在留カード

card1「在留カード」による在留管理制度は、中長期在留者について「在留カード」が交付され、在留する外国人の情報を継続的に把握する体制が整備されています。
在留カードの発行は法務大臣の事務となりますが、住居地届出受理、在留カードへの住居地の記載、住居地情報の法務大臣への通知は各市区町村の事務とされ、「在留カード」の交付を受けた外国人は、日本人同様に住民票へ登録される事になり、市区町村の行政サービスを受ける事が出来ます。
不法滞在者については「在留カード」が交付されず、住民票への登録がされない為、市区町村の行政サービスを受ける事が出来なくなります。 また、「在留カード」は在留管理制度の根幹をなすものなので、「在留カード」に係わる手続等については厳しい罰則規定があります。

在留カードの性質と交付対象

在留カードの性質・・・在留カードは、適法な在留資格を持って日本に中長期滞在できる外国人である事を公的に証明する文書です。 よって、この在留カードはその信頼性を担保する為、在留カードに係わる諸手続義務違反については罰則が適用されます。

中長期在留者について在留カードが交付されます・・・「特別永住者」、「外交」、「公用」、「短期滞在」、3月以下の在留期間が決定された人(例:「興行」など)や在留資格を有しない者を除く中長期在留者について在留カードが交付されます。 なお、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。

在留カードの有効期間と携帯義務

有効期間・・・「在留カード」には有効期間が設けられ、有効期間が満了する前に更新の申請をする必要があります。(永住者以外の中長期在留者は、在留カードの有効期限と在留期間が一致します。)
■16歳以上の永住者・・・交付日から7年
■16歳未満の永住者・・・16歳の誕生日(誕生日が2月29日であるときは、うるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまで
■16歳以上の永住者以外・・・在留期間の満了日まで
■16歳未満の永住者以外・・・在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日(誕生日が2月29日であるときは、うるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)が経過するまで

在留カードの常時携帯義務・・・在留する外国人には旅券携帯義務がありますが、在留カードを持っている者は、在留カードの常時携帯義務が課せられ、旅券の携帯義務は在留カードの携帯により免除されますが、在留カードの携帯義務は旅券の携帯により免除されません。 在留カード常時携帯義務違反に対しては20万円以下の罰金に処せられます。
なお、16歳未満の外国人は、旅券、在留カードの携帯義務が免除されています。

「特別永住者」については、「入管特例法」を根拠とする「特別永住者」については、在留カード同様の「特別永住者証明書」が交付されることになります。 なお、この「特別永住者証明書」及び旅券の常時携帯義務は免除されています。 

<参照リンク:特別永住者>

在留カードの切り替え期限

 「在留カード」の交付を受けるまでは「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされますが、在留カードへの切り替え期限は以下となります。 なお、16歳以上、16歳未満の判断は、2012年7月9日(改正法施行日)時点における年齢です。 1996年7月10日以降に生まれた方は16未満となります。

永住者
・16歳以上=2015年7月8日
・16歳未満=2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動(5年の在留期間を付与されている者)
・16歳以上=在留期間満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
・16歳未満=在留期間満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の在留資格
・16歳以上=在留期間満了日
・16歳未満=在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留カードの内容

① 氏名、生年月日、性別、国籍
② 住居地
③ 在留資格、在留期間、在留期間の満了日
④ 許可の種類、年月日
⑤ 在留カードの番号、交付年月日、有効期間の満了日
⑥ 就労制限の有無
⑦ 資格外活動許可を受けているときは、その旨

在留カードの住居地・所属機関等届出義務

card2 新規上陸後の住居地届出(第19条の7)

 新規上陸した中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。
この手続きにより住民票が作られます。

在留資格変更等に伴う住居地届出(第19条の8)

 在留資格変更許可、在留期間更新許可、在留資格取得許可、在留特別許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。 この手続きにより住民票が作られます。 出生、日本国籍の喪失等により上陸手続きをすることなく在留する外国人については、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出して在留資格取得許可を受けたときは、住居地の届出義務を履行したものとみなされます。

住居地の変更届出(第19条の9)

 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを提出し、市区町村長を経由して、法務大臣に対し、新住居地を届け出なければならない。
市区町村では、在留カード裏面に住居地を記載します。
この手続きにより住民票が編成されます。

住居地以外の在留カード記載事項の変更届出(第19条の10)

 中長期在留者は、在留カードの記載事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。 この届出により新たな在留カードが交付されます。

所属機関等に関する届出(第19条の16) 
1.「教授」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」の中長期在留者には、所属機関からの離脱・移籍、所属機関との契約終了・新たな契約締結や所属機関の名称・所在地の変更等があったときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出をしなければならない。
2.「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出をしなければならない。

在留カードの交付・更新手続(入管法第19条の6・8・10・11・12・13)

 以下の場面において在留カードの交付・更新があります。

在留カード交付・更新
19の6 
新規上陸審査
旅券に上陸許可証印し
中長期在留者には「在留カード」を交付します。
19の8、19の10
「在留カード」 交付
在留期間更新、在留資格変更、在留資格取得許可
永住許可在留特別許可により新たに中長期在留者
となった場合には「在留カード」が交付され
住居地以外の在留カード内容に変更があった場合には
新たに「在留カード」が交付されます。
19の11
在留カードの更新
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの
有効期間が在留期間の満了日までとされている場合を除き
在留カードの有効期間の満了日の2月前
( 有効期間の満了日が16歳の誕生日とされているときは6月前)
から有効期間満了日までの間、法務大臣に対し
在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
19の12、19の13
「在留カード」 再交付
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードが
紛失、盗難、滅失したときは、その事実を知つた日から
14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの
再交付を申請しなければならない。
また、在留カードが著しく毀損、汚損したときは
法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。

在留カードの失効と在留カード返納(第19条の14、第19条の15)

在留カードの失効(第19条の14)
在留カードは、以下のいずれかに該当する場合には効力を失い、日本に中長期滞在できる外国人である事を証明する事が出来なくなります。
1.在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなつたとき。
2.在留カードの有効期間が満了したとき。
3.再入国の許可を受けないで出国したとき。
4.再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかつたとき。
5.在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
6.在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。

在留カードの返納(第19条の15)
上記の在留カードの失効に該当したときは、法務大臣に対し、在留カードを返納しなければなりません。

旧い在留カードは保管しておいてください。

 在留カードは住所地変更以外の届出については、新たに在留カードが交付され、それまで在留カードは穴あけ後返却されます。 この古い在留カードは在留歴を表示する資料となりますので、処分しないで保管されることをお勧めします。

在留カードに関連する退去強制事由と罰則規定 tolink

 「在留カード」は中長期間在留する外国人に交付し、外国人の上陸~出国に至る在留状況や在留情報を継続的に把握しようとするものです。 この実効性を確保する為、その根幹を揺るがす行為については、以下のような退去強制事由及び罰則規定を設けています。

退 去 強 制 事 由(第24条)
在留カード
特別永住者証明書の偽造・変造等
3-5 イ 行使目的で、在留カード・特別永住者証明書を偽造・変造、又は偽造・変造の在留カード・特別永住者証明書を提供・収受・所持すること。
ロ 行使目的で、他人名義の在留カード・特別永住者証明書を提供・収受・所持、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造・変造の在留カード・特別永住者証明書又は他人名義の在留カード・特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード・特別永住者証明書の偽造・変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
在留カードに係わる違反者 4-4 新規上陸後の住所地届出、在留資格変更等に伴う住所地届出、住所地変更の届出、住所地以外の記載事項の変更届出、所属機関等に関する届出について虚偽の届出をした者、在留カード有効期間更新申請義務違反、紛失・汚損等による在留カード再交付申請義務違反、在留カード携帯義務違反で、懲役に処せられた者

在留カードの有効期間の更新をしなかった者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2ー2)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの有効期間が在留期間の満了日までとされている場合を除き、在留カードの有効期間の満了日の2月前( 有効期間の満了日が16歳の誕生日とされているときは6月前)から有効期間満了日までの間、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければなりません。(第19条の11)

在留カードの紛失等した場合に再交付を申請しなかった者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2ー2)
「在留カード」は在留管理制度の根幹をなすものなので、「在留カード」紛失・盗難・滅失したときは、在留カードの再交付を申請しなければなりません。(第19条の12) この再交付申請をしなかった者について処罰されます。

在留カードの失効による在留カード返納義務に違反した者は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)

在留カードを偽変造・使用した者等は、1年以上10年以下の懲役に処せられます。なお、未遂についても罰せられます。(第73条の3)

在留カード偽変造した者 使用する目的で在留カードを偽造・変造した者
偽変造在留カード使用 偽造・変造された在留カードを使用した者
偽変造在留カード提供・収受 使用する目的で、偽造・変造された在留カードを提供し、収受した者

在留カードを不正使用した者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第73条の6)

在留カード不正使用者等 他人名義の在留カードを使用した者
使用目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
使用する目的で、自己名義の在留カードを提供した者

使用目的で偽造・変造された在留カードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(第73条の4)

在留カードの偽造・変造の為に器械や原料を準備した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。(第73条の5)

在留カードの受領拒否・提示義務違反・・・中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常に在留カードを携帯していなければなりません。 また、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官等の職員が、職務執行に当たり、在留カードの提示を求めたときは、提示しなければなりません。 これに違反した場合には、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第75条の2)

在留カード携帯義務違反・・・在留カードを携帯しなかった者は、20万円以下の罰金に処せられます。(第75条の3)

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