在留資格 「家族滞在」

「家族滞在」とは・・・「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養家族を受け入れる為の在留資格です。
■日本人の外国人配偶者・子の在留資格が「日本人の配偶者等」であるのに対し、在留する外国人の外国人配偶者・子の在留資格が「家族滞在」という在留資格になります。

■日常的(家庭生活)活動を行う在留資格なので、就労活動を行うことはできず、就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。

■在留期間は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月で、その扶養者(配偶者又は親)が日本に在留する期間に限って在留することが認められます。 

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子が該当し、日常的な活動(家庭生活)を行う在留資格です。

「扶養を受ける」・・・就労資格等の在留資格で在留する外国人に扶養能力があり、配偶者又は子は、実際に扶養を受け又は監護・教育を受けていることが必要です。 配偶者や子が扶養を受けずに独立した活動をする場合には、別の在留資格となります。

「配偶者」とは・・・現に婚姻中の者をいい、相手方が死亡又は離婚した場合は含まず、当然内縁の配偶者は含まれません。

「子」とは・・・嫡出子、認知された非嫡出子、普通養子・特別養子を云います。養子は、就労資格等の在留資格をもっている外国人と養子縁組していることが必要です。 養子の年齢に制限はなく、成人していても、学生である子は扶養を受ける子となります。 
参考:「日本人の配偶者等」の子(養子)は特別養子のみ、「定住者」の子(養子)は6歳未満の制限が有ります。

「日常的な活動」とは・・・配偶者の家事に従事する活動や子の教育を受ける活動などの家庭生活全般の活動をいい、就労活動は含まれません。

連れ子の場合は「特定活動」・・・家族滞在で在留する配偶者の実子でも、家族滞在の根拠となる就労資格で在留する外国人と養子縁組していない子は、「家族滞在」の在留資格には該当しない為、「短期滞在」で上陸後、「特定活動」に在留資格を変更することになります。

扶養する者の親の呼び寄せ(連れ親)場合は「特定活動」・・・「家族滞在」の在留資格は、扶養者の配偶者又は子に限られる為、扶養者の親をこの在留資格で呼び寄せることはできません。 扶養者の親を呼び寄せる場合は、「短期滞在」の在留資格で呼び寄せ、その後「特定活動」の在留資格に変更します。 要件としては、①おおむね65歳以上の実親で、②本国に扶養する者がなく、③扶養する者に扶養能力があることが必要となります。

参考・・・他の在留資格の外国人の家族は、下表の在留資格となります。

在留資格 配偶者・子の在留資格
「外交」、「公用」 この在留資格には、家族の構成員としての活動が含まれる為、配偶者や子は同じ「外交」、「公用」の在留資格で在留する。
「特定活動」 「特定活動」で在留する外国人家族は、同じ「特定活動」の在留資格の付与を受け在留することになる。
「短期滞在」 観光や商用で短期の滞在目的である「短期滞在」の外国人の家族は、同じ「短期滞在」の在留資格で滞在することになる。
「研修」 認めていません。
「技能実習」 認めていません。

上陸許可基準適合性(その在留資格で上陸するにはどのような要件があるか?)

扶養能力があること・・・扶養する者(就労資格等で在留する外国人)には扶養能力が必要で、配偶者や子を扶養するだけの収入を得ていなければなりません。
「留学」の在留資格・・・「留学」の在留資格で在留する者については、下表に該当する者の配偶者・子が「家族滞在」の在留資格の対象となります。 また、留学生は、就労は認められておらず、資格外活動許可による1週28時間のアルバイトによる収入があるだけなので、預貯金や本国からの支援を含めて配偶者や子を扶養できるだけの経済力があることを証明する必要があります。

イ.日本の大学・これに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国の12年の学校教育修了者に対して日本の大学に入学するための教育を行う機関、高等専門学校に入学して教育を受けること(夜間通学又は通信教育除く)。
ロ.日本の大学に入学し、その大学院の夜間部の研究科へ通学教育を受けること。(出席状況や管理体制を整備している場合に限る)

配偶者・子が現に扶養を受け、子が監護・教育を受けていること・・・現実に配偶者・子が扶養を受けていることが必要で、扶養を受けずに独立した活動をする場合には、別の在留資格となります。 子については、次のような場合には、扶養・監護・教育の必要性が疑問視され、「家族滞在」の在留資格が付与されない可能性があります。
① 年齢が高ければ高い程、扶養の必要性が疑問視され、付与されない可能性が高くなります。
② 扶養する側の外国人が入国してから子を呼び寄せるまでの期間が長ければ長い程、扶養などの必要性が疑問視される為、許可されない可能性も高くなります。
上記のような場合においては、扶養・監護・教育の必要性について合理的な説明・立証をする必要があります。

「家族滞在」の在留期間と資格外活動許可について

在留期間・・・「家族滞在」の在留資格は、原則として扶養する側の外国人が在留する期間に限り在留を認められています。 

資格外活動許可・・・「家族滞在」の在留資格は、日常的な活動(家庭生活等)に限定されているので、資格外活動許可を受けなければ就労することはできません。 資格外活動許可は、1週について28時間以内であれば、単純労働についても認められ、包括的に許可されます。

「短期滞在」から「家族滞在」への在留資格変更

 「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本との結びつきが強いことから「短期滞在」の在留資格からの変更が認められますが、「家族滞在」の在留資格は、その根拠となるものが在留資格を持つ外国人であり、日本との結びつきが弱い為、「短期滞在」の在留資格からの変更は認められず、一旦日本を出国して在留資格認定証明書を取得し、査証を得た上で上陸することになります。

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