就労資格証明書(入管法第19条の2)

 就労資格証明書は、在留する外国人の就労を援助するもので、特定の職に就くことができることを証明する文書です。

就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、働くことができる在留資格を有していること、または特定職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。

「就労資格証明書」は、既にもっている在留資格に基づき発給されるもので、労働許可書や雇用許可制のような許認可ではないので、就労する外国人は必ず「就労資格証明書」を持っていなければならないものではないですが、離職して他企業へ転職する場合には、「就労資格証明書」をもっていた方が雇用する側は安心して受入れられます。 

就労資格証明書の性質

外国人の就労を援助し、雇用する側の雇用可否の判断を容易にする
外国人を雇用する事業者は、在留カードに記載されている在留資格や在留期間によって、就労が可能かどうか確認できますが、この就労資格証明書は、本来就労することに支障がない外国人について、就労することが可能な在留資格であることを証明し、雇用する側の就労可能かどうかの判断を容易にし、外国人の就労を援助するものです。 これがないと就労できないというものではありません。 

在留資格及び資格外活動許可に基づき発給される
就労資格証明書は、就労できる在留資格・法的地位を有する在留外国人からの申請があれば、その旨証明する文書を交付するもので、外国人が既に有する在留資格や資格外活動許可に基づき発給されます。

不利益取扱禁止
外国人を雇用しようとする事業者は、就労資格証明書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。

転職時の在留資格適合性審査のリスク回避
在留資格変更を要しない転職をした場合、就労資格証明書の交付を受けておけば、あらかじめ在留資格に該当する業務であるかどうか、上陸許可基準のある在留資格の場合はその基準に適合しているかどうかを審査することになるので、在留期間更新のとき、不許可処分となるリスクを回避でき、スムーズに更新が許可されます。

就労資格証明書の交付対象者

 すべての在留資格が交付対象となりますが、元々、就労することができない在留資格の場合には、資格外活動許可を受けていることが条件となり、資格外活動許可を受けた者は「就労資格証明書」の交付対象となります。

定められた範囲の就労が可能な在留資格 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、興行、技能実習、特定活動 交付対象
就労制限がない在留資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
入管特例法上の在留資格 特別永住者
就労することができない在留資格 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 資格外活動許可を受けている場合に交付対象

事業主の届出義務

 平成19年10月1日から全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。

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