定相続分は、妻7/14、長男・次男・長女がそれぞれ2/14、内縁で認知されている子が1/14となります。 内縁の子で認知されていない子は相続できません。 なお、母子関係は分娩という事実により親子関係が発生します。

認知している子の相続

異父・異母兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人となる場合は、父母を同じくする兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹は法定相続分が異なり、異父・異母兄弟姉妹は父母を同じくする兄弟姉妹の1/2の相続分となります。 下図で、子が無く、父母が既に死亡している人が亡くなると、赤いボックスの本人の兄弟姉妹が法定相続人となり、法定相続分は、妻15/20、兄・妹がそれぞれ2/20、異母兄弟の兄が1/20となります。

兄弟姉妹の相続人

法定相続分の例

法定相続人図

 上図において、相続する財産が8000万円の場合、相続分は下表のようになります。

相続人 法定相続分 1人当たり
相続分
※1人当たり
相続額
配偶者と子が相続人 1/2 1/2 4000万円
ひ孫 1/2 (1/2)÷4人 1000万円
次男 1000万円
長女 1000万円
先妻との子 1000万円
↓ 子がいなかった場合
子がいなかった場合
配偶者と直系尊属が相続人
2/3 2/3 約5333万円
  1/3 1/3 約2666万円
↓ 子、直系尊属(母)がいなかった場合
子、直系尊属がいなかった場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人
3/4 3/4 6000万円
異母兄弟兄 1/4 (1/4)×(1/5) 400万円
(1/4)×(2/5) 800万円
800万円
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