外国人の雇用について

 外国人労働者を雇用する事業主は、「在留カード」により雇用可能かどうか確認する必要があります。 また、法務大臣に対し、外国人の受入れの開始及び終了その他の受入れ状況に関する事項を届け出るよう努めなければならないとされています。 さらに、雇用・離職の際に、氏名、在留資格、在留期限、国籍を確認し、所轄ハローワークへ届出義務があります。

不法就労・・・外国人は、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められている在留資格に属する活動範囲、期間内において、日本での就労が認められています。 不法に日本に入国(不法入国)したり、不法に上陸(不法上陸)して在留(不法在留)し就労すること、在留資格に属する活動以外の活動を行うこと(資格外活動)、在留期間を超えて在留(不法残留)し就労することは不法就労となり、これらの外国人を就労させると処罰されます。 また、これらの外国人は入管法違反ですが、一定の労働法の適用は受けます。

外国人労働者には労働法が適用されます。
労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法などの労働法は、外国人労働者についても適用され、適法な就労か、不法な就労かを問わず適用されます。

不法就労させた事業主に対する罰則(第73条の2)

 外国人に不法就労させるなど次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2.外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者
3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は不法就労活動をさせるために支配下に置く行為に関しあつせんした者

不法就労とは・・・以下のいずれかに該当する場合を言います。
① 不法入国・不法上陸した不法在留者や在留期間を経過して不法に残留する者が就労すること
② 就労が認められていない在留資格で、資格外活動許可を受けずに、又は資格外活動許可の条件外の就労をすること。
③ 就労が認められている在留資格で、在留資格及び資格外活動許可で認められている範囲外の就労をすること
過失がない場合を除いて処罰されます。・・・「在留カード」では、①就労可能かどうか、就労の制限、②資格外活動許可の有無が確認でき、③不法在留者・不法残留者には「在留カード」が交付されないので、「在留カード」を確認しないで、①外国人がもっている在留資格で認められた活動でないこと、②資格外活動許可を受けていないこと、③不法在留者(不法入国・不法上陸者)・不法残留者であることを知らないことを理由として処罰を免れることはできません。 ただし、偽造在留カード、偽造旅券などの提示を受けて、それを信用したのも無理がないと認められるような「過失がない」ときは処罰されません。
※ なお、「特別永住者」は、「在留カード」に該当する「特別永住者証明書」が交付されており、就労の制限はありません。

両罰規定・・・この不法就労助長行為は、両罰規定が適用され、罪を犯した行為者だけでなく、その行為者を雇用している法人や雇用主に対してもこの刑罰が適用されます。

不法滞在者の就労・・・正規在留者は、業として行うものでない臨時の報酬等については資格外活動とはなりませんが、不法入国者・不法上陸者・不法残留者は、そもそも就労する事は出来ないので、収入を得る行為すべてについて不法就労となります。

雇用後、不法就労に気付いた場合は、外国人が不法就労であることを理由として直ぐに解雇するか、又は、適正な就労状態にできる可能性がある場合には、外国人に不法就労状態を是正するよう指導し、指導に従わない場合は解雇することになります。

在留カードの確認事項

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「特別永住者」を除き、在留カードをもっていない外国人は、原則として就労できません。 また、不法就労かどうかは「在留カード」linkicon記載の在留資格、在留期間、就労制限の有無、資格外活動許可の有無により確認できるので、これを怠った場合には、「知らなかったことにはならない」ということです。 ただし、偽造「在留カード」などの提示を受けて、信用したのも無理がないと認められるような「過失がない」ときは処罰されません。
「在留カード」の交付をまだ受けていない場合には、旅券(パスポート)に記載されている上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可などの各証印の確認や「資格外活動許可書」をもっていればその確認によりする事ができます。

「在留カード」表面の「就労制限の有無」欄には次のように記載され、就労可能かどうかを確認する事が出来ます。

  在留カード記載内容 該当在留資格
就労制限がない 「就労制限なし」 日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者
一部就労制限有り 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 「投資・経営」、「法律・会計」、「医療」、「研究」
「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」
「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」 技能実習
「指定書により指定された就労活動のみ可」 特定活動
就労できない 「就労不可」 文化活動、留学、研修、家族滞在

「在留カード」に「就労不可」と記載された場合には、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認し、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」又は「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」のいずれかの記載がある場合は、就労可能ですが、どのような就労が可能か「資格外活動許可書」を確認する必要があります。

外国人労働者の在留資格に係わる留意点

在留期間更新、在留資格変更申請の不許可のリスク・・・外国人が適法に日本に在留するためには、在留期間満了に伴う在留期間更新linkiconや活動内容の変更による在留資格変更linkiconの許可を受ける必要があります。 これらの申請が不許可とされたり、不正行為等により在留資格取消しlinkicon処分を受けることがあります。 外国人を雇用する場合には、これらのことを考慮し、適法な在留、適法な就労でない場合は、雇用契約を解除する旨を労働契約に定めておいた方が良いと思います。

業務内容を変更する場合(配置転換)には、現在もっている在留資格に属する活動の範囲内で検討する必要があります。 現在もっている在留資格に属さない活動の業務に就かせる必要がある場合には、在留資格変更の可能性を検討することになります。

事業主の届出義務

 平成19年10月1日から全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、厚生労働大臣(所轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。 届出を怠ったり、虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の処せられます。

雇用対策法 第28条 (外国人雇用状況の届出等)
事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(入管法に規定する在留資格linkicon)、在留期間(入管法に規定する在留期間linkicon)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

雇用対策法 第38条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
2.第28条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

中長期在留者による所属機関等に関する届出義務(第19条の16)・・・「教授」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」の中長期在留者には、所属機関・契約先等の名称・所在地の変更等があったときは、14日以内に入国管理局(法務大臣)へ届出することが義務づけられています。 これにより、雇用先の届出との照合により、公正な在留管理が実現されます。

所属機関による届出努力義務(第19条の17)・・・上記届出義務のある在留資格をもって在留する中長期在留者を受け入れている機関は、法務大臣に対し、中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れ状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。

外国人雇用状況の届出制度内容

届出対象 雇用保険 届出時期 届出事項
新たに外国人を雇用した場合 被保険者 雇用した月の翌月の10日まで 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可の有無、事業所名称・所在地、賃金、その他雇用状況
被保険者でない 雇用した月の翌月の末日まで 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、資格外活動許可の有無
雇用する外国人が離職した場合 被保険者 離職した日の翌日から起算して10日以内 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍、住所、事業所名称・所在地など
被保険者でない 離職した月の翌月の末日まで 氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍

パート・アルバイトも届出が必要・・・本来就労を認められていない「留学」、「研修」、「家族滞在」、「文化活動」、「短期滞在」の在留資格をもつ外国人については、「資格外活動許可linkicon」を受けていなければ就労することはできません。 パート・アルバイトで雇用する場合にも届出が必要となりますので、「資格外活動許可」を受けているかを確認することが必要です。 また、就労が認められている在留資格についても、もっている在留資格に属する活動(就労)以外の就労をする場合にも「資格外活動許可」を受けていなければなりません。 在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」の記載を確認してください。

外国人労働者の労働関係法令・社会保障法令の適用について

日本の国内で就労する外国人に適用される労働関係法・・・日本人同様労働関係法令が適用され、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法、労働者派遣法が適用されます。 さらに、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法も適用されます。

不法就労者には適用されない労働関係法令・・・不法就労者には、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法は適用されません。

適法就労者 不法就労者
労働基準法 適用 適用
最低賃金法
労働安全衛生法
労働者災害補償保険法
職業安定法
労働者派遣法
雇用保険法 適用 除外
健康保険法
厚生年金保険法
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