日本国籍の取得

 日本国籍の取得は、出生による他、法務大臣への届出や帰化許可を得ることにより日本国籍を取得することができ、日本人として参政権を得ることができます。

「国籍法」は、日本国民の要件を定めた法律で、日本国籍の得喪などについて規定しており、外国人の帰化についても、この法律に定められており、日本国民でない者(外国人)は、法務大臣への届出又は帰化許可により、日本の国籍を取得することができます。

日本国籍の取得は、出生による他、法務大臣の①帰化許可による方法②届出による方法に分けられます。
①帰化許可による方法は、一定の帰化条件をクリアし、それらを証明する書類を提出して法務大臣へ申請します。 許可・不許可の結果が判明するまでは1年程度の時間を要し、帰化の許可をするかどうかは法務大臣の自由な裁量に任されていますので、提出書類に不備がなくても許可されるとは限りません。
②届出による方法は、日本人との血縁関係がある場合に届出により日本国籍を取得するもので、要件に該当すれば日本国籍を取得することができます。

国籍について

国籍唯一の原則・・・「人は必ずいずれかの国籍を1つのみ有するべきである。」という原則で、国籍法のあるべき姿として認められています。 しかし、世界共通の国籍に関する規定がなく、国籍に関する法律が国によって異なることから、各国相互間で矛盾が発生し、2重国籍や無国籍となったりします。

「血統主義」と「生地主義」・・・国籍の取得については大別すると「血統主義」「生地主義」の2つに分けられます。

「血統主義」は、父母との生理上の血縁関係により国籍を取得するもので、父又は母のいずれかの国籍を取得する「父母両系血統主義」と父の国籍を取得する「父系優先血統主義」を採用している国に分かれます。 日本の「国籍法」は「血統主義」を採用し「父母両系血統主義」です。

「生地主義」は、父母の国籍に関係なく、生まれた領土の国籍を取得するというものです。

参考:日本の「国籍法」は、大正5年に施行された「旧国籍法」→昭和25年に施行された「(昭和25年)国籍法」を経て、昭和60年に施行された現在の「国籍法」と変遷しており、現在の国籍法となる以前の「(昭和25年)国籍法」では、出生時、父が日本人の場合のみ日本国籍を取得(父系優先血統主義)していました。 また、「旧国籍法」では日本人と結婚したり、日本人に認知されたり、日本人の養子となったときなどの場合も日本国籍を取得していました。

血統主義 父系優先血統主義 インドネシア、イラク、イラン、サウジアラビア、クウェート、エジプト、スリランカ、モロッコ、アルジェリア、ロシア
父母両系血統主義 日本、韓国、中華人民共和国、中華民国、タイ、フィリピン共和国、インド、アイスランド、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スペイン、スウェーデン、ノルウェー
基本的には父母両系血統主義だが一定条件の下で生地主義を採用している ※ イギリス、オーストラリア、オランダ、ドイツ、フランス
生地主義 アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン等の南北アメリカ諸国

2重国籍・・・「父母両系血統主義」を採用している日本の国籍法では、生まれた国に関係なく出生時に父又は母のどちらか一方が日本国民であるときは、子は日本国籍を取得しますが、「生地主義」を採用する国では、両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得することになり、日本などの「血統主義」の国の人が、アメリカなどの「生地主義」の国で子を出産した場合には、子は日本とアメリカの2重国籍になります。  日本の国籍法では、日本国籍と他の国籍の2重国籍となった場合には、出生後3ヶ月以内に日本国籍留保の意思表示をしておけば、一定年齢までの間は日本の国籍を選択することができることにしています。

無国籍・・・「生地主義」の国の人が「血統主義」の国で子を出産した場合、子は無国籍者となります。 たとえば、生地主義の外国人夫婦の子が日本で出生しても日本国籍とはならないので無国籍者となります。  このようなことを避ける為、日本で出生した無国籍者については、例外的に「生地主義」を採用することにより日本国籍を与えることにしています。

日本国籍を取得する方法

日本国籍を取得するのは、出生によるものの他、法務大臣への届出による方法と法務大臣の許可による方法があります。

出生による日本国籍取得 父母両系血統主義
生地主義
届出による日本国籍取得 認知された子の国籍の取得
日本国籍を留保をしなかった者の日本国籍の再取得
日本国籍選択の催告を受けて日本国籍を喪失した者の日本国籍再取得
許可による日本国籍取得 普通帰化
簡易帰化
大帰化

日本国籍の離脱・喪失

 当サイトは日本国籍の取得について記載していますが、日本国民は自己の意思によって日本国籍を離脱する事もできます。 また、出生や婚姻などにより日本国籍を含む重国籍となった場合には、日本以外の国籍を選択する事もできます。 ただし、日本国籍の離脱が認められるのは、①本人の自由意思により外国国籍を取得し、②他国の国籍を有効に取得する事が要件となります。 よって、本人の意思によらない強迫等による日本国籍喪失は認められませんし、外国の法制度上、外国人との婚姻や養子縁組などの身分行為により有効に外国国籍を取得した場合でも、本人の直接的な意思により外国籍取得ではないので、当然に日本国籍を喪失する事はありません。
日本国籍からの離脱は、慎重にご検討ください。 一旦日本国籍を離脱し外国国籍となれば、日本へ入国・上陸や滞在するには、査証や在留資格を取得しなければなりませんし、日本国籍に戻るには帰化要件が緩和されるとはいえ帰化許可によりますので、時間も手間も要します。 

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