自筆証書遺言と公正証書遺言
イワタ行政書士事務所(愛知県江南市)は、遺言書を起案する業務を受任し、自筆証書遺言
公正証書遺言作成のご相談に応じる法務サービスを提供します
【普通方式】の遺言には、【自筆証書遺言】、【公正証書遺言】、【秘密証書遺言】の3種類がありますが、ここでは最もよく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について説明しています。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成手順
- 法定相続人の調査・確定・・・戸籍謄本、住民票等取得
- 財産内容調査・確認・・・登記事項証明書、固定資産評価証明書等取得
- 誰にどの財産を遺すか、どのような遺言内容にするか決める。
- 遺言書の下書きを作成する。
- 遺言書を清書する。
- 遺言書を封印し保管する。
- 行政書士に依頼する場合は、次のように遺言書作成の支援をすることになります。
- 1.遺言者ご本人がよく解っていることなのですが、相続人や遺言を遺す人の戸籍上の正確な氏名や住所を把握します。
- 2.不動産の正確な特定が必要となりますので、登記事項証明書などを取得します。
- 3.相続や遺言書に関するアドバイスをしながら、遺言者の意思を確認します。
- 4.検討した遺言書の内容を元に遺言書の下書きを作成します。
- 5.遺言者ご自身が下書きを元に遺言書の様式に沿って自筆していただきます。
- 6.遺言書を封筒に入れ封印し、任意の場所に保管します。
費用
- 証明書類取得費・・・戸籍謄本、住民票、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書等取得費用
- 行政書士への報酬・・・財産総額や相続人に数により変動しますが50,000~150,000円程度です。
亡くなった場合の自筆証書遺言の扱い
- 家庭裁判所の検認
(費用800円分の収入印紙)・・・家庭裁判所に遺言書の検認を申立、検認手続き(1~2ヶ月要す)を経て、遺言書検認済証明書の発行を受けないと銀行口座や不動産の名義変更できません。
- 遺言内容の有効性判断・・・有効な内容の遺言書であれば問題ありませんが、法的に無効な場合は、相続人は遺言内容に従う義務はなくなります。
- 遺言執行者選任申立・・・遺言執行者の指定があればそれに従い、指定がない場合には家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をします。 ただし、常に遺言執行者が必要というわけではなく、相続人によって執行することもできます。 遺言内容に子の認知、推定相続人の廃除又は取消がある場合は遺言執行者選任が必須となります。
- 遺言執行・・・相続人又は遺言執行者が遺言を執行する。
行政書士に自筆証書遺言作成を依頼した場合は、2については、遺言書起案段階で検討済みなのでよほどのことがない限り無効とはなりません。 3、4についても遺言書起案段階で検討しておりますので、遺言執行者が必要と判断される場合には、遺言執行者を指定した遺言書の作成指導をします。
自筆証書遺言は次のような場合に選択すると良いでしょう。
- 不動産等の高額財産がない又は少ない
- とりあえず遺言書を作っておきたい
- 遺言書作成にお金や時間をかけたくない
- 遺言書を書き直す可能性がある(相続人や遺産内容が変わる可能性がある)
公正証書遺言
公正証書遺言の作成手順
- 法定相続人の調査・確定・・・戸籍謄本、住民票等取得
- 財産内容調査・確認・・・登記事項証明書、固定資産評価証明書等取得
- 誰にどの財産を遺すか、どのような遺言内容にするか決める。
- 遺言書の下書きを作成する。
- 証人を依頼する。(2名必要、①未成年者、②相続人・相続人以外で遺産を受ける人やその配偶者・直系血族は証人になれません。)
- 公証人と遺言内容について事前の打ち合わせ。
- 公証人が作成した遺言書案を確認する。
- 証人とともに公証役場へ行き公正証書遺言を作成する。
- 行政書士に依頼する場合は、次のように遺言書作成の支援をすることになります。
- 1.遺言者ご本人がよく解っていることなのですが、相続人や遺言を遺す人の戸籍上の正確な氏名や住所の把握が必要となりますので、戸籍謄本や住民票を取得します。
- 2.不動産の正確な特定が必要となりますので、登記事項証明書などを取得します。
- 3.相続や遺言書に関するアドバイスをしながら、遺言者の意思を確認します。
- 4.検討した遺言内容を元に遺言書の下書きを作成します。
- 5.証人の手配・依頼をします。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人を手配します。
- 6.遺言書の下書きを元に公証人と打ち合わせをしながら遺言書案を作成します。
- 7.遺言書案を確認していただきます。
- 8.一緒に公証役場へ行き公正証書遺言を作成します。
費用
■公証人や公証役場に支払う費用
- 公証人手数料・・・相続する人1人につき相続する額により算出されます。
- 公証人の出張費・・・(公証人手数料×0.5)+交通費
病院や介護施設で公正証書遺言を作成する場合必要となります。
- 遺言手数料・・・財産総額が1億円未満の場合、11,000円
- 用紙代金・・・作成する遺言書の枚数により変わり、1枚あたり250円
- 証人への報酬・・・親族や友人に依頼する場合は無償とする場合がありますが、行政書士へ依頼する場合は15,000円程度
■その他の経費
- 証明書類取得費・・・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、不動産の全部事項証明書、固定資産評価証明書等取得費用
- 行政書士への報酬・・・財産総額や相続人の数により変動しますが50,000~150,000円程度です。
公証人手数料 |
相続財産価額 |
手数料 |
0~100万円まで |
5,000円 |
100万円超え 200万円まで |
7,000円 |
200万円超え 500万円まで |
11,000円 |
500万円超え 1000万円まで |
17,000円 |
1000万円超え 3000万円まで |
23,000円 |
3000万円超え 5000万円まで |
29,000円 |
5000万円超え 1億円まで |
43,000円 |
例:相続人 妻A:2000万円、長男B:1000万円、長女C:1000万円
遺言書2枚、出張費なし、証人1人無償、証人1人行政書士の場合
- 公証人手数料=57,000円(=23,000+17,000+17,000)
- 遺言手数料=11,000円
- 用紙代金=1,000円(=0(原本)+500(正本代)+500(謄本代))
- 行政書士証人報酬=15,000円
- 行政書士遺言作成報酬=50,000円
合計=134,000円(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用含まず)
亡くなった場合の公正証書遺言の扱い
- 家庭裁判所の検認手続きは不要で、遺言書の有効性は公証人がチェックしているので問題となることはありません。
- 公正証書遺言は、通常、原本、正本、謄本の3通作成され、原本は公証役場で原則20年間保管される規定となっていますが、遺言者が死亡するまでは保管する必要がある事からさらに延長されます。 各公証役場により保管期間は異なりますが、遺言者が100歳になるまでは保管されるのが通常とされています。 正本は遺言執行者が、謄本は遺言者が保管するのが一般的です。 正本や謄本を紛失している場合には、公証役場に問い合わせれば謄本が入手できます。
公正証書遺言は次の場合に選択すると良いでしょう。
- 不動産などの高額財産が多数ある人
- 相続人間の仲が悪い又は交流がない
- 一部の相続人に多くの財産を遺す場合
- 相続人以外の人に財産を遺したい
- 目が見えない、手の自由がきかない人