出生及び届出による日本国籍の取得
(国籍法 第2条、3条、17条)

 日本国籍の父又は母の子は日本国籍を取得しますが、後に日本国籍を喪失した場合でも、日本国籍を再取得することができます。

出生による日本国籍の取得(国籍法 第2条)

日本の「国籍法」では、子が出生した場合、次の場合にその子は日本国民となります。
① 出生時に父又は母が日本国民であるとき → 父母両系血統主義
② 出生前に死亡した父が、死亡の時に日本人であったとき → 父母両系血統主義
③ 日本で生まれた子の父母が共に判らない又は父母が共に国籍がないとき → 例外的に生地主義

注1:①②の父・母とは、血縁関係及び法律上の親子関係であることが必要
注2:②は、子の出生時、母は常に生きているものという前提である為、父のみについての規定となっている。

<参照リンク:渉外戸籍 ー 出生>

法務大臣への届出による日本国籍の取得(日本人の子である者)

 日本人の子でありながら日本国籍でない者について、以下の場合には法務大臣への届出により日本国籍を取得することができます。

認知された子の国籍の取得(国籍法 第3条)

 父が日本人、母が外国人の場合、婚姻していれば、子は日本人父との親子関係が成立しますので、出生により日本国籍を取得しますが、婚姻していない場合の非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)については、子は日本人父との親子関係が成立しませんので、出生により日本国籍を取得する事はありません。 この場合の日本国籍の取得については、以下の要件を満たすとき、法務大臣に届出ることにより日本国籍を取得できます。 届出の必要書類には父親の協力がないと揃えられないものがありますが、揃えられない場合にはその理由を記載した書類を提出します。 なお、婚姻していない父母間に生まれても、母が日本人、父が外国人の場合、子と母との親子関係は分娩という事実により確定する為、子は当然に日本国籍を取得します。
届出要件
① 子の出生時日本国民である父が、子を認知すること
② 認知した父が現に日本国民又は死亡時日本国民であること
③ 子が20歳未満であること
④ 子がかつて日本国民であったことがないこと(出生により日本国籍を取得し、後に日本国籍を喪失した者は該当しないという事で、例えば、婚姻していない日本人母と外国人父間に生まれ、日本国籍と外国国籍の重国籍となったが、日本国籍留保の意思表示をしなかった事により日本国籍を喪失した場合などが該当する。)

最高裁の違憲判断による改正:以前の国籍法は、婚姻していない父母が婚姻し、父が認知しなければ日本国籍を取得する事はできませんでしたが、2008年6月の最高裁の違憲判断により国籍法が改正され、2009年からは婚姻していなくても父の認知のみで日本国籍を取得できるようになりました。
なお、この改正により「偽装認知」により日本国籍を取得する事が危惧される為、届出に必要な添付書類が多く、「虚偽の届出をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」という国籍法で唯一の罰則が規定されました。

日本国籍を留保をしなかった者の日本国籍の再取得(国籍法 第17条)

国籍の留保・・・出生により重国籍となった日本人については、出生日から3ヶ月以内に在日本公館や本籍地の市区町村役場に「国籍の留保」の届をしないと、出生時にさかのぼり日本国籍を失うことになります。 国籍留保の届けをした場合には、22歳までにどちらかの国籍を選択する必要があります。 子が成人してから自らの判断で国籍を選択できるように日本国籍を留保できるようにしているようです。

日本国籍の再取得・・・日本国籍の留保届をしないで日本国籍を失った者は、以下の要件に該当する場合、法務大臣に届けることにより日本国籍を再取得することができ、届出の時に日本の国籍を取得します。
① 国籍留保の届をしないで日本国籍を失ったこと
② 法務大臣への日本国籍取得の届出当時20歳未満であること
③ 日本に住所があること
④ 日本国籍取得により現在の国籍を失うこと
20歳以上になっている場合には、この方法によることはできませんので、帰化許可の方法により日本国籍を取得することになりますが、日本人と血縁関係のない外国人が帰化するよりは要件が緩和されます。

日本国籍選択の催告を受けて日本国籍を喪失した者の日本国籍の再取得(国籍法 第17条)

国籍の選択・・・国籍の選択は出生により重国籍となった者だけではなく、婚姻などにより重国籍となった者も選択しなければなりません。 例えば、イランなどの外国人男性と婚姻した日本人女性は、婚姻により外国人男性の国籍を取得することがあります。

日本国籍選択の催告・・・日本国籍と外国の国籍を有する重国籍者で、出生により20歳以前に重国籍となった場合には22歳に達するまでに、その他20歳に達した後に重国籍となった場合には、重国籍となってから2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません。 この期限内に日本国籍を選択しない者には、法務大臣は書面で催告することができるとされ、催告を受けた日から1月以内に日本国籍を選択しなければ、日本国籍を失うという規定が「国籍法」にあります。 この催告は、所在不明などの催告できないやむを得ない事情がある場合には、官報に掲載して催告することができます。 国籍選択の催告は今迄にされたことがないようですし、国籍を選択しなくても処罰されることはありません。
日本国籍喪失者の日本国籍の再取得・・・上記の日本国籍選択の催告を受け、日本国籍を喪失した場合について、以下の要件に該当すれば日本国籍を再取得できます。
① 日本国籍喪失が官報掲載による催告に基づく場合であること
② 日本国籍取得により現在の外国国籍を失うこと
③ 日本国籍を失ったことを知ってから1年以内に法務大臣へ届け出ること
:日本国籍を失ったことを知ってからとは、例えば、外国に在住する重国籍者が、日本国籍喪失の官報掲載の催告を知らずに日本国籍を失った場合、後になって日本の戸籍を取り寄せてこの事実を知るといったことがあり、これを知ってから1年以内に法務大臣に届け出るということです。

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