特別受益、寄与分

 法定相続分や遺言で指定された相続分を適用すると相続人間で不公平が生ずることがあります。 例えば、次男が結婚する際にマンション購入資金を親に援助してもらったりすることがあります。 このような場合には、資金援助を受けなかった子と受けた子の相続分が同じでは不公平が生じます。 また、長男が親の面倒を見て、生活費や介護費用、医療費などを負担してきたという場合には、それらの負担をしていない子との不公平も生じます。 このような場合に、相続人間の不公平を是正する制度として「特別受益」と「寄与分」があり、相続分はこれらの精算をして算定されます。

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特別受益とは・・・亡くなる前に受けた財産(生前贈与)や遺言書によって受けた財産(遺贈)を「特別受益」といい、これを受けた人を「特別受益者」といいます。 遺産を分割する際には、他の相続人との不公平を是正する為、生前贈与や遺贈された財産を相続財産に加えて精算することができます。
「特別受益」の範囲・・・遺贈及び相続分の前渡しのつもりで行われたものと考えられる生前贈与で以下のものが対象となります。
① 遺贈・・・遺言書で受けた遺産。
② 婚姻、養子縁組の為の贈与・・・持参金、嫁入り道具、結納金、支度金など。 挙式費用は含まれないとする見解が有力
③ 生計の資本としての贈与・・・子に対する不動産分与や住宅建築資金、営業資金提供、農地贈与など
みなし相続財産・・・特別受益があった場合、亡くなった時の遺産に生前贈与を加算したものを相続財産とみなし、これを相続財産として各相続人の相続分を算定します。(遺贈は亡くなった時の遺産に含んでいる為加算する必要はない) 例えば、長男と次男の2人の子が相続人の場合において、亡くなった時の遺産が5000万円で、長男が生前に1000万円の贈与を受けている場合は、みなし相続財産は6000万円で、これをもとに各相続人の相続分を算定します。

[ 相続分を算定する基礎となる相続財産 ] 参照リンクアイコン

特別受益の持ち戻し・・・亡くなった方が、遺贈や生前贈与を相続財産に含めないことを意思表示している場合は、亡くなった時の財産のみが分割の対象となる相続財産ですが、そのような意思がない場合は、特別受益者の相続分から特別受益をマイナスしたものが相続時に受け取る実際の相続分となります。 これを「特別受益の持ち戻し」といいます。 長男と次男の2人の子が相続人の場合において、亡くなった時の遺産が5000万円で、長男が生前に1000万円の贈与を受けている場合は、みなし相続財産である6000万円を2人で分けると、各3000万円となりますが、このとき実際に長男が受ける相続する分は2000万円となり、生前贈与の1000万円と併せて3000万円の相続分となります。
相続分より特別受益が多い場合・・・長男と次男の2人の子が相続人の場合において、長男に生前贈与が4000万円あり、亡くなった時の父の遺産が2000万円の場合、みなし相続財産は6000万円となり、相続分は各3000万円ですが、長男が受けた生前贈与4000万円はその相続分より超過していますが、返還する必要はありません。 次男は亡くなった時の父の遺産2000万円を相続することになります。 ただし、長男が5000万円の生前贈与を受け、次男の受ける分が1000万円で、次男の遺留分1500万円に達しないときは、500万円を長男に請求(遺留分減殺請求)することができます。

詳しくは[ 遺留分 ]をご覧ください。リンクアイコン

寄与分 tolink

「寄与分」とは ・・・亡くなった方の財産を築き上げるのに貢献したり、亡くなった方の財産を使わせないで維持させたなどの相続人に対して、他の相続人との公平を図る為、相続分以上の財産を取得させる制度で、財産の維持・増加に貢献した分について請求できます。 この寄与分は、昭和55年の民法改正により規定されたもので、昭和55年12月31日までに開始した相続については適用されません。 ただし、それ以前に寄与分を認めた判例はあります。
「寄与分」を請求できる要件
① 相続人であること・・・寄与分を主張することができる者は、現実に遺産分割に参加する共同相続人に限られ、欠格者、廃除者、相続放棄者は請求できません。 現実に遺産分割に参加する共同相続人とは、配偶者と子が相続人の場合には、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹は寄与分を主張できません。
② 次のような特別の寄与行為により亡くなった方の財産維持・増加に寄与していること。 単に親と同居し世話をしたとか一般的な療養看護程度をした様な親族に対する当然の扶養は特別の寄与行為ではなく、寄与分は認められません。
・亡くなった方の営む事業に対し無報酬又はそれに近い状態で労務に従事した。
・亡くなった方に対し、又は亡くなった方の事業に対して、財産上の給付、財産的な利益を提供した。
・親族の扶助範囲を超えて亡くなった方の療養看護に努め、医療費や看護・介護費用の支出を抑えた。
・本来の扶養義務を超えて亡くなった方を扶養し、被相続人の支出を減少させ財産の維持に寄与した。 兄弟3人で扶養負担すべきところを、1人が全面的に扶養負担した。
・亡くなった方の財産を管理し、亡くなった方の管理費用の支出を抑え財産維持に寄与した。建物の火災保険料、修繕費、固定資産税の負担、土地売買契約締結努力、賃貸不動産の管理
③ 寄与行為と財産の維持・増加との因果関係があること
寄与行為が通常の扶養義務範囲を超えるものであること、その寄与行為の時期、方法、態様など財産維持・増加との関連性を立証する必要があります。

みなし相続財産・・・亡くなった方の遺産から特別な寄与をした者の寄与分をマイナスしたものがみなし相続財産となり、これを相続財産として各相続人の相続分を算定します。 たとえば、父が死亡し長男と次男が相続人で、長男が父の事業上の資金を1000万円提供していて、次男が寄与分1000万円を承諾した場合、父の遺産が5000万円とすると、5000万円-1000万円=4000万円がみなし相続財産となり、長男と次男の相続分は各2000万円で、長男は寄与分の1000万円と併せて3000万円を相続することになります。

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寄与分の定め方・・・特別の寄与があったと認めたり、いくら位の寄与分があったということは、遺産分割協議により相続人間で話し合いにより定めます。 寄与分は、遺産分割協議において相続分を修正するもので、単独で寄与分が存在するものでなく、寄与分の限度は、相続開始時財産から遺贈を控除した残額を超えることはできないとされており、寄与分より遺贈が優先します。 遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停、審判によることになります。

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