在留資格 「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは・・・「日本人の配偶者」、「日本人の特別養子」、「日本人の子として出生した者」の在留資格で、身分又は地位に基づく在留資格です。 「日本人の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「特別養子」や「子」も含む意味で使われています。 在留期間は5年、3年、1年又は6月で、就労制限などはありません。

在留活動の範囲に制限はありません。・・・身分や地位に基づく在留資格なので、在留活動の範囲に制限を設けていないことから、日本人の配偶者は、家計を助ける為にパート・アルバイトなどができる他、希望する職業に就く為に専門学校や大学へ就学することもできます。 ただし、在留資格該当性が求められるので、「日本人の配偶者等」の在留資格に相応しい活動でなければなりません。 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」のですから、正当な理由(DV等)がないのに別居したり、家庭を省みないような活動をすれば、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性がないと判断されます。 これらは入管法上違法ではありませんが、在留期間更新において不許可となることがあります。 また、離婚や死別により日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると在留資格取消の対象となることも考えられます。

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 日本人の配偶者linkicon日本人の特別養子linkicon日本人の子として出生した者linkiconです。
この在留資格は、その身分を根拠とするものなので「上陸許可基準」はありませんが、法的及び実体的な婚姻関係の真実性、親子関係の真実性が問われます。

日本人の扶養を受けることを要件とはされませんので、独立して生計を営むことができる子でも、「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できますし、日本人に扶養能力が無くても、外国人配偶者に扶養能力があり婚姻生活の維持に問題なければ「日本人の配偶者等」の在留資格は認められます。

「日本人の配偶者」tolink

 国際結婚により日本人と外国人が婚姻すると、外国人は「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することができ、就労制限がなくなります。日本人と婚姻したからといって「日本人の配偶者等」の在留資格に変更しなければならないというわけではなく、婚姻前の就労資格等の在留資格で在留に支障がなければ、変更の必要はありません。

「日本人の配偶者」とは
現に婚姻中の者で、相手方の日本人が死亡したり、離婚した場合は日本人の配偶者ではありません。 「日本人の配偶者等」に該当するには、単に入籍し法律上の婚姻関係があるというだけでは足らず、同居・相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態があり、婚姻関係が真実でなければ、在留資格該当性は認められません。(最高裁判決及び入管運用) ただし、別居状態にあるような場合でも、それのみによって婚姻実態がないとは判断されず、別居に至った経緯や生活費の負担状態、婚姻関係の修復の可能性などを総合的に判断されます。

在留資格認定証明書交付申請による外国人配偶者の呼び寄せ
日本人が外国で婚姻し、日本人だけが帰国後市区町村長へ婚姻届を提出し、在留資格認定証明書の交付を受け、在外日本大使館で査証発給により上陸許可を受けるという手続で外国人配偶者を呼び寄せます。

「短期滞在」で入国後、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する
既に日本に在留している外国人が日本人と婚姻した場合は、在留資格の変更申請をします。 外国人が本国にいる場合には、「短期滞在」で来日し日本で婚姻後、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することもできます。 この場合は、2人の出会いから婚姻に至るプロセスの立証が重要になります。

離婚・死別後の日本人との再婚・・・「日本人の配偶者等」の在留資格をもつ者が、離婚又は死別し、もっている「日本人の配偶者等」の在留期間内に、日本人と再婚した場合には、在留資格の変更許可は必要ありませんでした。 しかし、「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられる事になり、「正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当する」という在留資格取消事由が規定されています。 このことから、「前婚解消・取消の日から6ヶ月を経過していること(待婚期間)」という民法の再婚禁止を考慮すると、法律上は在留資格取消事由に該当することとなってから再婚禁止期間が解かれることになりますので、このような場合には、入国管理局へ相談し、待婚期間が過ぎるまで「短期滞在」などへ在留資格を変更することになろうと思われます。

偽装結婚の疑念をもたれる場合

 婚姻が真実のものであったとしても次のような場合は、偽装結婚を疑われます。
①夫婦の年齢差が大きい
②出会いのきっかけが結婚紹介所等による場合
③出会い~結婚までが短期間の場合
④どちらか又は両者に外国人との離婚歴がある場合
⑤外国人配偶者が「興行」の在留資格や風俗関係の職業の場合
⑥同居する住居が夫婦共同生活をするには狭い場合
⑦婚姻が成立していながら、外国人配偶者が本国に居て、長い期間離れて暮らしていた
このような場合には、出会い~結婚に至るまでの詳細な交際経緯や結婚生活に関して住居や職業、預貯金などの経済的基盤、将来の生活設計や家族計画などを丁寧に書面に表現し、婚姻の信憑性・継続性・安定性を強く立証するようにしなければなりません。

「日本人の配偶者等」の在留資格取消について

 「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられる事になりました。 さらに、「日本人の配偶者等」の在留資格をもつて在留する配偶者が、正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当します。 

「配偶者の身分を有する者としての活動」とは・・・日本人の配偶者が死亡したり、離婚した場合には、配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。離婚や死別したからといって直ちに在留資格を失うわけではなく、在留期限までは在留できますが、14日以内の死別の報告義務と6月以上活動を行わない場合は在留資格取消事由に該当します。 また、婚姻関係が破綻し、回復する見込みがなく、既に婚姻関係が実態を失って形骸化しているような場合も「日本人の配偶者等」に該当しないと思われますので、他の在留資格への変更を検討することになります。

「正当な理由」とは・・・配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合や単身赴任・出向、親族の介護等による別居などは、「正当な理由」に該当すると思われます。

配偶者からのDVを受けた被害者からの在留期間更新・在留資格変更申請については許可される場合がある他、DVを原因として不法残留等している場合には在留特別許可を付与される場合があります。

救済措置(入管法第22条の5)・・・在留資格取消事由に該当する日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者について、在留資格取消をしようとする場合には、他の在留資格への変更(定住者等)又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。

日本人の特別養子tolink

 「養子縁組」には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、「特別養子」とは、民法の特別養子縁組制度において家庭裁判所の審判により養子を成立させることをいいます。 外国人の子が家庭裁判所の審判により日本人の「特別養子」となった場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格で呼び寄せたり、この在留資格へ変更することができます。 普通養子は「日本人の配偶者等」には該当しません。

民法の特別養子縁組制度とは
6歳未満の子を、養親となる者の請求に基づき家庭裁判所の審判により養子縁組するもので、親が虐待する、育てられないなどの事情がある子を、家庭裁判所の監督のもと審判により実親やその血族との親族関係を絶って、養父母との親子関係を成立させる特別な養子縁組制度です。 よって、特別養子縁組は、子の福祉上特に必要と認められなければ成立しません。

外国人の子を特別養子とする場合の要件・手続
養子縁組の実質的要件は、縁組当時の養親となる者の本国の法律を適用します。 ただし、養子となる者の本国の法律に、養子の保護に関する規定(保護要件)を設けている場合には、その規定も適用されます。 養子となる者の本国の法律に、養子となる者や第3者(親族会・配偶者・戸主など)の承諾・同意又は公的機関(家庭裁判所など)の許可その他(行政委員会など)の処分があることなど、保護要件が養子縁組の成立要件としている場合は、その要件も満たさなければなりません。
外国人の子を特別養子とする場合には、養子は日本人ではないので、戸籍が編成されることはなく、養親の戸籍にその旨記載されるにとどまります。

日本の特別養子縁組の要件
日本人が外国人の子と特別養子縁組する場合は、日本の法律が適用され、以下の要件が必要となります。
・養親は配偶者のある者で、夫婦共に養親となる必要があります。
・夫婦は20歳以上でなければならず、一方は25歳以上でなければならない。
・特別養子縁組の請求を家庭裁判所にする時、養子となる者は6歳以下でなければならない。ただし、6歳になる前から養親になろうとする者が養育していた場合は、8歳になる前であれば特別養子縁組を請求できる。
・実父母の同意がなければならない。 ただし、実父母が障がいや意識不明により意思表示できない場合や虐待・遺棄など子の福祉上やむを得ないときは同意は不要。
・養親のもとで養育する方が、子の福祉にかなうような事情があること
以上のような要件に基づき家庭裁判所が判断しますが、実親との関係を絶つことや養親と養子の離縁は特別な事情がないと認められない特別養子縁組は、慎重な手続が必要であることから、試験的に養親となる者に養子となる子を引き取らせ、6ヶ月以上の期間の監護状況を検討して判断されます。

特別養子を呼び寄せる場合
外国にいる特別養子を呼び寄せる場合は、特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に関わる審判書謄本及び確定証明書を添付して「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せます。

特別養子となった者の在留資格を変更する場合
特別養子縁組届出受理証明書又は日本の家庭裁判所発行の養子縁組に関わる審判書謄本及び確定証明書を添付して「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請をします。

日本人の子として出生した者tolink

 「日本人の子として出生した者」って日本人じゃないの?・・・確かに父母のどちらかを日本人とする子は日本国籍を取得しますので、「日本人の子として出生した者」は、「日本人ではないか?」と考える人がいると思いますが、日本人の子として出生し、かつては日本国籍をもっていても、日本国籍を離脱して外国籍になることがあります。 また、日本の役所に出生届をすれば、戸籍に搭載されますが、その後、日本国籍を離脱しても届けをしなければ、戸籍がそのまま残ることがあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格該当性の「日本人の子として出生した者」とは・・・日本人の嫡出子(婚姻している夫婦の子)、認知された非嫡出子(婚姻していない夫婦の子)で実子が該当し、養子は含まれません。 出生時に父又は母のいずれかが日本国籍を有しているか、出生前に死亡した父が日本国籍を有していなければなりません。

日本人の子として外国で出生、出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合・・・外国で出生しても「日本人の子として出生した者」であれば「日本人の配偶者等」に該当します。 出生後に父又は母が日本国籍を離脱しても、出生の時日本人であったので「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。 また、日本人父又は母が死亡していても、「日本人の子として出生した者」であることに変わりありません。 逆に出生後父又は母が日本国籍を取得しても、「日本人の子として出生した者」にはなりません。

「日本人の配偶者等」の配偶者・・・日本人の子として出生した者で「日本人の配偶者等」で在留する者の配偶者は、要件を満たせば「定住者」の在留資格が付与されます。

日本人の子として出生した者の日本国籍の取得

日本国籍の再取得
通常、出生時に婚姻している父又は母のいずれかが日本国籍の場合には、出生した子は日本国籍を取得するので在留資格は不要ですが、父と母のどちらの国籍も取得したり、外国で出生した場合には2重国籍となり、出生時に日本の国籍留保の手続をしておかないと日本国籍を失います。 国籍留保の届をしないで日本国籍を失った場合には、20歳未満で日本に住所があるときは、法務大臣に届けることにより日本国籍を再取得することができます。

認知された子の日本国籍取得
子の出生時に婚姻していない日本人父と外国人母の子は、日本国籍を取得しませんが(日本人母と外国人父の場合は日本国籍を取得します。)、子が20歳未満で、子の出生時、日本人の父又は母が認知したり、認知した父又は母が現に日本国民又は死亡時日本国民であれば、法務大臣に届出ることにより日本国籍を取得できます。

<参照クリック:渉外戸籍ー出生>

上記に該当するような場合には、届出により日本国籍を取得できますが、上記の要件に該当しないときは、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得し、一定の在留継続により帰化して日本国籍を取得することになります。

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