在留資格 「人文知識・国際業務」

「人文知識・国際業務」とは・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務(人文知識)、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(国際業務)に従事する活動をいいます。

「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」・・・「技術」が理科系分野の活動であるのに対し、「人文知識・国際業務」は文化系分野の活動になります。 また、「企業内転勤」は、「技術」、「人文知識・国際業務」に相当する活動に従事する在留資格で、期間の定めがある点において異なります。

「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」の在留資格は、いわゆる外国人社員ですが、「人文知識・国際業務」の在留資格の外国人登録者数は、就労を目的とする在留資格の中では最も多く、毎年増加しています。

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 この在留資格は、単純労働以外の文化系活動が該当し、「人文知識」と「国際業務」の2つのカテゴリーに分類でき、次のような活動が該当します。 2つのカテゴリーが1つの在留資格なので、「人文知識」の業務から「国際業務」へ転職したような場合でも、資格外活動にはなりません。

人文知識 国際業務
活動内容 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他人文科学分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動。 日本の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動。
業務内容 経理、金融、会計、コンサルタントなどの一定水準以上の専門的知識を必要とする文化系の活動 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務

「日本の公私の機関とは、国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、民間会社等の法人、任意団体、外国法人の日本支店・支社や事業所を有する個人経営が該当します。
日本にある外国法人の事務所・事業所も公私の機関に含まれますが、法人格のない日本支店・支社は契約の対象とはなりませんので、外国にある本社等との契約を「日本の公私の機関との契約」として扱われます。
契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。 人材派遣会社は、派遣元及び派遣先の事業の適法性・安定性・継続性が求められます。

「契約に基づいて」とは、特定の1つの機関又は複数の機関との継続的な雇用契約、委任・委託・嘱託等の契約をすることが必要です。
派遣契約の場合は、派遣元が労働者派遣法の許可を受けていること、派遣先・派遣期間・業務内容が確定し、常勤職員として雇用され、派遣先業務内容が在留資格に該当していることが必要となります。

コンピューターソフトウェアの開発業務・・・人文科学分野の科目を専攻して大学を卒業し、人文科学分野に属する知識を必要とするコンピューターソフトウェア開発業務に従事する場合は、「技術」の在留資格ではなく、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。 例えば、経営管理のシミュレーション・ソフトウェアや会計・販売管理ソフトウェアの開発には、経営学、会計学、商学の人文科学分野の知識を必要とします。

上陸許可基準適合性(その在留資格で上陸するにはどのような要件があるか?)

 「人文知識」及び「国際業務」の在留資格で上陸するには、以下のような基準を満たしていなければなりません。

人文知識 国際業務
人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合、以下の学歴要件1・2、実務要件のいずれか1つに該当すること
■学歴要件1:学士、短期大学士、高度専門士、準学士取得者・・・従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業したこと(大学卒業者の「学士」、短期大学卒業者の「短期大学士」の学位取得者)、又は、これ(大学卒業)と同等以上の教育を受けたこと(4年制専修学校卒業者の「高度専門士」、高等専門学校卒業者の「準学士」の学位取得者)
■学歴要件2:専門士取得者・・・従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
■実務要件:大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において必要な知識に係る科目を専攻した期間を含み10年以上の実務経験により、必要な知識を修得していること。
以下の業務内容要件・実務要件いずれにも該当すること
■業務内容要件:翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
■実務要件:従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳、語学指導に係る業務に従事する場合は、大学での専攻に関係なく実務経験は不要です。
■報酬要件:日本人と同等額以上の報酬を受けること ■報酬要件:日本人と同等額以上の報酬を受けること

「従事しようとする業務について必要な知識に係る科目を専攻」・・・在留資格認定証明書交付申請linkiconにおいては、従事しようとする業務と学校での専攻科目の関連性は求められます。 在留資格変更linkiconにおいては、ある程度関連性が緩和されていますが、全く関連性がないような場合は不許可となる可能性が高いです。

語学指導とは、教育機関以外の機関における語学指導を指し、一般企業や語学学校における語学教育・指導等が該当します。 日本の小中学校・高等学校等教育機関における語学教育は、在留資格の「教育」に該当します。

「3年以上の実務経験」とは・・・職業活動として従事した期間が該当し、アルバイト的に従事した期間などは含まれません。

「日本人と同等額以上の報酬」とは・・・「報酬」は、基本給+賞与をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当など実費弁償の性格を有するものは含みません。 報酬額は、個々の企業により賃金体系が異なりますが、その企業における同種職務の日本人と同程度の報酬額でなければならず、報酬額を偽って申請しても、在留期間更新手続において1年間の総所得が記載された納税証明書の添付が求められますので、更新の際に疑義を持たれます。

「国際業務」の業務内容要件に該当する活動でも、大学等での修得内容と関連性がある場合には「人文知識」として許可されます。

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