入国、上陸、出国

 外国人が入国し上陸する為には、有効な旅券所持、査証、在留資格該当性適正な在留期間、上陸拒否事由に該当しない、上陸時の個人識別情報を提供が必要です。

入国「入国」・「上陸」とは・・・入管法では、「入国」と「上陸」を区別しています。 「入国」とは、日本の領海又は領空に入ることを意味しますが、「上陸」は、日本の領土内に足を踏み入れることを意味しています。  現実的には入国審査カウンターを通過した時が「上陸」となり、エアターミナルビルに留まる限り「上陸」には至っていません。 なぜこのように区別しているかといいますと、国境を陸続きで接している国の場合は、国境を越えて領土内に入ることを「入国」とすればよいのですが、周囲を海で囲まれた島国の日本では、領海・領空内に入ることを「入国」、領土に入ることを「上陸」として区別しています。 入管法では、外国人が日本に「入国」・「上陸」する場合の要件を定め、上陸については上陸拒否事由を定めています。

領海・領空とは・・・領海とはこれ以上水位が低くならない潮位の時の海岸線から12海里(約22Km)までの水域、領空とは領海の上空までをいいます。  余談ですが、地球は丸いので、海岸に人が立って水平線の見えるところは大雑把に2.5海里前後(4~5Km)です。 灯台の光は20海里程度(37Km程度)まで届くようです。

出国・・・外国人が日本から出国しようとする場合は、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。 国際法上、外国人の出国については、出国の自由が保障されていますので、出国自体を法律上制限するものではありません。 

外国人が日本へ入国・上陸する場合の手続

 外国人が日本に入国・上陸する場合、以下のようなケースに分類できます。

入国目的 在留資格 査証 手続
観光、知人訪問等の短期滞在目的 短期滞在 免除協定有り 査証免除協定linkiconにより出入国港で直接上陸許可申請
免除協定無し 在外日本大使館・領事館へ直接査証発給申請linkicon
→査証を受けた旅券を提示して出入国港で上陸許可申請
留学、就労、身分事項等による中長期在留目的 短期滞在以外の活動資格
又は居住資格
免除協定有無無関係 在外日本大使館・領事館へ直接査証発給申請linkicon
→査証を受けた旅券を提示して出入国港で上陸許可申請
在留資格認定証明書交付申請linkicon
→入国管理局で申請して受けた在留資格認定証明書を添付して在外日本大使館・領事館で査証発給申請
→査証を受けた旅券と在留資格認定証明書を提示して出入国港で上陸許可申請

この他には、既に日本に在留している外国人が、再入国許可linkiconを受けて出国後、再び入国・上陸する場合の上陸許可申請があります。

入国(日本の領海・領空内にはいる)要件 第3条

 外国人が入国するには次の要件が必要となります。
この要件を満たさないで入国する密航者などは、「不法入国」となります。
① 有効な旅券(パスポート)を所持していること
② 正規の上陸手続により上陸許可を受けて日本に上陸しようとすること
※ ②の規定は1997年(平成9年)5月11日施行の改正法により追加された規定なので、これより前に有効な旅券を所持しながら上陸許可を受けないで上陸した外国人には、「不法入国罪」は成立しません。
※ 不法入国者が日本に上陸した場合は「不法上陸者」ではなく、「不法入国者」として退去強制事由に該当します。

上陸(日本の領土内に足を踏み入れる)要件

 外国人が日本に上陸する為には次の要件が必要となります。 この要件を満たさないで上陸した場合は、「不法上陸」となります。 なお、「入国審査官の審査の結果、上陸の要件を満たすと認定するときは上陸許可をしなければならない。」と定められていますので、要件を満たすと認められる場合は入国審査官には上陸を「許可する・許可しない」という裁量の余地はありません。
① 有効な旅券(パスポート)linkiconを所持していること
② 査証(ビザ)linkiconが必要な場合は上陸目的に適合する有効な査証を受けていること
③ 上陸目的に虚偽がなく(活動の真実性
入管法の在留資格のいずれかに該当し(在留資格該当性
その在留資格の設けられた基準(上陸許可基準)を満たしていることlinkicon
④ 在留期間linkiconが法務省令の規定に適合するものであること
⑤ 上陸拒否事由linkiconに該当しないこと
⑥ 上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供linkiconすること

※ 不法入国、不法上陸により日本に上陸し在留することを、「不法在留」といい、正規に入国・上陸した後、在留期間の更新や在留資格の変更を受けないで在留期間を超えて日本に在留することを「不法残留」と言います。

上陸申請、上陸手続

「上陸申請」は、氏名、国籍、生年月日、現住所、職業、旅券番号、渡航目的、滞在予定期間、日本の連絡先や上陸拒否事由該当の有無をチェックするなど「外国人入国記録」(EDカード)に記入し、査証を受けた旅券を提示して行います。 このとき在留資格認定証明書linkiconがある場合は一緒に提出します。 また、上陸申請にあたり、電磁的方法により個人識別情報(人差し指指紋、顔画像)を提供することが義務づけられています。

「上陸審査手続」は、上陸の申請 → ①入国審査官の上陸審査 → ②特別審理官の上陸口頭審理 → ③法務大臣決裁(上陸許可・退去命令・上陸特別許可)の3審制となっています。
②~③の手続きを「上陸審判」といい、①の「上陸審査」と併せて「上陸審査手続」と呼んでいます。

在留資格認定証明書

「仮上陸」 第13条 ・・・日本へ上陸しようとする外国人は、上記のように上陸審査手続きを経なければなりませんが、「総務大臣の裁決」に至るような事案については、相当の時間を要する為、主任審査官が特に必要があると認める場合には、職権で(外国人側から請求する事は出来ません。)仮の上陸を認める事が出来ます。 仮上陸の許可が付与されると「仮上陸許可書」が交付され、住居・行動範囲の制限や呼び出しに対する出頭義務等の条件を付し、200万円を超えない範囲で保証金を納付させる事が出来ます。 「仮上陸許可」を受けた外国人は上陸を認められたわけではなく、上陸手続き中という地位にあり、仮上陸許可の条件に違反して、住居や行動範囲の制限に反して逃亡したり、正当な理由なくして呼び出しに応じない場合は罰則の対象となります。(第70条-6)
なお、仮上陸許可を得るについて、200万円を超えない範囲で保証金が必要となります。

上陸の要件 tolink・・・① 有効な旅券を所持していること

 「有効な旅券」とは、日本政府が承認した外国政府や国際機関が発行した「旅券」、「難民旅行証明書」、日本国領事官等の発行した「渡航証明書」をいい、所持人に対して発行され、有効期限内のものでなければなりません。 他人名義や偽変造されたもの、有効期間を過ぎたものは有効な旅券とはされません。 有効な旅券を所持しないで日本の領空・領海に入れば不法入国となり、その旅券により上陸し在留を継続する場合でも、元々無効な旅券により入国しているので不法入国者として扱われ、退去強制処分と刑罰を受けます。

上陸の要件tolink ・・・② 有効な査証を受けていること

査証(ビザ)とは
「査証」は上陸許可を受ける為の要件の1つで、「その外国人が所持している旅券(パスポート)は真正かつ有効な旅券であることを確認すると共に、日本への上陸・滞在が差し支えない」ということを表示するもので、上陸審査の際の入国審査官に対する証明書となるものです。 「旅券」は国籍国が発行する国籍・身分を証明するもの、「査証」は入国目的国が発行する入国の許可を証明するもので、共に外務省の所管となります。 なお、査証そのものは上陸許可の要件の1つとなっており、上陸のための条件に適合していることを立証するものですが、上陸・在留の許可を保証するものではないため、上陸時点において入国審査官の審査の結果、事情変更等の発覚や他の上陸許可の要件を満たしていないと判断されれば、上陸を許可されないこともあり得ます。

査証を取得する2つの方法・・・査証を取得するには以下の2つの方法があります。
① 在留資格認定証明書による方法・・・日本に住む代理人等が入国管理局へ「在留資格認定証明書」交付申請をし、交付された証明書を外国人へ送り、その証明書により在外の日本大使館・領事館へ査証発給を申請する。
② 在留資格認定証明書によらない方法・・・直接在外の日本大使館・領事官へ査証発給を申請する。

<参照リンク:在留資格認定証明書>

査証の種類
「査証」は、「外交」、「公用」、「就業」、「一般」、「通過」、「短期滞在」、「特定」、「医療滞在」の8種類に区分されていて、入国目的、滞在予定期間が記載され、入国目的の在留資格が記入されます。 よって、上陸時に上陸目的に適合する査証でないと上陸は許可されないことになります。

就労の可否 査証 在留資格
就労が認められる査証 外交査証(A) 外交
公用査証(B) 公用
就業査証(E) 投資・経営、法律・会計、医療、研究、教育
技術、技能、企業内転勤、人文知識・国際業務
教授、芸術、宗教、報道、興行
個々の許可内容により
就労が認められる査証
特定査証(F) 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等
定住者、特定活動
就労が認められない査証 一般査証(G) 文化活動、留学、研修、家族滞在
短期滞在査証(D) 短期滞在(90,30,15日)
通過査証(C) 短期滞在(15日)
医療滞在査証 特定活動(法務省告示)

査証の発給は、旅券にシールを貼付したり、スタンプを押して行われます。 シールやスタンプの内容は、査証区分・査証番号、1回限りか数次かなどの査証種類、目的地、渡航目的、有効期間、在外公館所在地名、査証日付、査証官の署名、滞在期間などを記載されます。  1回限りの査証は、入国審査官の審査により上陸許可の証印を受ければ使用済みとなりますが、数次の査証は、有効期間が満了するまで使用済みとはなりません。

査証発給が不許可となった場合・・・同一目的の再申請は原則として6ヶ月間は受け付けてもらえません。 また、査証申請時に添付した在留資格認定証明書も返却されず、不許可理由の説明もないことが多いです。
例外的に前回申請時からの事情変更がある場合や人道上の理由がある場合には6ヶ月を経過していなくても査証発給申請を受け付けてもらえる場合もあるようです。

査証を必要としない場合には、以下のような場合があります。

1.相互査証免除の協定がある場合tolink・・・観光目的、知人・親族訪問目的、商談・契約調印・業務連絡・アフターサービス等商用目的、競技会・国際会議・アマチュアスポーツ参加等の文化・学術活動目的などの入国目的で、報酬を受ける活動に従事しない在留資格「短期滞在」に該当する場合には、相互査証免除の協定がある国については査証は免除されています。  報酬を受ける活動に従事する場合や定められた滞在期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があります。

査証免除国・地域 滞在期間
アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ、リヒテンシュタイン 6ヶ月
アイスランド、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、ウルグアイ、エルサルバドル、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、グアテマラ、クロアチア、コスタリカ、サンマリノ、シンガポール、スウェーデン、スペイン、スリナム、スロベニア、チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トルコ、ノルウェー、バハマ、フィンランド、フランス、 ベルギー、ポルトガル、ホンジュラス、マケドニア、マルタ、モーリシャス、ルクセンブルク 3ヶ月
アメリカ、アンドラ、エストニア、オーストラリア、韓国、スロバキア、セルビア、台湾、チェコ、ニュージーランド、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、香港、マカオ、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア 90日
ブルネイ 14日

※日本は2011年5月現在61の国・地域に対して査証免除措置を実施しています。
※マレーシア、ペルー、コロンビアについては、査証免除対象国ですが、査証取得勧奨措置を導入し、査証無取得で入国する場合には厳格な入国審査を受け、入国できない場合が多い。
※上欄の滞在期間にかかわらず、上陸許可で付与される在留期間は、15日、30日、90日の内で外国人の行おうとする活動をカバーする最も短い期間となります。ただし、ブルネイは15日の在留期間となります。
※6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、地方入国管理局において在留期間更新手続を行う必要があります。

2.在留外国人が再入国許可を取得して出国している場合・・・有効な旅券と在留カードを所持し、再び入国する意図を表明した書面を提出して、出国後1年以内(それ以前に在留期間が満了するときは満了するときまで)に再入国する外国人や「再入国許可」を取得して出国した外国人が再入国許可の有効期間内に入国する場合には、査証は必要ありません。 なお、再入国許可は「永住者」の在留資格を取得する際の要件である「一定年数以上の日本在留継続」を満たすために必要となり、この再入国許可を取得して出入国する場合には在留が継続していると扱われますが、この許可を受けないで出入国すると在留が継続していることにはなりません。

3.特例上陸の場合fromlink・・・船舶・航空機の乗員・乗客について、査証が不要で、一定の条件下において在留資格を持っていなくても、一時的に上陸を許可する制度です。
■「通過上陸許可」・・・船舶に乗船している外国人が寄港・上陸し、観光しながら出国しようとする港まで移動し、乗船してきたのと同一の船舶で出国する場合は、上陸期間15日以内であれば上陸が許可されます。 また、日本を目的地としない外国人が上陸後3日以内に入国した出入国港の周辺の他の出入国港から、他の船舶・航空機乗り換えて出国する場合も上陸が許可されます。

■「寄港地上陸許可」・・・船舶・航空機に乗ってきた外国人で、日本を経由して他の国へ行こうとする場合、買い物・休養などのために寄港した出入国港から出国するまでの72時間の範囲内で上陸することを認められます。

この他、「乗員上陸許可」、「緊急上陸許可」、「遭難による上陸許可」、「一時庇護の為の上陸許可」があります。

上陸の要件・・・③ 上陸目的に虚偽がなく、入管法の在留資格のいずれかに該当し上陸許可基準を満たしていることtolink

 上陸審査手続においては、「真実の活動性」「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」の要件に適合しているか審査されます。

「活動の真実性」とは・・・上陸許可の申請について、外国人が日本で行おうとしている活動が偽りのものでなく、真実であること。

「在留資格該当性」とは・・・「どのような外国人がどの在留資格に該当しているか?」というもので、日本に上陸して行おうとする活動が在留資格のいずれかに該当するものでなければならないとするもの。 例えば、金融・経済関係の仕事に就こうとする場合や通訳・翻訳などの仕事に就こうとする場合には、日本の企業等との契約に基づき人文科学分野(法律学、経済学、社会学その他)に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を行おうとする「人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。

「上陸許可基準適合性」とは・・・「該当している在留資格で外国人が上陸するにはどのような要件を満たさなければならないか?」 外国人が日本で行おうとする活動の在留資格には一定の基準が設けられていますので、その基準に適合していなければならないというものです。 この基準は個々の在留資格について、学歴要件、実務経験年数、業務内容、報酬額、受入機関に関する条件などを定めています。

例えば、外国人が日本において通訳の仕事をしようとする場合、「人文知識・国際業務」の在留資格に該当し(在留資格該当性)、「大学を卒業するか、これと同等以上の教育を受けていること」といった学歴要件や「従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること」といった実務要件、「日本人と同等以上の報酬を受けること」といった報酬要件などがあります(上陸許可基準)。 また、これらの活動は真実でなければならず(活動の真実性)、「人文知識・国際業務」の在留資格で上陸許可を受けながら、他の活動を行ったり、上陸許可基準の要件を満たさないのに偽りの申請をして上陸許可を受けた場合には退去強制させられます。 なお、以下の表のように上陸許可基準の定めのない在留資格の場合には、在留資格該当性を満たせば上陸許可されます。

上陸許可基準の適用がある在留資格 「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」「入管法規定の特定活動」、「告示特定活動」「留学」、「研修」、「家族滞在」
上陸許可基準の適用がない在留資格 「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」「告示外特定活動」「文化活動」、「短期滞在」「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

上陸の要件 tolink・・・④ 在留期間が法務省令の規定に適合するものであること

 外国人は日本で行おうとする活動の目的が達成されれば出国することを前提として在留資格が付与されますので、在留期間は在留資格の決定と同時に決定されます。 各在留資格には法務省令により在留期間が定められていますので、その範囲で在留期間が決定されます。 よって、上陸申請時に外国人自身が提出する「外国人入国記録」の滞在予定期間に、在留資格・在留目的に適合しない在留期間を希望しても許可されません。
※ 就労目的の在留資格に在留期間を設定するのは理解できますが、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」の在留資格に在留期間を設定するのは、離婚を前提として在留資格を付与しているようで奇妙ですが、愛情より在留目的という動機が優先する結婚があり、国際結婚の離婚率が高いのも事実です。

上陸の要件 tolink・・・⑤ 上陸拒否事由(入管法 第5条)に該当していないこと

 上陸の要件として、「上陸拒否事由に該当しないこと」とありますが、以下の表は上陸拒否事由です。 再入国許可を受けている特別永住者、上陸拒否事由発生後再入国許可を受けている者、上陸の拒否の特例を受けている者、上陸特別許可された者以外、以下のいずれかに該当していると上陸は許可されません。

上 陸 拒 否 事 由
保健衛生上等の事由 感染疾患症患者 エボラ出血熱、鳥インフルエンザなどの感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一定の感染症疾患者又は新感染症所見ある者
被後見人、被保佐人 精神障害者で法務省令で定める補助者を伴わない者
貧困者、放浪者等 生活上、国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
反社会性事由 1年以上の懲役・禁錮等刑に処せられたことのある者 日本又は日本以外の国の法令に違反し、刑の確定があれば該当し、執行猶予期間中・執行猶予経過した者、刑の言い渡し効力が消滅した者を含みます。(政治犯除く) 
麻薬取締法等違反者 日本又は日本以外の国の麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤・向精神薬等取締に関する法令に違反して刑に処せられたことのある者(4同様、刑の確定があれば該当する。)
5-2 国際競技会等関連不法行為 国際競技会等経過・結果に関連又は妨害目的で、殺傷・暴行・脅迫・建造物破壊をして、日本又は日本以外の国の法令に違反して刑に処せられ又は退去強制させられた者で再発の恐れがある者
麻薬等不法所持者 麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤やその原料又はその吸食器具を不法に所持する者
売春業務従事者 売春又はその周旋・勧誘・その場所提供その他売春に直接関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く)
7-2 人身取引・教唆者・幇助者 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
銃刀・火薬不法所持者 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲・刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者
退去強制者等 次の上陸拒否期間を経過していない者
(イ)過去に6麻薬等不法所持者、8銃刀・火薬不法所持者として上陸を拒否された者・・・上陸拒否から1年
(ロ)退去強制(第24条)された者・・・退去した日から5年
(ハ)過去に退去強制(第24条)された者や出国命令により出国したことがある者(リピーター):退去した日から10年
(ニ)出国命令(第55条)により出国した者・・・出国した日から1年
9-2 懲役・禁錮刑判決確定から5年経過していない者 活動資格対象(永住者・日本人の配偶者等などの身分資格は対象外):住居侵す罪、通貨・文書・有価証券・印章偽造、支払い用カード電磁的記録に関する罪、賭博、殺人、傷害罪、逮捕・監禁、略取・誘拐・人身売買、窃盗・強盗、詐欺恐喝、盗品に関する罪等の罪により懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予付含む)
10 特定の退去強制者 暴力主義的破壊活動者・利益公安条項該当者のいずれかに該当して退去強制された者
日本の治安維持事由 11 憲法秩序を暴力で破壊しようとした者 日本国憲法、日本政府を暴力で破壊することを企て・主張する又はその主張する団体結成・団体加入している者
12 無政府主義的破壊活動団体構成員等 公務員への暴力、公共施設の破壊、工場事業場の安全を脅かすなどを勧奨する政党・その他団体結成・加入する者
13 暴力主義的破壊活動団体等の宣伝活動に従事しようとする者 11、12の政党・団体目的を達成する為の印刷物・映画・文書図書作成し、頒布・展示する等の宣伝活動
14 その他、法務大臣が日本の利益・公安を害する行為を行うおそれがあると認める相当の理由ある者

※ 上陸拒否期間・・・上陸拒否事由9は、入管法違反により上陸が禁止される期間を定めています。 この上陸拒否期間が定められた上陸拒否事由以外は、期限の定めのない長期拒否事由となります。 退去強制による上陸禁止期間は、下表のように法改正により変更されているので、上陸拒否期間の適用については、現実に退去強制された日を基準として、そのときの上陸拒否期間が適用されます。

公布 施行 退去強制による上陸拒否期間
平成9年(1997) 5月1日 平成9年(1997) 5月11日 一律1年
平成11年(1999) 8月18日 平成12年(2000) 2月18日 一律5年
平成16年(2004)6月2日 平成16年(2004)12月2日 出国命令制度創設による出国者:出国日から1年
退去強制された者:退去日から5年
リピーター:退去日から10年

※ 上陸特別許可・・・他の上陸要件を満たしていても上陸拒否事由に該当している場合は、原則として上陸することはできませんが、特別の事情を考慮して法務大臣の裁決により上陸特別許可が付与される場合があります。

<参照リンク:上陸特別許可>

※ 上陸の拒否の特例・・・特定の上陸拒否事由(上欄4,5,7,9,9-2)に該当する場合、あらかじめ特例の適用を受けておくと、特定の上陸拒否事由のみによって上陸拒否されることはありません。

<参照リンク:上陸の拒否の特例>

※ 特別永住者・・・再入国許可を受けている特別永住者については、上陸拒否事由の非該当性は、上陸許可の要件とはされません。

上陸の要件 tolink・・・⑥ 上陸申請時に指紋・写真等の個人識別情報を提供すること

 上陸申請をしようとする外国人は、指紋、写真などの個人識別情報を提供しなければなりません。 これは、テロリストや過去の不法入国者・不法残留者などの上陸を阻止する為に設けられたもので、偽名や偽変造旅券などで入国しようとする者の個人識別情報とテロリストなどの情報と照合することにより国際テロや不法上陸を防いでいます。 入国審査官の上陸審査で個人識別情報を提供しない外国人は、上陸口頭審理を行うため2審を担当する特別審理官に引き渡され、個人識別情報免除者以外は「退去命令」を受けます。 なお、個人識別情報を提供しない者については、法務大臣の裁決の手続きはありません。

「上陸許可」(証印転記) tolink

 上陸要件に適合すると上陸が許可されます。 上陸許可は、入国審査官が旅券に、許可年月日、在留資格、在留期間が記載された証印をして行います。
上陸許可、在留資格、在留期間は一体の関係にあり、外国人が上陸する場合には、これらは必ず同時に決定することになります。

上陸許可の証印は、日本に在留する根拠となるものなので、旅券が更新され、新しい旅券の交付を受けた場合には、入国管理局で証印転記の手続をすることができ、転記時点において効力を有する記載が新たな旅券に転記されます。 新旧複数の旅券をもっていても良いですが、管理面で紛失・盗難のおそれがあるので1冊にまとめた方がよいでしょう。 なお、証印転記は無料でやってくれます。

在留カードの交付・・・新規上陸者には、旅券に上陸許可の証印をすると共に、中長期在留者には在留カートが交付されます。 その場で交付できない場合には、「在留カード後日交付」のスタンプが押され、市区町村に住居地の届出後、入国管理局から在留カードが住居地に郵送されます。

<参照リンク:在留カードについて>

「退去命令」 tolink

 日本へ上陸しようとする外国人が、上陸のための条件を満たしているとは認められない場合、「退去命令」が発せられ、速やかに国外に退去しなけばなりません。 直ぐに帰りの便がない場合には期間や施設を指定され留まることを許されます。

退去命令と退去強制の違い・・・「退去命令」は、既に上陸している退去強制事由に該当する者について執られる「退去強制」とは異なり、上陸しようとする際に退去を命じられるものなので、「退去命令」を受けたことによって上陸拒否期間の適用を受けることはありませんが、上陸時において麻薬・銃刀等の不法所持者(上陸拒否事由5、6)は1年間の上陸拒否期間の適用を受けます。 また、退去命令を受けても直ぐに帰りの便がない場合は、「仮上陸」を許可され、指定期間・指定施設に留まることを許されますが、指定期間を超えたり、指定施設外に出た場合には、退去強制事由に該当し、上陸拒否期間の適用を受けることになります。

国外退去の態様 対象となる外国人 救済方法
退去命令 上陸しようとする外国人 上陸拒否事由に該当している等
上陸要件を満たしていない。
上陸特別許可
退去強制 既に上陸し在留している外国人 退去強制事由に該当している。 在留特別許可

「被上陸拒否者」・・・「被上陸拒否者」とは、上陸口頭審理又は法務大臣に対する異議申出の結果、日本からの退去(退去命令)を命じられた者などです。 平成22年の被上陸拒否者数の国籍別内訳は、韓国1,340人(38.4%)、中国348人(10%)、台湾325人(9.3%)で、上位3か国で全体の約58%を占めます。

平成21年 平成22年
被上陸拒否者数 4,780 件 3,489件

出国手続・出国確認の留保 第25条、第25条の2

出国手続・・・入管法第25条において、外国人の出国の要件として入国審査官から出国の確認を受けなければならないとしています。 国際法上、外国人の出国については、出国の自由が保障されていますので、出国自体を法律上制限するものではなく、入出国管理という公共の福祉の為に設けられた規定です。 出国についての留意点は、中長期在留者等が、再入国許可を受けずに出国してしまうと、出国前にもっていた在留資格・在留期間は消滅してしまうので、再度入国する場合には、改めて査証を必要としたり、在留資格・在留期間の決定を受ける上陸手続きを経なければなりません。 また、在留の継続性が断たれてしまい、永住許可の要件である在留の継続性が確保できません。
※ 日本人についても出国の確認の規定が有り罰則の規定もあり、帰国についても確認を受けなければなりません。

罰則・・・出国の確認を得ないで出国し、又は出国を企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

出国確認の留保・・・出国の確認を受けて出国する場合、以下に該当する外国人は、24時間に限り出国の確認を受けられません。 この24時間の間に警察等関係機関へ通報し、所要の措置を採り、国外逃亡を防止します。(この規定は日本人にはない。)
○ 一定の犯罪容疑で訴追され、又は逮捕状等が発付されている者
○ 禁錮以上の実刑に処せられ、その執行を終了していない者
○ 逃亡犯罪人引渡法により仮拘禁許可状等が発付されている者

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