遺言書を遺すべき人

 人が死ぬと相続が開始されます。 相続は相続人全員の合意があれば、各相続人の相続分は自由に決めることが出来ます。(民法で定める相続分にこだわる必要はありません。 ただし、相続人の間で争いが生じた場合の審判においては、概ね法定相続分で分けられます。) しかし、相続人の合意が出来ない場合があるので、次のような方はご自身の意思を遺言によって遺された方がよいと思います。

お子さんがいない夫婦の場合

お子さんのいないご夫婦の場合
亡くなられた方の配偶者、親又は兄弟姉妹が相続人となります。 親や兄弟姉妹がいない場合は配偶者がすべてを相続するので問題ありませんが、親がいる場合は、配偶者が2/3、親が1/3、親がなく兄弟姉妹がいる場合には配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4というのが法律で定められた相続分です。 兄弟姉妹で既に亡くなった方がいる場合は、亡くなられた兄弟姉妹の子がその相続分を相続します。
夫が亡くなった場合
親がいる場合は配偶者と親が、親が既になくなっている場合は兄弟姉妹又は姪・甥(代襲相続)と遺産分割協議をすることになり、普段あまり交流がなかったり、地理的に遠くにいたりすると相続手続きはスムーズに進まないことがあります。
妻と両親が相続人の場合
嫁・姑の関係を考慮して遺言書を作成した方がよいでしょう。
妻と兄弟姉妹が相続人の場合
妻に全財産を相続させる遺言書を遺しておくことができます。 兄弟姉妹には遺留分(最低限相続できる分)はありませんから遺言書通り妻が全財産を相続することになります。 ただし、全財産を相続した妻が、その後何の遺言書も作らず亡くなった場合には、妻の親又は兄弟姉妹が財産を相続することになり、最初になくなった方の親族には遺産はいかないことになります。

多くのお子さんがいる場合

お子さんが複数いる場合には兄弟姉妹間で争いが生じがちです。
親と同居して世話をしてきた長男などが多く相続するのが当然と主張したり、相続するお子さん達の経済的事情に格差がある場合などにはトラブルが生じることがあります。 また、お子さん達の仲が良い場合でも、それらの配偶者が横槍を入れたり、不動産などの分割しにくいものをどう分けるかでトラブルが生じます。 そういった事情も考慮しながら遺言書で相続分を指定しておけばトラブルを回避することができます。 

離婚や再婚により家族関係が複雑な人

離婚や再婚をされている場合には、前妻との間の子にも相続権が発生します。
再婚後に子をもうけた場合には、前妻の子と再婚後の子の間でトラブルが生ずるのは必至です。 交流がない異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹なのですからそれが自然なのです。 また、再婚相手の連れ子は養子縁組しないと相続権は発生しませんので、遺産を残したい場合には、養子縁組しておくか、遺言書で遺贈の指定をしておかなければなりません。 さらに、養子に出した子があれば、その子にも他の子と同じ相続分が発生します。 養子は実親・養親の両方から相続できます。 

配偶者や障がいを持つ子の将来を案ずる人

障がいや持病をもっている子や配偶者のことが気がかりなときは、それらの人に確実に財産を遺せるように遺言したり、それらの人の面倒を見てもらうことを条件として他の者に財産を遺すことができます。 また、認知していない子に財産を遺したい場合には、遺言で認知し相続権を発生させることができます。

自営業者など事業を経営している人

事業を経営している人は、事業継承者へ事業経営に必要な資産を引き継がなければ事業に支障を生じます。 遺産分割協議により事業経営に必要な資産が分散しては事業経営が困難となります。 経営者が保有する自社株や事業用不動産などは事業継承者が相続できるように遺言を遺すことが必要です。 人の愚かさを表する言葉として「田分け者(たわけもの)」という言葉があります。 これはお百姓さんが子供達に田畑を分割して分けてしまうと、孫・ひ孫の代へ受け継いでいくうちに、1人あたりの田畑の面積がだんだん狭くなり、収穫量が少なくなって家系が衰退するという愚かなことを称して云う言葉だそうです。 そういったことがないよう遺言書を作成しておかれた方が良いと思います。

その他遺言書を遺しておくべき人

不動産を多くもっている人
不動産は分割しにくいので遺言でそれぞれの不動産について相続人を指定しておくと良いでしょう。 また、ご先祖から承継された不動産を売却・換金して分け合ってしまうことに抵抗がある方は遺言で指定することをおすすめします。
相続人以外の人に遺産を遺したい人
一般的には、配偶者、子供が相続人となりますが、孫・嫁・娘婿・おい・めい・いとこなどの相続人以外の人やお世話になった方に遺産を遺したい場合には、遺言書で指定することができます。 (孫やおい・めいについては、相続人である親が亡くなっている場合には代襲相続する場合があります)
内縁関係の妻がいる人
婚姻届をしていない内縁関係の人には相続権はありません。 何らかの事情で入籍していないパートナーへ遺産を遺したい場合には遺言書で指定する必要があります。
相続人がいない人
相続人が1人もいない場合には、遺産は国のものになります。生前お世話になった人や介護施設などに遺産を遺そうと思う方は、遺言書を作っておきましょう。
亡くなった後にペットのことが気がかりな人
ペットは人ではないので遺産を直接遺すことはできません。 亡くなった後のペットの世話をしてくれる人を探し、その承諾を得て「愛犬ラッキーの世話をしてくれることを条件として○○さんに金○○円を遺贈する」などの負担付遺贈をしておきましょう。
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