在留資格 「留学」

「留学」とは・・・日本の大学高等専門学校高等学校中学校小学校専修学校若しくは各種学校等の機関において教育を受ける活動をいいます。

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 日本の大学高等専門学校高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部含む)、中学校(中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部含む)、小学校(特別支援学校の小学部含む)、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関、又は、外国において12年の学校教育を終了した者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受ける活動

教育を受ける活動なので上記の教育機関に在籍するだけでなく、勉学の意思や能力を有していることが必要となります。

上陸許可基準(その在留資格で上陸するにはどのような要件があるか?)

.申請人が次のいずれかに該当していること。

イ.日本の大学・これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国の12年の学校教育修了者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること(夜間通学又は通信教育除く)。
ロ.日本の大学に入学し、その大学院の夜間部の研究科へ通学教育を受けること。(出席状況や管理体制を整備している場合に限る)
ハ.日本の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程・一般課程又は各種学校・これに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(夜間通学又は通信教育除く)。

.申請人以外の者が在留期間中の生活費を支弁する場合を除いて、申請人が在留期間中の生活費を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。

.専ら聴講による教育を受ける研究生・聴講生として教育を受ける場合
入学選考に基づいて、上記1のイ又はロに該当し入学の許可を受け、1週間につき10時間以上聴講すること。

.高等学校において教育を受けようとする場合
年齢が20歳以下で、1年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること。 ただし、日本の国・公共団体等策定の学生交換計画など国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合はこの限りでない。

4-2.中学校(特別支援学校の中学部含む)、小学校(特別支援学校の小学部含む)において教育を受けようとする場合は以下のいずれにも該当すること
・中学校の教育を受けようとする場合・・・17歳以下であること
・小学校の教育を受けようとする場合・・・14歳以下であること
・寄宿舎の寮母、在留親族、ホームスティ先世帯主等監護する者がいること。
・教育機関に外国人生徒・児童の生活指導担当常勤職員がいること。
・日常生活を支障なく営むことが出来る宿泊施設が確保されていること。
  低年齢の者については学校の寄宿舎や親族宅などでホテル・旅館等の一般的な宿泊施設は該当しない。

.専修学校、各種学校において教育を受けようとする場合(日本語教育専門除く)は、次のいずれにも該当していること。 ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させ、外国語による初等教育・中等教育をする教育機関で教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。

イ 法務大臣が告示で定める外国人に対する日本語教育機関で6か月以上の日本語教育を受けた者、専修学校・各種学校で日本語能力試験により証明された者又は小中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校において1年以上の教育を受けた者であること。
ロ 教育機関に外国人学生の生活指導を担当する常勤職員が置かれていること。

以下の教育機関で教育を受けようとする場合は、法務大臣が告示で定める教育機関であることが求められます。

.専修学校、各種学校等で法務大臣告示の教育機関における日本語教育

.外国の12年の学校教育修了者に対して日本の大学に入学するための教育

.各種学校に準ずる教育機関で教育を受けようとする場合(日本語教育専門除く)

留年した場合の在留期間更新手続

 「留学」の在留資格で在留する者が、留年により在学期間が通常の修学期間を超え、在留期間更新手続が必要になる場合は、申請人や指導教授等の事情を聴取し、引き続き在留を認めるに足る理由があると認められる場合には許可されます。
不法残留者が多い・・・不法残留となった直前の在留資格で多いのが「留学」です。

「資格外活動許可」について

 資格外活動許可については、従来、留学生と就学生とでは、包括的に許可をする場合に異なった取扱いをしていましたが、改正後は、いずれも1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)とされます。
「留学」からの在留資格変更許可申請する場合・・・留学中の資格外活動の有無が審査されます。 資格外活動許可を受けずに資格外活動をしていて、これが発覚した場合には、不許可となることがありますので、アルバイトなどをする場合には、「資格外活動許可」を受けるようにしてください。

留学生が家族を呼び寄せる場合の留意点

 「留学」の在留資格の留学生が「家族滞在」で配偶者や子を呼び寄せる場合は、日本で生活する為の扶養能力が問題となります。 資格外活動許可によるアルバイトだけでは無理があり、奨学金利用、本国の親からの資金援助、預貯金の額などを検討して、日本で家族と生活するだけの扶養能力があることを証明する必要があります。

大学等卒業後の留学生の進路と在留資格

 留学生が、日本国内の企業等に就職し引き続き在留することを希望する場合は、「留学」から「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労の在留資格への変更をする必要があります。 日本では、専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れを推進する方針をとっており、単純労働に従事することを目的とした在留資格は設けられていないので、大学等の専攻分野との関連性を有する業務か、母国語を必要とする業務に就くことが前提となり、外国人の学歴(専攻課程、研修内容)や本人の有する技術・知識等と職務内容の関連性が求められます。

大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱い

就職活動のための在留資格「特定活動」への変更・・・平成22年4月1日から、大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した留学生等については
① 申請人の在留状況に問題がなく
② 就職活動を継続するにあたり、卒業した教育機関の推薦がある
などの場合に、「特定活動」の在留資格(在留期間6月)への変更が認められます。また、在留期間更新を1回認めることで、就職活動のために1年間(卒業から1年未満)日本に滞在することが可能となりました。

就職内定後の在留資格・・・日本企業の採用時期が4月であることから、上記「特定活動」の在留資格を得て就職活動を行う者が、就職先が内定し、その雇用される日が、内定後1年以内で卒業後1年6ヶ月以内である場合は、雇用される日までの期間、「特定活動」の在留資格への変更が許可されます。 例えば3月に卒業し、11月に内定し、雇用される日が翌年4月の場合には、雇用される日までの「特定活動」の在留資格が付与され、家族滞在者がいる場合も、「特定活動」への変更が許可されます。 また、雇用されるまでの間、必要な生活費を補う目的のアルバイト活動について、申請により「資格外活動許可」が付与されます。

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について

  大学の学部又は大学院を卒業・修了後6月以内に、会社法人を設立・起業して在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生については、卒業・修了した大学による推薦を受け、起業に必要な資金、店舗・事務所が確保され、大学による起業活動の把握・管理を行う措置が講じられている等の一定要件を満たせば、「短期滞在」への在留資格変更を許可し、更に在留期間更新により最長で卒業後6月間滞在することが可能となります。 つまり、大学等を卒業した留学生が起業して「経営・管理」の在留資格へ変更するまで6月間の滞在猶予が与えられるということです。

対象者の要件
① 在留資格「留学」をもって在留する日本の大学(短期大学除く)の学部又は大学院を卒業・修了した者であること。
② 在学中の成績・素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始し、大学が推薦する者であること。
③ 事業計画書が作成され、計画書、会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により事業内容が明らかで、卒業後6月日以内に、会社法人を設立・起業し、在留資格「経営・管理」の基準に適合し、活動内容が「経営・管理」に該当し、在留資格変更許可申請を行うことが見込まれること。

④滞在中の一切の経費(起業に必要な資金は、別途)を支弁する能力を有していること(起業活動外国人以外の者が滞在中の経費を支弁する場合を含む)。

資金調達に係る要件
起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること。
現に500万円以上の資金を有しているか、国・公共団体、金融機関等から、助成、補助、融資等を受けることが決定していること。 また、これまでの起業活動の過程で既に投資した資金について、客観的に投資金額が立証できれば調達した資金として含まれます。 共同出資の場合は出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。

物件調達に係る要件
起業に必要な事業所(店舗・事務所等)用の施設が確保されることが確実であること
既に物件を取得している、賃貸契約を締結している、地方公共団体等から物件提供を受けることが決定している、物件の取得手続きを進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

起業支援に係る要件
大学により起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること。
① 起業家の教育育成に係るセミナー開設、企業との交流会・シンポジウム開催等
② 事業計画の策定支援
③ 助成金、ベンチャーキャピタル紹介、インキュベーション施設への入居支援等資金調達又は物件調達に係る支援措置
在留管理に係る要件
① 大学は毎月の起業活動状況を確認し、起業活動外国人が在留期間更新許可申請を行う際は、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。
② 6月以内に起業することが出来なかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。
起業に失敗した場合の措置
起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は起業活動外国人の所在確認の上、直ちに地方入国管理局に報告するとともに当該外国人の帰国に協力すること。
家族滞在者について
「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が、在留期間の満了後も引き続き在留を希望するときは、「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。

起業活動中の資格外活動と再入国許可・・・資格外活動許可は包括的許可は認められません。 再入国許可は在留期限までの1回限り有効なものとなります。

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