在留資格 「技術」

「技術」とは・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を要する業務に従事する活動をいい、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動を云います。

「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」・・・「人文知識・国際業務」が文化系分野の活動であるのに対し、「技術」は理科系分野の活動になります。 また、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格ですが、期間の定めがある点において異なります。

「技術」と「技能」のちがい・・・「技術」は、学術上の知識や理論を修得し、それらを応用しながら処理する能力をいい、「技術者」「エンジニア」といわれるものです。 「技能」は、訓練や経験を積み重ねる修練によって習得する能力を指し、「職人」「クラフトマン」などが該当します。

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 この在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他自然科学分野に属する技術・知識を必要とする業務に従事する活動が該当し、システムエンジニア、プログラマー、航空機整備、IT関連技術者、機械・土木建築設計者、新製品開発技術者などの技術者としての活動です。 専門の技術や知識を活用する業務に従事する活動なので、単に機械の組立や土木建築作業に従事する活動ではありません。

「日本の公私の機関とは、国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、民間会社等の法人、任意団体、外国法人の日本支店・支社や事業所を有する個人経営が該当します。
日本にある外国法人の事務所・事業所も公私の機関に含まれますが、法人格のない日本支店・支社は契約の対象とはなりませんので、外国にある本社等との契約を「日本の公私の機関との契約」として扱われます。
契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。 人材派遣会社は、派遣元及び派遣先の事業の適法性・安定性・継続性が求められます。

「契約に基づいて」とは、特定の1つの機関又は複数の機関との継続的な雇用契約、委任・委託・嘱託等の契約をすることが必要です。
派遣契約の場合は、派遣元が労働者派遣法の許可を受けていること、派遣先・派遣期間・業務内容が確定し、常勤職員として雇用され、派遣先業務内容が在留資格に該当していることが必要となります。

上陸許可基準適合性(その在留資格で上陸するにはどのような要件があるか?) tolink

上陸許可基準・・・従事しようとする業務について

① 学歴・実務経験要件・・・イロハのいずれかに該当していること
イ. 学士、短期大学士、高度専門士、準学士取得者・・・必要な技術・知識に係る科目を専攻して大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受けたこと。
※「大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受け」とは・・・従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業したこと(大学卒業者の「学士」、短期大学卒業者の「短期大学士」の学位取得者)、又は、これ(大学卒業)と同等以上の教育を受けたこと(4年制専修学校卒業者の「高度専門士」、高等専門学校卒業者の「準学士」の学位取得者)
ロ. 専門士取得者・・・必要な技術・知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。(専門課程の修了に関して法務大臣が告示で定める要件に該当する場合に限る。) <平成23年7月1日施行 施行前は専修学校修了者が一旦出国後に技術の在留資格で上陸することは出来ませんでした。>
ハ. 10年以上の実務経験により技術・知識を修得している者・・・大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程においてその技術・知識に係る科目を専攻した期間を含む。

② 報酬要件・・・日本人と同等額以上の報酬を受けること。
報酬額を偽って申請しても、在留期間更新手続において1年間の総所得が記載された納税証明書の添付が求められますので、更新の際に疑義を持たれます。

情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合・・・法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格し、又は法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する資格を有していれば、上陸許可基準の①学歴・実務経験要件に該当しなくてもよいとされています。

「法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格又は資格とは」・・・通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験や日本の情報処理技術関連資格と相互認証された外国の資格や試験のうち、法務大臣が告示で定めた試験に合格又は資格が対象となり、シンガポールコンピューターソサイエティ認定資格、韓国産業人力公団認定資格、中国信息産業部電子教育などが実施した試験の資格のうち特定の資格が対象となります。

他の在留資格から「技術」への在留資格の変更

他の在留資格から「技術」の在留資格への変更は、大学卒業者の「学士」、4年制専修学校卒業者の「高度専門士」、短期大学卒業者の「短期大学士」、高等専門学校卒業者の「準学士」の他に、2年制専修学校を修了している「専門士」は、職務内容と学校での習得内容に関連性があれば「技術」の在留資格への変更が許可されます。

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