遺留分

 相続財産は「自由分」「遺留分」に大別できますが、「自由分」とは遺言者の遺言通りにできる分、「遺留分」は、相続人である限り最低限もらえる相続分をいいます。 相続は遺された方への生活保障という側面を持っているので、「遺留分」は、相続人である限り死亡した人と何らかの関わりを持って生きてきた人なので、「最低限の相続を認めてあげないとかわいそうでしょ」という趣旨のものです。 よって、遺言により遺贈を受けた相続人ではない第3者には遺留分はありません。
  遺言内容に沿って遺産を分割すると、各相続人の相続分は、法定相続分より多かったり、少なかったりする場合があります。 遺留分に相当する遺産が相続できない場合には、遺産を多くもらった人に遺留分に達する財産を分けてくれるよう請求できます。 これを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求

「遺留分減殺請求」とは、遺留分に満たない又は遺産をもらえない相続人が、遺産を多く相続したりもらった人に「最低限もらえる遺産を私にもください。」と請求することです。 遺留分減殺請求を受けた人はそれに応ずる義務があります。

遺留分を請求する権利は時効によって消滅し、その期間は、相続開始と遺留分の請求ができることを知った時から1年間です。 また、相続開始があったことや遺留分の請求ができることを知らないで、相続開始から10年経った場合も請求できません。 このように、遺留分を請求する権利は時効により消滅する為、実際に「遺留分減殺請求」をするときは、「配達証明付内容証明郵便」によりその意思を表示しておく必要があります。

調停、裁判・・・「遺留分減殺請求」の意思を表示し、どのように遺留分を満たすか話し合いにより解決を図りますが、これができない場合は、調停を申し立てます。 調停が成立しない場合には、「遺留分減殺請求訴訟」を提起することになります。 「遺留分減殺請求」に係わる問題は、遺留分を算定する基となる相続財産の範囲に争いを生ずることが多いです。

遺留分を算定する基礎となる財産

 下図は、遺留分を算定する場合の基となる財産を図解しています。 亡くなった方の財産のうち[+の財産]から[-の財産]を控除して、[贈与]を加算したものが、遺留分を算定するときの相続財産となります。 なお、贈与には相続人以外に対する贈与を含み、相続開始前1年間に贈与されたものが対象となります。 ただし、相続人に対する婚姻・養子縁組時の支度金・持参金や生計の資本としての贈与など特別受益となるものや遺留分を侵害することを知ってした贈与は、1年以上前でも贈与の対象となります。

遺留分算定基礎額

遺留分の算出

 直系尊属のみが相続人の場合以外は、総体的遺留分は1/2で、以下の表のようになり、上記遺留分算定の基となる財産に[総体的遺留分][法定相続分]を掛け合わせることにより[個別的遺留分]が算出されます。
なお、遺贈や贈与を受けていて、それが遺留分より多い場合には、遺留分はありません。 また、下の表で、兄弟姉妹が相続人となる場合にも遺留分はありません。

(A)総体的遺留分・・相続人に認められる相続財産に対する遺留分全体の割合
(B)法定相続分・・法律によって定められた各相続人の相続する割合
(C)個別的遺留分・・相続財産に対する各人の遺留分割合
=(A)総体的遺留分 ×(B)法定相続分

※ 表の遺留分例は、遺留分算定基礎額1,200万円 人数を2人とした場合の各人の遺留分

相続人 (A)
総体的遺留分
(B)
法定相続分
(C)個別的遺留分
(A)×(B)
※遺留分例
子のみ 1/2 1/人数 (1/2)×(1/人数) 300万円
配偶者のみ 1/2 1/2 600万円
直系尊属のみ 1/3 1/人数 (1/3)×(1/人数) 200万円
兄弟姉妹のみ なし 1/人数 なし
配偶者と子 配偶者 1/2 1/2 (1/2)×(1/2) 300万円
(1/2)÷人数 (1/2)×(1/2)÷人数 150万円
配偶者と
直系尊属
配偶者 1/2 2/3 (1/2)×(2/3) 400万円
直系尊属 (1/3)÷人数 (1/2)×(1/3)÷人数 100万円
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者 1/2 3/4 (1/2)×(3/4) 450万円
兄弟姉妹 なし (1/4)÷人数 なし

遺留分の算出図解例

 下図は、本人死亡により妻と3人の実子及び認知した内縁の子が相続人となる例です。 相続財産を14000万円(贈与、債務なし)とすると、各相続分は妻7/14、3人の実子が各2/14、認知した内縁の子が1/14となります。(認知した内縁の子の法定相続分は実子の1/2です。) 総体的遺留分が1/2なので、各相続人の遺留分は法定相続分の1/2となります。 遺言による相続分が遺留分に満たない場合には、遺留分に達する相続分を請求することができます。

遺留分説明図

遺留分の放棄

 相続が開始する前でも遺留分は放棄することができます。 遺留分を放棄するには、家庭裁判所に申し立てをして審判による許可必要となります。 遺留分は、遺された遺族の生活保障をするために最低限の相続を認める制度なので、騙されたり、脅迫されたりして放棄することのない様に、裁判所が関与して慎重な手続きをすることになっています。 なお、遺留分をもっている相続人の1人が遺留分を放棄したとしても、他の相続人の遺留分には影響せず、他の相続人の遺留分が増加するわけではありません。

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