在留資格取得許可(入管法第22条の2)

 日本で出生した外国人や日本国籍を離脱した人などが、60日を超えて在留しようとする場合は、在留資格を取得する必要があります。

「在留資格取得」とは、日本において、外国人として生まれた子(父母どちらも外国人)や日本国籍を離脱して外国人となった人、その他の事由で日本に住むこととなった外国人など、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人が、その事由が生じた日(出生日など)から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得許可申請をします。

既に日本に居住する外国人に付与・・・外国人は、通常、日本へ入国する場合、上陸許可の手続きにより在留資格を付与されるのですが、「在留資格取得」の場合には、既に日本に居住している外国人に対して在留資格を付与するものです。

在留資格取得の要件

以下のいずれにも適合する場合に許可されます。

1.在留資格のいずれかに該当すること(在留資格該当性linkicon)。

2.以下の表の上陸許可基準が定められている在留資格に該当する場合は、上陸許可基準linkiconに適合すること。

上陸許可基準がある在留資格 「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」「留学」、「研修」、「家族滞在」

3.その他許可することが適当認められること。

在留資格取得申請の期限

30日以内に申請・・・外国人が日本に在留する間は、常時単一の在留資格を持って在留しなければならない為、60日を超えて在留しようとする場合には、在留事由の生じた日から30日以内に在留資格取得の申請しなければなりません。(60日以内に出国する場合にはこの申請は不要です)

30日を超えて60日以内・・・60日以内は適法な在留となりますので、退去強制事由に該当しませんが、法律上は在留資格取得許可申請はできなくなりますので、日本での在留を希望する場合は特別受理を求めます。

60日を超えた場合・・・在留資格取得申請をしないで60日を超えて在留する場合には、不法残留として退去強制事由に該当します。 出生により在留資格を取得する場合、本来は出生から30日以内に在留資格取得申請をしなければならないのですが、出生から30日を経過した場合でも、60日以内であれば特別受理されます。 60日を超えた場合で特別受理が認められなければ、在留特別許可linkiconを求めます。

在留資格取得不要な子(子が日本国民とされる場合)

 出生により日本国籍を取得するのは下記の①②③の場合です。 なお、出生時に父母どちらかが日本国民であれば日本国籍を取得します(下表)ので、父母とも外国人でも、出生前にどちらかが帰化許可されれば子は日本の国籍を取得できますので、在留資格を取得する必要はありません。
① 出生時に父又は母の一方が日本国民であること
② 出生前に死亡した父が死亡時日本国民であったこと(母が外国人でも)
③ 日本で生まれた子で父母が不明のとき又は国籍を有しないとき

<参照クリック:渉外戸籍 出生>

在留資格取得対象者 ① : 外国人を父母とする日本で出生した人

 父母が共に外国人の場合には、日本で生まれた子でも外国人となりますので、出生から60日を超えて日本に在留する場合には、在留資格取得許可申請をする必要があります。 付与される在留資格は、父母の在留資格に準じて定まり、子にとって有利な在留資格が許可されます。

一方配偶者(父又は母) 他方配偶者(父又は母) 子の在留資格
日本人 外国籍 日本人
永住者 永住者 国内で出生=永住者※1
国外で出生=定住者※2
永住者の配偶者等
定住者 定住者 定住者
就労可能な在留資格 家族滞在 家族滞在

※1 出生から30日以内に在留資格取得申請をすれば、「永住者」の在留資格が付与されますが、30日超えて在留資格取得申請をすると「永住者の配偶者等」の在留資格となります。
※2 永住者の子として日本で出生した者は、「永住者」の在留資格が付与されますが、国外で出生すると「永住者」の在留資格は付与されません。

在留資格取得対象者 ② : 日本国籍を離脱した人

 以下の理由により日本に住む日本人が、日本国籍を離脱して他の国籍を取得した場合で、国籍を離脱してから60日を超えて引き続き日本に居住する場合には、在留資格を取得しなければなりません。 付与される在留資格は「永住者」です。
① 本人の希望で外国国籍を取得した人
② 日本を含む重国籍者が外国の法令によりその国の国籍を選択した場合
③ 外国で出生によりその国籍を取得した日本人が、一定期間内日本国籍を留保しなかった場合
④ 重国籍者が法務大臣に日本国籍の離脱を届け出て日本国籍を離脱した場合
⑤ 重国籍者が国籍選択の通知を受けた後1ヶ月以内に日本国籍を選択しない場合
⑥ 法務大臣が重国籍者に対して日本国籍の喪失を宣告した場合

在留資格取得対象者 ③ : その他の事由で日本に住むこととなった外国人

 日本に在留している在日米軍人、軍属及びこれらの家族が、日米地位協定に定められている身分を喪失した後、60日を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合は、在留資格を取得しなければなりません。

「特別永住者」の子の在留資格の取得

 特別永住者の子については、出生から60日以内に、市区町村へ特別永住許可申請を行い、特別永住者の子孫であることが立証されれば「特別永住者」が許可されます。

<参照リンク:特別永住者>

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