「相続関係説明図」とは

 「相続関係説明図」とは、亡くなられた方(被相続人)とその相続人の方との関係を表現した家系図のようなものです。 この「相続関係説明図」は、亡くなられた方(被相続人)が自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺された場合の検認手続きや亡くなられた方(被相続人)が所有する不動山・預貯金などを名義変更する際に添付する書類となります。 「相続関係説明図」は身分事項が記載された戸籍謄本を収集し、相続人を確定して作成されますが、この収集された戸籍謄本は「遺産分割協議書」に添付して相続人の立証書類として各種相続手続きに利用されます。

1.相続人の調査(戸籍調査)

 相続が開始されると相続人を確定させるため戸籍謄本を取得することになります。 亡くなられた方(被相続人)の出生~死亡するまでの戸籍謄本を取得し、配偶者と第1順位の相続人である子を確定します。 亡くなられた方(被相続人)の出生からの戸籍謄本を取得するということは、亡くなられた方(被相続人)の出生が判る1代前の親の戸籍から取得することを意味します。 亡くなられた方(被相続人)に子がない場合には第2順位である父母又は祖父母が相続人となりますので、これについても戸籍謄本を取得します。 父母・祖父母が既に亡くなっている場合には、父母の出生~死亡するまでの戸籍謄本を取得し、第3順位の相続人である兄弟姉妹の存在を確認し、亡くなっている兄弟姉妹がある場合には代襲相続をするその子の存在を確認します。

配偶者と子がある場合・・・亡くなられた方(被相続人)の出生~死亡までの戸籍謄本を取得することにより配偶者と子が判明しますが、子については既に亡くなっている場合はその子(亡くなられた方の孫)が代襲相続するので、子についても戸籍謄本を取得する必要があります。 亡くなられた方(被相続人)の配偶者が既に死亡していたり、離婚している場合には、子のみが相続人となりますが、再婚している場合には、再婚相手である配偶者と亡くなられた方(被相続人)と親子関係のあるすべての子(前婚・後婚の子)が相続人となります。

子がない場合の相続人調査1・・・子がない場合には、さらにさかのぼって第2順位の直系尊属の調査をしなければなりません。 直系尊属とは、亡くなられた方(被相続人)の父母・祖父母をいいます。 亡くなられた方(被相続人)が高齢の場合には、父母・祖父母は既に亡くなっていると思いますが、この死亡が記載された戸籍謄本が必要となります。

子がない場合の相続人調査2・・・直系尊属である父母・祖父母が既に死亡している場合には、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹の戸籍謄本を取得しなければなりません。 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合にはその子が代襲相続するのでこれについても調査する必要があります。 亡くなられた方(被相続人)の親が再婚しているときには、異父兄弟姉妹又は異母兄弟姉妹についても調査する必要があります。

以上のように、複雑な家族環境であったり、相続人が亡くなっていて代襲相続がある場合には取得する戸籍謄本数も多くなります。

2.相続人住所の把握(住民票の取得)

 戸籍調査により相続人が確定すると各相続人の住所を疎明にしなければなりません。 戸籍謄本に記載されているのは本籍地であり、住所とは異なりますので、住民票に記載された住所を確認する必要があります。 相続人の住所を必要とする理由は、遺言書の検認手続きにおいて裁判所から検認日を知らせる通知を発送したり、遺産分割協議をするなど相続手続き上の連絡をする必要があり、実際に不動山を相続する人については住民票が必要となります。 交流のある相続人同士は相互に住所は判っており、各自で必要に応じて住民票を取得すればよいのですが、交流のない相続人は住所が判りません。 この場合には戸籍の附票の写しを取得します。

戸籍の附票とは、戸籍が作られたときから現在までの住所の異動履歴が記載されたもので、戸籍と住民票をつなげる役割をするものです。 

3.「相続関係説明図」の作成

 以上の調査により相続人が確定すると相続関係説明図を作成します。 相続関係説明図は家系図のようなものですが、亡くなった方(被相続人)の相続人を特定し説明するものなので、亡くなった方(被相続人)の本籍・住所、亡くなった方(被相続人)と各相続人の関係、各相続人の出生年月日・住所を記載し、既に亡くなっている相続人は死亡年月日を記入し、代襲相続がある場合にはその相続人について出生年月日・住所を記載します。
下のサンプル図は、子供がいない相続次郎が死亡し、その配偶者と兄弟姉妹が相続人であることを示した「相続関係説明図」です。

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