付与された在留資格について在留期間が満了するまでは日本に在留できるのが原則ですが、虚偽の申請、不利な事実を隠す、虚偽の文書提出などの不正手段により上陸を許可され、在留資格を付与されていることが判明した場合や付与された在留資格の活動を一定期間以上行っていない、住居地の届けを怠るなどが判明した場合は、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。
「日本人の配偶者等」などの身分による在留資格も、日本人配偶者との離婚や死別した場合、在留資格変更手続きをしないで一定期間経過すると在留資格取消事由に該当します。
この制度により在留資格が取り消されると出国することになります。
なお、この規定は「特別永住者」以外のすべての在留資格が対象となります。
以下が在留資格取消事由です。
※1・・・2、3、4については、在留資格取消の対象となる許可は、直近の許可に係わる申請のみで、過去の偽り不正手段等による許可については、在留資格取消の対象とはなりません。 例えば、過去において偽り不正手段により在留資格更新許可を受けた場合でも、直近の在留資格更新許可申請が取消事由に該当しなければ在留資格取消にはなりません。
※2・・・5については、日本人との続柄を理由として在留特別許可を受けた場合において、後に偽装結婚や偽装認知で有ることが判明した場合などが該当します。
※3・・・6については、就労資格についての在留資格の該当性を、7については、身分に基づく在留資格の該当性、活動の継続性を問われています。
※4・・・8~10については、在留カード導入による外国人の継続的情報把握の実効性を高める目的で設けられ、刑事罰の適用もあります。 8,9の「正当な理由有る場合除く」と有るのは、DV被害者の外国人が、日本人配偶者に居所を知られないようにする為に届けない場合や勤め先の倒産や解雇などによる住居を去らなければならなくなった場合、入院療養中により届出困難な場合などが該当します。
上欄在留資格取消事由の1及び2に該当する場合
在留資格取消事由の1.上陸拒否事由該当の虚偽及び2.在留資格該当性の虚偽は、退去強制事由に該当する為、「在留資格取消通知書」の送達により退去強制事由となり、直ちに退去強制の手続となります。
上欄在留資格取消事由の3~10に該当する場合
在留資格を取り消され、30日を超えない範囲で出国のための期間を指定された3~10に該当する場合は、指定期間内に自主出国することになります。 指定期間内は適法な滞在となりますが、出国の為の準備期間として認められたものなので、別の在留資格を付与されることはなく在留活動を行うことはできません。 また、期間内に出国すれば適法な出国で、退去強制を受けたことにはならないので上陸拒否の対象となりません。 しかし、指定期間を超えて在留する場合は退去強制事由となり退去強制手続きが執られます。
制度 | 対象者 | 上陸拒否期間 |
在留資格取消制度による自主出国 | 在留資格を取消され出国期間を指定された者 | なし |
出国命令制度 | 自ら出頭した一定の要件を満たす不法残留者 | 1年 |
退去強制 | 退去強制事由該当者 | 5年 |
上欄在留資格取消事由6で、活動資格をもって在留する者が、付与された在留資格の活動を正当な理由がないにもかかわらず、継続して3月(再入国許可による出国期間含む)以上行わないで在留している場合は、在留資格取消事由に該当します。
「正当な理由」とは・・・病気による長期入院が必要になった場合や景気低迷による勤務先の倒産、雇用情勢悪化による解雇・雇い止めによる失業による求職活動をしているなど場合があります。 このような場合には、在留期間満了までは在留可能ですが、これらの状態が在留期間経過後も継続する場合には、「短期滞在」、「特定活動」、「定住者」など他の在留資格への変更を検討します。
在留資格の活動をしないで、専ら就労活動以外の活動をしている場合・・・例えば、「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳の業務に従事していた外国人女性が、雇用先を辞め、交際のある男性と同居し専業主婦同様に生活し、継続して3月以上在留資格の活動を行わないでいる場合、資格外活動をしているわけではないので、退去強制事由には該当しませんが、在留資格取消事由に該当します。
在留資格の活動をしないで、専ら他の就労活動をしている場合・・・資格外活動許可を受けている・いないにかかわらず、専ら他の就労活動をしている専従資格外活動者は、在留資格取消の対象となりますが、退去強制事由に該当するので、退去強制手続が優先します。
上欄在留資格取消事由7で、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格をもつて在留する配偶者が、正当な理由がないのに配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していると、在留資格取消事由に該当します。
「配偶者の身分を有する者としての活動」とは・・・日本人・永住者・特別永住者である配偶者が死亡したり、離婚した場合には、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の身分を有する者としての活動に該当しないことになります。 また、婚姻関係が破綻し、回復する見込みがなく、同居し相互扶助の関係にないような場合も該当すると思われます。
「正当な理由」とは・・・配偶者に対するDV(夫婦間暴力)や子への虐待などにより別居を余儀なくされている場合には、正当な理由として認められます。 この他親族の介護等による別居などは、「正当な理由」に該当すると思われます。
救済措置(入管法第22条の5)・・・この在留資格取消事由に該当する日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者について、在留資格取消をしようとする場合には、日本への定着性とを考慮して他の在留資格への変更(定住者等)又は永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならないとされています。
この制度は、在留資格取消事由が判明した場合、次の手続きにより出国することになります。
1.「意見聴取通知書」を送達
取消原因となる事実・意見聴取期日・場所を指定した「意見聴取通知書」を該当者へ
通知。 なお、この通知が発送されるとみなし再入国許可制度は利用できません。
在留資格取消事由1及び2に該当する場合は退去強制手続きが開始されます。
↓
2.入国審査官による外国人の意見聴取
指定された期日に出頭し、意見を述べ自己に有利な証拠などを提示することが
できます。 意見聴取に応じないときは在留資格は取消となります。
意見聴取には代理人を出頭させたり、利害関係人を参加させる事ができます。
↓
3.「在留資格取消通知書」を送達
意見聴取の結果、在留資格を取り消す場合は「在留資格取消通知書」を送付し
30日を超えない範囲で出国のための期間を指定し、住居及び行動範囲の制限
その他必要と認める条件を付されます。
↓
4.指定期間内に自主出国する場合には「適法な出国」となりますので、上陸拒否事由に該当しません。
指定期間内に出国しない場合
在留資格を取り消され、出国期間の指定を受けた場合、指定期間内に出国しない場合には、退去強制事由に該当することになり、さらに、上陸拒否事由に該当することになります。