在留資格について

在留資格

在留資格とは・・・外国人(日本国籍を有しない者)が日本に在留(滞在)する間、一定の活動を行うことができること、あるいは、一定の身分・地位を有する者としての活動を行うことができることを示す入管法上の法的資格で、法務大臣の許可を受けて付与されます。

例えば、外国人が日本で通訳の仕事をしようとする場合、通訳の仕事は「人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。 また、外国人が日本人と結婚して日本で夫婦共同生活をする場合には「日本人の配偶者等」という在留資格に該当します。
※活動とは、人の日常的な生活活動や仕事をする就労活動のことをいいます。
ビザ(Visa)・・・一般に「就労ビザ」とか「結婚ビザ」とか称しているのは「在留資格」の事です。 正しくは、「ビザ」というのは在外大使館・領事館が日本への入国に問題がないとして旅券にする査証印のことで、上陸の際の「査証」を指し、在留期間中の在留資格をビザと称したり、在留期間更新をビザの延長という言い方は間違いです。

在留資格の更新・変更・・・来日し日本で活動しようとする外国人(日本国籍を有しない者)は、入管法で定める在留資格を取得する必要があり、日本で行ってもよい活動と滞在できる期間が定められ、日本における活動内容が変わったり在留期間の期限が近づくと在留資格の変更や在留期間の更新をしなければなりません。 これらの変更・更新を行わないで滞在すると、入管法違反で退去強制などの厳しい罰則が適用されます。

在留資格制度の適用を受けない外国人・・・日米安全保障条約に基づく日米地位協定により日本に駐留する米軍やその家族等については在留資格制度の適用を受けません。

日本国籍を有する多重国籍者の扱い

日本国籍と外国の国籍を有している多重国籍者は、入管法上の外国人ではないので在留資格は不要です。日本からの出入国には日本の旅券を使用するのが原則です。

日本へ帰国する場合は、在外日本公館で旅券を取得して帰国します。 日本の旅券を取得していない場合には、上陸審査において日本国籍であることを証明することができれば、日本人として帰国することができます。 証明ができない場合には、外国人として上陸することになり、通常の外国人と同じ上陸手続をして在留資格・在留期間を受けることになります。

外国人として上陸した場合は、日本国籍を保有していることを証明する資料を添付して、入国管理局に在留資格の抹消を願い出ることになります。
※日本国籍であることを証明する資料としては、戸籍謄本がありますが、戸籍謄本は、日本国籍が無いのに戸籍があったり、逆に日本国籍があるのに戸籍がないときがあり、日本国籍の有無を適正に反映していない場合があるので、法務局に照会する必要があります。

<参照リンク:渉外戸籍ー出生 国籍取得方式>

1在留1在留資格の原則 tolink

 日本国籍を持っていない人(無国籍者含む)が日本に適法に在留するためには、1個の在留資格とそれに対応する在留期間の決定を受けることが必要です。 同時に複数の在留資格を付与されることはありませんし、在留期間を超えて残留すると、不法残留となり、退去強制手続きが執られます。

「在留資格」・・・日本の入国管理政策は、専門的・技術的な技能・知識や経験を有しない外国人労働者は受入れないという基本方針となっています。 よって、単純労働を目的とする在留資格はもうけておらず、日本で活動できる法的地位として27種類の「在留資格」を定め、一定の技能・技術・知識・経験や一定の身分・地位を持っている外国人について在留を認めています。  つまり、27種類(技能実習を4種とした場合は30種類)のどの在留資格にも該当しない場合には、原則として上陸できないことになります。

「在留資格該当性」、「上陸許可基準」・・・日本で活動しようとする外国人は、定められた30種類(技能実習を4種とした場合)の「在留資格」のいずれに該当しているかという「在留資格該当性」と、在留期間中にその「在留資格」に該当する活動を継続的に行うことができることを客観的に証明するために、満たさなければならない「上陸許可基準」を定めており、この基準を満たさなければなりません。

例えば、外国人が日本において通訳の仕事をしようとする場合には、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し、「人文知識・国際業務」の上陸許可基準は「大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受けていること」といった学歴要件や「従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること」といった実務要件、「日本人と同等以上の報酬を受けること」といった報酬要件などがあるので、この要件を満たさなければ「人文知識・国際業務」の在留資格で上陸を許可されません。
以下の表のように上陸許可基準の定めのない在留資格の場合には、在留資格該当性を満たせば上陸許可されます。

上陸許可基準がある在留資格 「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」「入管法規定の特定活動、告示特定活動」「留学」、「研修」、「家族滞在」
上陸許可基準がない在留資格 「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」「告示外特定活動」「文化活動」、「短期滞在」「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

在留資格の種類

在留資格種類在留資格は30種類(技能実習を4種とした場合)あり、大別して特定の活動を目的とする「活動資格」と身分や地位に基づく「居住資格」に分けられ、在留資格毎に従事できる社会的な活動又は身分・地位に基づく活動を行うことができ、(原則として)定められた活動以外の活動を行うことはできません。 このように活動(就労)について制限がある他、各在留資格について在留期間もそれぞれについて定められています。

一定の制限下で、就労が認められている在留資格
付与された在留資格の範囲について就労が可能な資格で、在留資格で認められた活動以外の就労は資格外活動となる。
※「特定活動」の在留資格については、個別指定により就労が認められる。

別表 在留資格 活動内容 更新期間
1-1 外交 日本政府が接受する外国政府の外交使節団の外交職員、領事機関の領事官、国連事務総長等及びその家族構成員(配偶者・子・父母) 外交活動期間
公用 外国政府、国際機関の公務に従事する者等及びその家族(配偶者・子・父母) 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 大学、大学に準ずる機関、高等専門学校において研究、指導、教育する活動。 これ以外の機関での教育活動は「教育」 5年、3年、1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学等活動
収入を伴わない芸術上の活動は「文化活動」
芸術活動でもコンサートなどの興行のための来日は「興行」
宗教 外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教活動等
報道 外国の報道機関との契約により行う取材その他報道上の活動
報道ではない芸能番組に関わる取材活動は該当しない。
1-2 投資・経営 外国人や外国の法人が事業に投資した企業の経営者、管理者 5年、3年、1年又は3月
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など法律上資格を有する者が行うこととされている業務
医療 法律上資格を有する者が行うこととされている医療に関わる業務で医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師など
研究 政府関係機関や企業、告示で定める機関等の研究者
大学等の機関における研究活動は「教授」の在留資格に該当
教育 小中学校、高等学校、専修学校、インターナショナル・スクールなどの語学教育その他教育活動
技術 理学・工学・情報処理等の理科系の技術・知識を要する技術者
人文知識・国際業務 文化系に属する企業の販売業務、海外取引業務、広報・宣伝活動、語学指導や通訳・翻訳者、デザイン、商品開発など
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
興行 演劇の俳優、演芸のダンサー、演奏のバンドと歌手、プロスポーツ選手などやTV番組・CM・映画制作・商業写真などへの出演・撮影等の芸能活動が該当します。 3年、1年、6月、3月又は15日
技能 外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど 5年、3年、1年又は3月
技能実習1号 日本において実務研修を行う目的で入国予定の外国人
「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」に分けられる。
1年又は6ヶ月
技能実習2号 日本において実務研修を行う目的で入国予定の外国人
「技能実習2号イ」、「技能実習2号ロ」に分けられる。
1年を超えない範囲で指定
1-5 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に特定する活動 個別

就労が認められない在留資格
在留目的が就労目的ではない特定の活動を目的としている活動資格で、就労は認められない。 資格外活動許可を受けることにより活動内容や場所を特定してアルバイトなどは認められている。
「留学」の在留資格は、活動内容や場所を特定しないアルバイトを認められていますが、就学時間を阻害しないように活動時間などの制限があります。

別表 在留資格 活動内容 更新期間
1-3 文化活動 収入を伴わない学術・芸術上の活動や華道、茶道、日本舞踊、日本画、柔道、日本建築などの日本の文化を習得する又は研究する活動など 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 観光、短期商用、親族・知人訪問、工場見学・視察、競技会・コンテスト参加、大学受験、短期病気治療など 90日、30日、15日
1-4 留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校等の学生 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 研修生など(公的機関受入以外は実務研修不可) 1年、6月又は3月
家族滞在 「外交」「公用」「技能実習」「短期滞在」「研修」「特定活動」以外の在留資格を持つ外国人が扶養する配偶者・子に付与される在留資格 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

活動に制限がない在留資格
一定の身分や地位に基づく在留資格で、在留活動の範囲に制限を設けていないので、その身分や地位についてふさわしい社会通念上の活動を行う者として就労活動に制限がありません。 よって、就学やパート・アルバイトなどの単純労働も可能となります。

別表 在留資格 活動内容 更新期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者の配偶者・日本で出生した永住者の子
定住者 インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など 告示定住:5年、3年、1年又は6月
告示外定住:5年以内の指定期間

「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」

 下図は、日本へ入国を希望する外国人の「在留資格該当性」と「上陸許可基準」の体系図です。  在留資格変更についても、「上陸許可基準」は審査対象となり相当性が求められます。
※「特定活動」は告示で定められたものについて上陸許可基準を定めています。
※下図の●印の在留資格をクリックすると、その在留資格のページへ移動します。

在留資格体系 技術 人文 企業内転勤 技能 技能実習 短期滞在 留学 研修 家族滞在 特定活動 永住者 日本人の配偶者 永住者の配偶者 定住者

正規在留と非正規在留

 在留している外国人は、次のように正規在留と非正規在留に分けられます。

区分 内容 該当手続
正規在留 1在留1在留資格の原則により
1個の在留資格とそれに対応する在留期間を有し
在留期間内において在留資格に該当する活動を行い
適法に在留している外国人
・在留期間更新
・在留資格変更
・資格外活動許可
・就労資格証明書交付
非正規在留 不法入国者 有効な旅券を所持していない又は有効な旅券を
所持していても、正規な上陸手続を経ないで
上陸しようとして日本の領空・領海に入った者。
上陸した場合でも不法入国者として扱われます。
退去強制手続linkicon
出国命令linkicon
(不法残留者のみ)
在留特別許可linkicon
刑事罰linkiconがあります。
不法上陸者 上陸許可を受けないで上陸した者
不法在留者 不法入国・不法上陸により日本に上陸し
そのまま在留する者
不法残留者 正規に入国・上陸したが
在留期間の更新や変更を受けないで
在留期間を超えて日本に在留する者

在留資格等の許可に関わる注意点

嘘はダメ  Truth will out.・・・在留資格変更、在留期間更新などの在留資格の許可に関わる手続きについては、申請人の在留状況などを審査されますが、許可を得る為に不利な事情を隠したり、虚偽の事実を申請したりすることはやめた方がよいです。 在留資格に関わる申請について、入国管理局は虚偽の申請を最も嫌います。 一般的に在留資格に関わる申請は書類審査によって行われますが、この書類に虚偽があることが発覚すると、以降何を信じていいか解らなくなり、審査官の心証を害し「信用できない人(外国人)」というイメージをいだき、以降の在留資格に関わる許可の申請についても疑義を持たざるを得ないことになりますし、在留資格取消制度の対象となります。

「正直は最良の政策である」 Honesty is the best policy.・・・在留資格の許可申請においては「正直は最良の政策である」と信じて、正直に事実を申請し、不利な事情がある場合はそうなった理由や反省文、誓約書などを添付し、日本に在留する必要性を主張してフォローするようにして下さい。
※犯罪を犯して逮捕された場合には、警察や検察から入管局に報告されています。

在留資格手続の手続先と手数料

在留資格関係の手続先と手数料は以下のようになり、手数料は収入印紙で納付することになります。

手続 手数料 手続先
在留資格認定書証明書交付申請 0円 就労先所在地、日本人の配偶者の住所地等
受入先住所地を管轄する地方入国管理局
在留資格変更 4,000円 外国人の住所地を管轄する地方入国管理局
在留期間更新 4,000円
永住許可 8,000円
再入国許可 1回限り 3,000円
再入国許可 数次 6,000円
就労資格証明書 680円
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