相続欠格・廃除

 相続人となれる人は、通常遺産を相続できますが、「相続欠格事由」に該当したり「廃除」の審判があると、相続する権利を失うことになります。

相続欠格 = 相続できない人

 「相続欠格」というのは、相続人となれる人でも、法律に定められた「相続欠格事由」に該当する場合には、法律上当然に相続人の資格を失うものです。 

「相続欠格事由」
生命を侵害する行為
① 故意に本人(被相続人)を死亡させたり、先順位や同順位の相続人を死亡させ殺人罪で刑に処せられた、又はそれらの殺人未遂事件を起こし刑に処せられた。 刑に処せられたとは、殺人罪、殺人未遂(殺人を実行したが殺害できなかった)・予備罪(殺人実行着手前の準備行為)により確定有罪判決を受けたことをいいます。 故意に死亡させる又は故意に死亡させようとしたことが要件なので、過失致死罪や傷害致死罪などで処罰されても欠格事由には該当しません。
② 被相続人が殺害されたことを知っていながら告訴・告発しなかった。 ただし、判断能力の無い相続人や殺害した者が自分の配偶者や親・子だった場合は除きます。 通常は、捜査機関がすぐに捜査を開始しますので、この規定はあまり意味がないようです。
遺言への不当な干渉行為
③ 騙したり脅したりして遺言者が遺言することや遺言の撤回・取消・変更することを妨げた。
④ 騙したり脅したりして遺言させたり、遺言を撤回・取消・変更させた。
⑤ 遺言書を偽造・変造したり、捨てたり、隠した。 ただし、遺言者の意思を実現する為、遺言の形式に欠けている押印をするなどの不備を補充する行為は欠格事由にあたらないとされています。 また、遺言書を捨てたり、隠したりした相続人で、相続に関して不当な利益を目的とするものでないときは、その相続人は相続欠格にあたらないとされています。

「相続欠格」の効果・・・相続欠格事由に該当すれば直ちにその効果が発生しますので、戸籍の届け出や裁判所の手続きなどはなく、当然に相続権を失い、遺留分もありません。 なお、相続欠格者に直系卑属(子や孫など)がある場合は代襲相続することができます。 相続欠格の効果は、特定の被相続人との関係で相続欠格事由がある場合に、その被相続人の相続に対して相続欠格となるので、他の被相続人の相続人となることはできます。

相続欠格となる場合の相続例

 遺言への不当な干渉行為により相続欠格となった場合は、不当な干渉をした被相続人の相続について欠格者となり、他の被相続人の相続については影響しません。 例えば、父の遺言を偽造した子は、父の相続について欠格者となり相続することはできませんが、母の相続については相続することができます。 ただし、生命を侵害する①の規定については、以下のようになります。

図1のように長男が父親を殺した場合、父親の相続については、被相続人本人を殺しているので相続権は当然なくなり、長男の子である孫Aが代襲相続します。
図2のように、その後、祖父が死亡した場合、父が死亡しているので、父が相続するはずの祖父の遺産は、長男、次男、長女が相続しますが、父は長男より先順位の相続人なので、①の「先順位の相続人を死亡させた」に該当し、祖父母の相続についても長男は欠格者となり、長男の子である孫Aが代襲相続します。
図3のように、その後、母親が死亡した場合について、殺害された父は、長男と同順位の相続人なので、①の「同順位の相続人を死亡させた」ことに該当し、母親の相続についても長男は欠格者となり、長男の子である孫Aが代襲相続します。
図4のように、その後、配偶者や子がいない長男の子である孫Aが死亡すると、相続人は直系尊属(父母や祖父母)となり、殺した父は長男より後順位なので長男は配偶者とともに相続人となることができます。 また、長男は配偶者の相続人となることもできます。
※ 赤いボックスは相続人、グレーのボックスは被相続人及び既に死亡している者

廃除 = 相続させたくない人

 「廃除」とは、被相続人に対して、遺留分をもっている推定相続人が、①暴力をふるうなどの虐待行為や②暴言等を浴びせるなどの重大な侮辱、③その他の著しい非行をした場合、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所への請求による調停や審判により相続権をはく奪するものです。 これは、遺言によってもすることができます。

廃除事由
法には上記の3つが列挙されてますが、その他の著しい非行の例としては、被相続人の財産を不当に処分する、賭博や豪遊などによる多額の債務を被相続人に肩代わりさせたり、浪費を重ねるなどの親泣かせの非行、犯罪行為により有罪判決を受けた、DVや遺棄により配偶者を死亡させたなどがあります。 裁判所の判断によるものなので、請求しても「廃除事由にあたらない」として認められないこともあります。 そのような場合には、遺言を遺しておかれることを勧めます。 

「廃除」の効果・・・被相続人から廃除された者は、その被相続人に対する相続権は、はく奪され、遺留分も無くなります。 ただし、他の被相続人に対する相続権には影響を与えません。 例えば、父が次男を廃除したとしても、母や兄弟姉妹に対する相続権までも廃除するものではありません。

「廃除」の取り消し・・・被相続人は、一旦は廃除した相続人について、いつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。 また、遺言においても廃除の取り消しを請求できます。 取り消しがあると、相続開始時にさかのぼって廃除は消滅しますので、相続権が回復することになり、相続人となることができます。

「推定相続人廃除届」・・・相続人を廃除する、又は廃除を取り消す調停・審判があった時には、市区町村役所へ「推定相続人廃除届」を提出します。 これにより、戸籍の「身分事項欄」に推定相続人廃除、廃除取消の旨が記載されます。
兄弟姉妹は「廃除」の対象外となります。 何故なら、廃除の対象が、遺留分をもっている推定相続人ですから、兄弟姉妹には遺留分がありませんので対象外となります。 兄弟姉妹に相続させたくない場合には、兄弟姉妹の相続分をなしとする遺言をすれば実質的に相続人から廃除できます。 また、家庭裁判所において遺留分の放棄の許可を受けた者もその必要性がないので、廃除の対象外となります。

相続欠格者、廃除者の代襲相続 

 上記のように「相続欠格」、「廃除」は、その相続人自身の違法な行いを問題としている一身専属なものなので、その代襲者である子や孫までも相続権をはく奪するのはおかしいので、代襲相続が認められますし、その遺留分も認められます。
※ 一身専属・・・権利・義務が特定の人のもので、他の者に譲ったり、代わったりすることができない性質のことです。 例えば、自分がもっている自動車運転免許証は、自分に許可された資格で、他の者がその免許証を使って車の運転をすることは許可されず、自分が死亡すれば、その免許は失効しますので、自分がもっている運転免許証は一身専属ということになります。
遺言は遺言者の意思を表明するものなので一身専属の行為で、他の人が代わってすることはできません。 秘密証書遺言は代筆することはできます。

代襲相続について詳しくは[ 代襲相続 ]をご覧ください。
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