在留資格 「技能」

「技能」とは・・・外国の熟練技能者を受入れるために設けられた在留資格で、 外国人の熟練した職人などが従事する活動を指します。例えば、フランス料理や中華料理のコック、外国特有の建築・土木関係の職人、宝石・貴金属加工の技能者、動物の調教師、スポーツ指導員、ワインのソムリエ、航空機操縦士などが該当します。

「技術」と「技能」のちがい・・・「技術」は、学術上の知識や理論を修得し、それらを応用しながら処理する能力をいい、一般的に「技術者」とか「エンジニア」といわれるもの。 「技能」は、訓練や経験を積み重ねる修行や修練によって習得する能力を指し、一般的に「職人」とか「クラフトマン」などといわれる人です。

在留資格該当性(どのような人が該当しているか?)

 「技能」の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいいます。

「日本の公私の機関」とは、国・地方公共団体、独立行政法人、公益法人、民間会社等の法人、任意団体、外国法人の日本支店・支社や事業所を有する個人経営が該当します。
日本にある外国法人の事務所・事業所も公私の機関に含まれますが、法人格のない日本支店・支社は契約の対象とはなりませんので、外国にある本社等との契約を「日本の公私の機関との契約」として扱われます。
契約先の機関は、事業の適法性・安定性・継続性を求められます。 外国人が継続して在留活動を行うには、契約先の経営が適法に運営され、安定性・継続性が必要とされるからです。 法人格を有しない個人経営の事業所でも「日本の公私の機関」に該当しますが、事業の安定性・継続性についての立証がネックとなりますので、できれば法人化すると良いでしょう。 人材派遣会社は、派遣元及び派遣先の両方の事業の適法性・安定性・継続性が求められます。

「契約に基づいて」とは、特定の1つの機関又は複数の機関との継続的な雇用契約、委任・委託・嘱託等の契約をすることが必要です。

「熟練した技能を要する業務に従事」・・・特別な技能や熟練を要しない単純労働は認められませんし、独立して店を持って経営する傍ら業務に従事する場合には、「投資・経営」の在留資格に該当します。

上陸許可基準適合性(その在留資格で上陸するにはどのような要件があるか?)

 この在留資格はその性質上、熟練度・実務経験が重視され、主に実務経験が要求される在留資格で、申請人が次のいずれかに該当し、日本人と同等額以上の報酬を受けることが許可基準とされます。
.料理調理又は食品製造に係る技能で外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、10年以上の実務経験を有する者、又は経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書の規定の適用を受ける者

.外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者

.外国に特有の製品製造・修理に係る技能について10年以上の実務経験を有する者

.宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験を有する者

.動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験を有する者

.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験を有する者

.航空機の操縦に係る技能について1,000時間以上の飛行経歴を有する者

.スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験を有する者又はオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者

.ぶどう酒の品質鑑定、評価、保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者

イ.国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことがある者
ロ.国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
ハ.ワイン鑑定等に係る技能に関して国、地方公共団体、これらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定める資格を有する者
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