在留資格 「永住者の配偶者等」

 「永住者の配偶者等」とは、永住者・特別永住者の配偶者、永住者・特別永住者の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。

「永住者の配偶者等」とは・・・「永住者」・「特別永住者」の配偶者、「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生した者で、身分又は地位に基づく在留資格です。 「永住者の配偶者等」の【等】とは、「配偶者」以外に「子」も含む意味で使われています。 在留期間は1年又は3年で、就労制限などはありません。

<参照クリック:永住許可>

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 「永住者の配偶者等」の在留資格は、「永住者」・「特別永住者」の配偶者、又は「永住者」・「特別永住者」の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者です。

「永住者・特別永住者の配偶者」とは・・・現に婚姻中の者で、相手方の「永住者」・「特別永住者」が死亡したり、離婚した場合は「永住者」・「特別永住者」の配偶者ではありません。 在留資格の「永住者の配偶者等」に該当するには、単に入籍し法律上の婚姻関係があるというだけでは足らず、同居・相互扶助の関係にある夫婦共同生活をしているという婚姻の実態があり、婚姻関係が真実でなければ、在留資格該当性は認められません。 ただし、別居状態にあるような場合でも、それのみによって婚姻実態がないとは判断されず、別居に至った経緯や生活費の負担状態、婚姻関係の修復の可能性などを総合的に判断されます。

「永住者・特別永住者の子」とは・・・父又は母が出生時、「永住者」又は「特別永住者」でなければなりません。 出生後に父又は母が「永住者」の在留資格を失っても、「永住者」の子として出生している事実に変わりなく影響を受けません。

「子として」とは・・・子とは、婚姻している男女の間にできた子、婚姻外の子でも認知された子は含まれますが、養子は含みません。 出生後に父又は母が永住者の在留資格を失った場合でも、「永住者」の在留資格を持って在留する者の子として出生した者であることに変わりありません。

「日本で出生し」とは・・・日本で出生したことが必要です。 外国で出生した子は含みません。 外国で出生した子は「定住者」の在留資格を取得します。

「その後引き続き日本に在留」とは・・・日本で出生後、引き続き日本に在留していることが必要で、再入国許可を受けずに出国してしまうと、引き続き日本に在留していることにはなりません。

「特別永住者」の子の場合・・・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者は、入管特例法の規定により、出生から60日以内に特別永住の許可申請をします。 この申請は居住地の市区町村長へ申請書類等を提出し、法務大臣に送付され許可されます。

< 参照クリック:特別永住者 >

「永住者の配偶者等」の在留資格は、その身分を根拠とするものなので「上陸許可基準」はありませんが、法的及び実体的な婚姻関係の真実性、親子関係の真実性が問われます。

「永住許可」とその家族(配偶者・子)の在留資格

配偶者の「家族滞在」からの在留資格変更
就労資格で在留していた外国人が、永住許可を受けた場合、その配偶者は、従前の「家族滞在」から「永住者の配偶者等」へ在留資格の変更ができます。

扶養している未婚、未成年の実子の「家族滞在」からの在留資格変更
就労資格で在留していた外国人が、永住許可を受けた場合、扶養している未婚、未成年の実子は「家族滞在」から「定住者」へ在留資格変更ができます。

家族全員が永住許可申請する場合・・・永住許可申請をする者の配偶者や子が永住許可要件を満たさなくとも家族揃って永住許可を得られる場合があります。
永住許可を申請する者は申請時において「永住者」ではないので、その配偶者・子は、永住者の配偶者・子ではなく、要件の緩和や要件③10年以上の特例を受けらませんが、在留状況や家族状況等を総合的に考慮し特別に配慮することにより、永住許可申請をする者が永住許可要件を満たしていれば、その配偶者や子の居住年数基準は緩和され、配偶者については「実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留していること」、子については1年以上継続して日本に在留していること」の要件を満たせば許可されます。ただし、素行不良の者がいると許可されないことがあります。

「永住者の配偶者等」の在留資格取消について

 「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出が義務づけられる事になりました。 さらに、「日本人の配偶者等」の在留資格をもつて在留する配偶者が、正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当します。(平成24年7月頃施行予定)

「配偶者の身分を有する者としての活動」とは・・・永住者、特別永住者である配偶者が死亡したり、離婚した場合には、永住者、特別永住者の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。 また、婚姻関係が破綻し、回復する見込みがなく、同居し相互扶助の関係にないような場合も該当すると思われます。

「正当な理由」とは・・・婚姻関係の継続性や回復の見込みが認められるが、配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合や単身赴任・出向、親族の介護等による別居などは、「正当な理由」に該当すると思われます。

救済措置(入管法第22条の5)・・・在留資格取消事由に該当する日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者について、在留資格取消をしようとする場合には、他の在留資格への変更(定住者等)又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。

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