法務大臣への帰化許可の手続
(国籍法施行規則 第2条)

 帰化の申請には、住所・能力・素行などの一定の帰化条件をクリアしそれらを証明する書類を収集し、証明をしなければなりません。

 「帰化」の手続については、代理人(委任代理人)による帰化許可申請は認められておらず、入管法の在留資格等申請のように、行政書士は取次することができません。 申請者本人の出頭が要求され、①事前相談→②申請→③面接のステップが必要となります。(15歳未満の者は親権者など法定代理人が代わってします。) 

adicon 帰化許可申請には数多くの添付書類を取りそろえる必要がある為、行政書士は、それらの必要書類を取得し、申請書類の作成を受任し、円滑な帰化許可申請をお手伝いします。

① 申請人の住所を管轄する法務局へ事前相談。 必要書類の説明

② 必要書類を収集、作成し法務局へ帰化申請
↓ 追加書類を求められる場合有り
③ 法務局で面接により申請内容確認、ヒアリング

④ 法務大臣が許可・不許可の決裁

⑤ 官報告示
許可されれば官報に告示掲載され、法務局長から帰化許可の旨通知され、指定日に「帰化者の身分証明書」の交付を受ける。なお、帰化は告示の日から効力を生じます。

帰化許可後の手続 tolink

【帰化の届出と戸籍編成】
帰化許可の公示日から1ヶ月以内に、交付された「帰化者の身分証明書」を添付して帰化する人の所在地の市区町村長に対して帰化の届出をします。 帰化の届出により、帰化申請の際に定めた「氏名」と「本籍」により戸籍が編成されます。

帰化の届出は、帰化した本人が市区町村役場に提出することになります。 本人が15歳未満の場合は、帰化許可申請した法定代理人がします。

在留資格抹消の願出

帰化により日本国籍を取得した場合には、入管法上の外国人ではなくなりますので、在留資格制度の適用を受けなくなります。 在留資格の抹消は入管法には定めはなく、審査要領上の手続になります。

【外国人登録証明書の返還】
外国人登録証明書は、居住地の市区町村役場へ返還しなければなりません。
返還すると、外国人登録原票が閉鎖されます。 

帰化不許可の場合

 不許可の場合も許可の場合と同様、法務局長から不許可の旨の通知があります。

【再申請】
帰化が不許可となった場合には、再申請することができますが、不許可となった理由を除去しなければ無意味な申請となります。 不許可の理由について担当官の指導を受けて、不許可理由が除去され帰化条件をクリアしたと認められるようになれば、再申請します。 

このページの先頭へ戻る