相続分の算定

 遺言による遺贈や生前贈与の「特別受益」がある場合や「寄与分」の主張を認める場合には、どのように遺産分割すればよいかという問題があります。 遺言によってすべての相続財産の相続が指定されている場合でも、「遺留分」を侵害していないかという問題も生じます。 そこで、以下に遺産分割の参考例を示しますが、この算定方法は1つの例に過ぎず、別の算定方法もあります。 また、遺産分割は相続人全員の合意が形成されれば、どのように分けるかは任意に定めることができます。 「遺留分」を侵害している場合であっても、相続人の合意があれば自由に分割できます。

相続分を算定する基礎となる相続財産tolink

 相続分を算定する際、財産の範囲は以下の図ようになります。

遺留分算定基礎財産・・・遺留分を算出する際の基となる相続財産は次の式により求めます。
遺留分算定基礎財産 = +の財産(相続開始時積極財産) ー 債務全額 + 贈与額
みなし相続財産・・・相続分を算出する際の基となる相続財産は次の式により求めます。
みなし相続財産 = +の財産(相続開始時積極財産) + 生前贈与 - 寄与分

遺産分割の基礎財産

遺贈、生前贈与のある相続例

 下図は、父が死亡し相続が開始された場合の説例です。 相続人は、配偶者である母と長男、長女、次男の3人の子です。 相続開始時の父の遺産は6000万円で債務はありません。 生前に次男へ600万円が贈与され、遺言により長男へ3000万円の遺贈があります。

相続例1

法定相続分と遺留分・・・父の遺産について法定相続分は、母3300万円、3人の子はそれぞれ1100万円で、遺留分は、母1650万円、3人の子はそれぞれ550万円となります。しかし、長男には3000万円の遺贈があり、次男には生前贈与600万円があるので、法定相続分は修正され、長男と次男は遺留分を超える特別受益(遺贈、生前贈与)があるので遺留分はありません。
遺産分割・・・長男は法定相続分(1100万円)を超える3000万円の遺贈を受けているので、他の3人で残りの遺産3600万円を分割することになります。 母は3600万円の1/2の1800万円、2人の子は3600万円の1/2を分け合うことになり、それぞれ900万円となりますが、次男は、生前贈与を受けているので、遺産分割により実際に受ける相続分は300万円となり、生前贈与と併せて900万円となります。 この分割により母と長女は遺留分を満たしています。

遺贈、生前贈与、寄与分のある相続の例

 下図は、父が死亡し相続が開始された場合の説例です。 相続人は、配偶者である母と長男、長女、次男の3人の子です。 相続開始時の父の遺産は6000万円で債務はありません。 生前に長女へ600万円が贈与され、遺言により長男へ4000万円の遺贈があります。 また、次男の寄与分200万円を相続人全員が認めました。

相続例2

法定相続分と遺留分・・・父の遺産について法定相続分は、母3300万円、3人の子はそれぞれ1100万円で、遺留分は、母1650万円、3人の子はそれぞれ550万円となります。しかし、長男には4000万円の遺贈があり、長女には生前贈与600万円があるので、法定相続分は修正され、長男と長女は遺留分を超える特別受益(遺贈、生前贈与)があるので遺留分はありません。
遺産分割・・・長男は法定相続分(1100万円)を超える4000万円の遺贈を受け、次男が寄与分200万円が承諾されているので、遺産2400万円を長男を除く3人で分割することになります。 2人の子は2400万円の1/2を分け合うことになり、それぞれ600万円となりますが、長女は、生前贈与600万円を既に受けているので、遺産分割において受ける相続分は0となります。 次男は寄与分の200万円と併せて800万円の相続分となります。 一方、母は2400万円の1/2の相続分で1200万円となりますが、遺留分の1650万円に満たない為、遺贈を受けた長男に遺留分減殺請求をして450万円を受け遺留分を確保します。 よって、長男は3550万円の遺贈となります。

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