在留管理制度

 平成21年7月15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成24年7月9日より全面施行され、「在留カード」による在留管理制度が導入されました。

管理の一元化・・・在留管理制度は、外国人の情報把握を、法務大臣が一元的に管理する制度の構築を図るもので、中長期間在留する外国人に「在留カード」を交付し、これにより外国人の上陸~出国に至る在留状況や在留情報を継続的に把握しようとするものです。

「在留カード」・・・住所変更や勤務先などの変更の際には届け出義務があり、在留する外国人の情報を継続的に把握することにより、在留管理に必要な情報把握の精度が向上し、住民としての必要なサービス提供が可能となる体制が構築できます。

<参照リンク:在留カードについて>

住民基本台帳法・・・在留カードによる在留管理制度の導入に伴い、住民基本台帳法が改正され、外国人も住民基本台帳に搭載されます。 これにより市町村の行政サービスが機能することになります。

在留管理制度上の各種届出義務 tolink

card2 在留管理制度は外国人の上陸~出国に至る在留状況や在留情報を継続的に把握しようとするものである事から、次のような届出義務(~しなければならない。)を課して、その有効性を確保しています。
また、法務大臣はこれらの届出事項について職員に調査させることができる他、入国審査官等は関係人に出頭を求めて調査することができます。(第19条の19)
左は「在留カード」サンプルの裏面で、上段に「住居地記載欄」、下欄左「資格外活動許可欄」、下欄右「在留期間更新等許可申請欄」があります。

新規上陸後の住居地届出(第19条の7)

 新規上陸した中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。
この手続きにより住民票が作られます。

在留資格変更等に伴う住居地届出(第19条の8)

 在留資格変更許可、在留期間更新許可、在留資格取得許可、在留特別許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。 この手続きにより住民票が作られます。 出生、日本国籍の喪失等により上陸手続きをすることなく在留する外国人については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出して在留資格取得許可を受けたときは、住居地の届出義務を履行したものとみなされます。

住居地の変更届出(第19条の9)

 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、新住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。
この手続きにより住民票が編成されます。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(第19条の10)

 中長期在留者は、在留カードの記載事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。 この届出により新たな在留カードが交付されます。

所属機関等に関する届出(第19条の16) 
1.「教授」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」の中長期在留者には、所属機関からの離脱・移籍、所属機関との契約終了・新たな契約締結や所属機関の名称・所在地の変更等があったときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出をしなければならない。
2.「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出をしなければならない。

届出義務違反等に対する罰則

虚偽の届出・・・上記届出について虚偽の届出をすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2) ↓退去強制事由の該当参照(第24条4の4)

届出義務違反・・・上記届出義務に違反して届け出なかった者は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)

届出義務違反に関する在留資格取消処分及び退去強制事由の該当

在留資格取消処分(第22条の4)

在留資格取消事由 行政処分
8.上陸許可の証印又は上陸特別許可を受けて新たに中長期在留者となった者、在留資格変更・在留期間更新、永住許可、在留資格取得、在留特別許可を受けて新たに中長期在留者となった者が、上陸許可の証印や許可を受けた日から90日以内に住居地の届出をしないこと 正当な理由有る場合除く 出国期間の指定有

指定期間内に適法に出国
9.中長期在留者が届け出た住居地から引っ越しをして、90日以内に新住居地の届出をしないこと 正当な理由有る場合除く
10.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出たこと

退去強制事由の該当(第24条4の4)

上記第71条の2の「虚偽の届出」により懲役に処せられた者は、退去強制事由に該当します。
懲役に処せられた者なので、罰金刑の場合は退去強制事由に該当しません。

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