相続の2重資格

 通常は1人の相続人は、1個の相続人の資格しか持ちませんが、養子縁組により1人の相続人が、2つの相続人に該当する場合があります。 2つの相続人に該当するような場合は、2重に相続分をもつ場合もあれば、1個に限定される場合もあります。

孫を養子とする場合の2重資格

代襲相続  右図のように父が長男の子(孫)を養子とする場合では、父が死亡すると、[配偶者]=母、[子]=長男、長女、養子となった長男の子の4人が法定相続人となりますが、長男は既に死亡しているので、長男の相続分を長男の子が代襲相続することになります。 よって、長男の子は、父の子として相続人であると同時に亡くなった長男の代襲相続人でもあることになります。 法定相続分は、母3/6、長女1/6で、長男の子は子としての相続分1/6と代襲相続としての1/6を合わせて2/6となります。

養子と実子の婚姻による2重資格

兄弟姉妹の代襲相続 左の図は、長女の婿を養子とした、又は養子とした子を長女の婿にした例です。 子の無い長女が死亡すると、配偶者と兄弟姉妹が相続人となりますが、養子は長女の配偶者であり兄弟姉妹でもあるので相続人の2重資格を持つことになります。 戸籍先例によれば、この場合には、配偶者としての相続分を認めて、兄弟姉妹としての相続分は認めておらず、法定相続分は、配偶者として養子が3/4、兄弟姉妹として次女が1/4となります。

養子と実子の婚姻による代襲相続の2重資格

養子の子の代襲相続 右図は、上記同様長女の婿を養子とした、又は養子とした子を長女の婿にした例ですが、その夫婦に子がある場合です。 配偶者・子がなく、父母も既に亡くなっている長男が死亡すると、法定相続人である兄弟姉妹は、養子、長女、次女の3人となりますが、養子と長女は既に死亡しているので、その子が2人を代襲相続することになります。 よって、法定相続分は、次女が1/3、養子の子として代襲相続が1/3、長女の子として代襲相続が1/3となり、結局、養子と長女の間できた子の相続分は2/3となります。

このページの先頭へ戻る