自筆証書遺言と公正証書遺言

 イワタ行政書士事務所(愛知県江南市)は、遺言書を起案する業務を受任し、自筆証書遺言
公正証書遺言作成のご相談に応じる法務サービスを提供します

【普通方式】の遺言には、【自筆証書遺言】、【公正証書遺言】、【秘密証書遺言】の3種類がありますが、ここでは最もよく利用されている自筆証書遺言と公正証書遺言について説明しています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言の作成手順

  1. 法定相続人の調査・確定・・・戸籍謄本、住民票等取得
  2. 財産内容調査・確認・・・登記事項証明書、固定資産評価証明書等取得
  3. 誰にどの財産を遺すか、どのような遺言内容にするか決める。
  4. 遺言書の下書きを作成する。
  5. 遺言書を清書する。
  6. 遺言書を封印し保管する。
行政書士に依頼する場合は、次のように遺言書作成の支援をすることになります。
1.遺言者ご本人がよく解っていることなのですが、相続人や遺言を遺す人の戸籍上の正確な氏名や住所を把握します。
2.不動産の正確な特定が必要となりますので、登記事項証明書などを取得します。
3.相続や遺言書に関するアドバイスをしながら、遺言者の意思を確認します。
4.検討した遺言書の内容を元に遺言書の下書きを作成します。
5.遺言者ご自身が下書きを元に遺言書の様式に沿って自筆していただきます。
6.遺言書を封筒に入れ封印し、任意の場所に保管します。

費用

亡くなった場合の自筆証書遺言の扱い

  1. 家庭裁判所の検認 (費用800円分の収入印紙)・・・家庭裁判所に遺言書の検認を申立、検認手続き(1~2ヶ月要す)を経て、遺言書検認済証明書の発行を受けないと銀行口座や不動産の名義変更できません。
  2. 遺言内容の有効性判断・・・有効な内容の遺言書であれば問題ありませんが、法的に無効な場合は、相続人は遺言内容に従う義務はなくなります。
  3. 遺言執行者選任申立・・・遺言執行者の指定があればそれに従い、指定がない場合には家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をします。  ただし、常に遺言執行者が必要というわけではなく、相続人によって執行することもできます。  遺言内容に子の認知、推定相続人の廃除又は取消がある場合は遺言執行者選任が必須となります。
  4. 遺言執行・・・相続人又は遺言執行者が遺言を執行する。

行政書士に自筆証書遺言作成を依頼した場合は、2については、遺言書起案段階で検討済みなのでよほどのことがない限り無効とはなりません。 3、4についても遺言書起案段階で検討しておりますので、遺言執行者が必要と判断される場合には、遺言執行者を指定した遺言書の作成指導をします。

自筆証書遺言は次のような場合に選択すると良いでしょう。

公正証書遺言

公正証書遺言の作成手順

  1. 法定相続人の調査・確定・・・戸籍謄本、住民票等取得
  2. 財産内容調査・確認・・・登記事項証明書、固定資産評価証明書等取得
  3. 誰にどの財産を遺すか、どのような遺言内容にするか決める。
  4. 遺言書の下書きを作成する。
  5. 証人を依頼する。(2名必要、①未成年者、②相続人・相続人以外で遺産を受ける人やその配偶者・直系血族は証人になれません。)
  6. 公証人と遺言内容について事前の打ち合わせ。
  7. 公証人が作成した遺言書案を確認する。
  8. 証人とともに公証役場へ行き公正証書遺言を作成する。
行政書士に依頼する場合は、次のように遺言書作成の支援をすることになります。
1.遺言者ご本人がよく解っていることなのですが、相続人や遺言を遺す人の戸籍上の正確な氏名や住所の把握が必要となりますので、戸籍謄本や住民票を取得します。
2.不動産の正確な特定が必要となりますので、登記事項証明書などを取得します。
3.相続や遺言書に関するアドバイスをしながら、遺言者の意思を確認します。
4.検討した遺言内容を元に遺言書の下書きを作成します。
5.証人の手配・依頼をします。 証人となる人に心当たりがない場合は、行政書士が証人の1人となることができ、もう1人の証人を手配します。
6.遺言書の下書きを元に公証人と打ち合わせをしながら遺言書案を作成します。
7.遺言書案を確認していただきます。
8.一緒に公証役場へ行き公正証書遺言を作成します。

費用

■公証人や公証役場に支払う費用

■その他の経費

公証人手数料
相続財産価額 手数料
0~100万円まで 5,000円
100万円超え 200万円まで 7,000円
200万円超え 500万円まで 11,000円
500万円超え 1000万円まで 17,000円
1000万円超え 3000万円まで 23,000円
3000万円超え 5000万円まで 29,000円
5000万円超え 1億円まで 43,000円

例:相続人 妻A:2000万円、長男B:1000万円、長女C:1000万円
遺言書2枚、出張費なし、証人1人無償、証人1人行政書士の場合

合計=134,000円(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用含まず)

亡くなった場合の公正証書遺言の扱い

公正証書遺言は次の場合に選択すると良いでしょう。

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